設備や機器を買い替える際、販売店に古い製品を引き取ってもらう「下取り」は、多くの企業で行われています。下取りは、条件を満たせば販売事業者が排出事業者となる、廃棄物処理法上の特例です。
ただし、条件を1つでも満たさない場合は、使用済み製品を出す企業が排出事業者のままとなり、許可業者への委託やマニフェストの交付が必要になります。「下取りだから処理は販売店の責任」と思い込んでいると、知らないうちに委託基準違反になるおそれがあります。
本記事では、産業廃棄物の下取りの仕組みと認められる4つの条件、下取り後の処理の流れ、下取りに該当しないケース、企業が下取りに出す際の確認事項について解説します。
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1.産業廃棄物の下取りとは?廃棄物処理法上の特例
まずは、下取りが廃棄物処理法の中でどのような位置づけにあるのかと、買取や処理委託との違いを押さえておきましょう。
(1)下取りは販売事業者が排出事業者になる特例
事業者が使っていた製品が不要になった場合、通常はその製品を使っていたユーザーが排出事業者となります。製品を販売した時点で所有権はユーザーに移っており、不要になった製品を支配・管理しているのはユーザーだからです。
一方で、新しい製品を販売する際に、販売事業者が同種の使用済み製品を無償で引き取る「下取り」は、一定の条件をすべて満たす場合に限り、販売事業者が排出事業者となることが認められています。下取りした販売事業者は、販売という事業活動に伴って生じた産業廃棄物の排出事業者として、処理の責任を負います。
この場合、販売事業者が自ら引き取って運搬する分には、他人の産業廃棄物を運ぶことにならないため、収集運搬業の許可は不要です。
出典:大阪府「排出事業者は誰か?(FAQ)」(https://www.pref.osaka.lg.jp/o120060/jigyoshoshido/report/faq_1.html)
図表は、廃棄物か有価物かを判断する際の5つの要素を整理しています。売却代金の有無に加え、物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、占有者の意思などを総合的に確認する考え方です。下取り・買取・処理委託を区別する際には、契約上の呼び方だけでなく、製品の状態や取引の実態を踏まえる必要があります。見積書に買取額が記載されていても、それだけで有価物と判断できるわけではありません。運搬費などの負担や実際の利用先によっても判断が変わるため、買取と処理委託の区分を確認する根拠になります。
(2)下取り・買取・処理委託の違い
使用済み製品を手放す方法には、下取りのほかに、有価物としての買取や、許可業者への処理委託があります。それぞれ、排出事業者や必要な手続きが異なります。
| 方法 | 排出事業者 | 委託契約・マニフェスト |
|---|---|---|
| 下取り(4つの条件をすべて満たす) | 販売事業者 | 企業側は不要(販売事業者が処理責任を負う) |
| 有価物としての買取 | 該当なし(廃棄物ではない) | 不要 |
| 許可業者への処理委託 | 使用済み製品を出す企業 | 企業が許可業者と契約し、マニフェストを交付 |
有価物として買い取ってもらう場合は、使用済み製品が廃棄物に当たらないため、そもそも廃棄物処理法は適用されません。ただし、名目上は売却でも、実質的に処理費用を払っている場合は廃棄物として扱われる可能性があります。
出典:大阪府「排出事業者は誰か?(FAQ)」(https://www.pref.osaka.lg.jp/o120060/jigyoshoshido/report/faq_1.html)
出典:環境省「行政処分の指針について(通知)」令和3年4月14日(https://www.env.go.jp/hourei/add/k104.pdf)

2.産業廃棄物の下取りとして認められる4つの条件
大阪府の解説では、次の4つの条件をすべて満たす場合に限り、下取りとして販売事業者が排出事業者になれるとされています。1つでも欠けると、使用済み製品を出す企業が排出事業者のままとなります。
出典:大阪府「排出事業者は誰か?(FAQ)」(https://www.pref.osaka.lg.jp/o120060/jigyoshoshido/report/faq_1.html)
(1)新しい製品を販売する際に引き取る
1つ目の条件は、新しい製品の販売に伴って使用済み製品を引き取ることです。新製品の購入と関係なく、使用済み製品だけを引き取ってもらう場合は下取りに当たりません。
なお、製品の販売と引き取りのタイミングには、社会通念上許容される程度のずれがあってもよいとされています。新製品の納品と同時でなくても、買い替えの一連の取引として行われていれば認められる余地があります。
(2)同種の製品で使用済みのものを引き取る
2つ目は、販売する製品と同じ種類の使用済み製品を引き取ることです。同種の製品であれば、自社製品でなくてもかまいません。たとえば、A社のコピー機を購入する際に、B社製の古いコピー機を引き取ってもらうことは認められます。
一方で、引き取る量が販売する量と比べて著しく多い場合は、下取りとは認められません。また、販売した製品の未使用部分だけを引き取ることも認められており、中身を使い終えた容器のみを引き取る場合などが該当します。
(3)無償で引き取る
3つ目は、使用済み製品を無償で引き取ることです。取引明細に「下取り料金」と解釈される項目がある場合は、下取りとは認められません。
また、製品の販売価格に処理料金を上乗せするような脱法的な行為も認められていません。表面上は無料でも、実質的に処理費用を負担している場合は、下取りではなく処理委託と判断される可能性があります。
(4)商慣習として行われている
4つ目は、その下取りが商慣習として行われていることです。販売事業者が通常のサービスとして行っている引き取りであることが前提となります。
ユーザーが製品を購入する条件として、販売事業者に使用済み製品の引き取りを強制している場合は、商慣習として成立しているとはいえません。発注側の立場を利用して、本来自社が負うべき処理責任を販売事業者に押し付けることはできないということです。

3.下取りが成立したときの排出事業者と処理の流れ
4つの条件を満たして下取りが成立すると、使用済み製品の扱いは次のようになります。
(1)引き取った時点で販売事業者の産業廃棄物になる
下取りが成立した場合、ユーザーから引き取った時点が産業廃棄物の発生時点となり、販売事業者が排出した産業廃棄物として扱われます。販売事業者は、廃棄物処理法に従って自ら処理するか、許可業者に処理を委託する必要があります。下取りした製品に価値があれば、有価物として売却することもできます。
なお、使用済み製品を家庭から下取りした場合でも、産業廃棄物の20種類に該当するものであれば、一般廃棄物ではなく、販売事業者の産業廃棄物になります。
出典:大阪府「排出事業者は誰か?(FAQ)」(https://www.pref.osaka.lg.jp/o120060/jigyoshoshido/report/faq_1.html)
(2)販売事業者が自ら運搬する場合は収集運搬業の許可は不要
下取りした販売事業者が自社の車両で運搬する場合は、自らの産業廃棄物を運ぶ「自社運搬」となるため、収集運搬業の許可は必要ありません。ただし、自社運搬でも、運搬車両への表示や書面の備え付けなど、廃棄物処理法の収集運搬の基準は守る必要があります。
出典:大阪府「排出事業者は誰か?(FAQ)」(https://www.pref.osaka.lg.jp/o120060/jigyoshoshido/report/faq_1.html)
出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第12条第1項(https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137)
図は、排出事業者が自ら運搬する場合と、収集運搬業者が委託を受けて運搬する場合の車両表示を示しています。自社運搬でも、産業廃棄物を運んでいる旨と事業者名の表示が必要で、原図では文字の大きさをそれぞれ5cm以上、3cm以上としています。下取りが成立した販売事業者の運搬についても、許可が不要であることと、表示などの基準を守ることは別に確認する必要があります。表示は両側面に見やすく行い、運搬する廃棄物などを記載した書面の携帯についても本文と併せて確認する内容です。
(3)運搬を他者に委託する場合は許可業者への委託とマニフェストが必要
販売事業者が下取りした使用済み製品の運搬を他者に任せる場合、その運搬業者は産業廃棄物収集運搬業の許可を持っている必要があり、委託基準が適用されます。販売事業者は、運搬業者と書面で委託契約を結び、マニフェストを交付しなければなりません。
この場合、マニフェストの「排出事業場」にはユーザーの名称・所在地を記載し、「運搬先の事業場」には販売事業者の倉庫や、販売事業者が委託した処分業者の施設を記載します。また、販売事業者とユーザーがあらかじめ取り決めておけば、マニフェストの交付事務をユーザーに代行してもらうこともできるとされています。
出典:大阪府「排出事業者は誰か?(FAQ)」(https://www.pref.osaka.lg.jp/o120060/jigyoshoshido/report/faq_1.html)
出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第12条第5項・第6項・第12条の3(https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137)
図は、紙マニフェストが運搬・中間処理・最終処分の各段階で回付され、排出事業者へ処理終了が報告される流れを示しています。返送期限はB2票・D票が交付から90日以内、特別管理産業廃棄物では60日以内、E票が180日以内です。下取り後に他者へ運搬を委託する場合は、販売事業者が排出事業者として、交付から処理終了の確認まで管理することを補足できます。図中の中間処理業者が二次マニフェストを交付する部分は下取りとは別の処理段階であり、電子マニフェストでは確認方法が異なります。
(4)メーカーや卸売業者がさらに引き取る場合は処理委託になる
販売事業者が下取りした使用済み製品を、メーカーや卸売業者がさらに引き取る場合は、メーカーや卸売業者が排出事業者になるわけではありません。下取りは、あくまでユーザーに製品を納めた販売事業者の顧客サービスとして認められた特例だからです。
販売事業者が下取りした時点で、使用済み製品は販売事業者の産業廃棄物になっています。それをメーカーや卸売業者が引き取る場合は、たとえ無償であっても産業廃棄物の処理委託となり、委託基準が適用されます。
出典:大阪府「排出事業者は誰か?(FAQ)」(https://www.pref.osaka.lg.jp/o120060/jigyoshoshido/report/faq_1.html)

4.産業廃棄物の下取りに該当しないケース
次のような場合は、販売店やメーカーが引き取っていても下取りには当たらず、使用済み製品を出す企業が排出事業者となります。この場合、企業は許可業者と委託契約を結び、マニフェストを交付する必要があります。
図は、排出事業者が収集運搬業者と処分業者のそれぞれに委託契約を結び、廃棄物は運搬業者を経由して処分業者へ渡る関係を示しています。契約の相手と、実際に物が移動する順序を分けて把握できる図です。下取りの条件を満たさず廃棄物として処理を委託する場合には、使用済み製品を出す企業が契約主体となることを補足できます。この図は運搬と処分を別々の業者へ委託する場合の例であり、販売店への引き渡しだけで手続きが完了するとは限りません。委託先の許可の種類や事業範囲との照合も必要です。
(1)新しい製品を購入せずに引き取ってもらう
新しい製品を買わずに、使用済み製品だけを販売店に引き取ってもらう場合は、下取りの条件を満たしません。販売店が「無料回収」として引き取る場合でも、新製品の販売と結びつかない回収は下取りではなく、販売店が収集運搬業の許可を持っていなければ、引き取ってもらうことはできません。
(2)種類の異なる製品や過大な量を引き取ってもらう
購入する製品と種類が異なる物品や、購入する量に比べて著しく多い量の使用済み製品を、あわせて引き取ってもらうことも下取りには当たりません。設備の入れ替えの際に、ついでに別の不用品も持ち帰ってもらうといった依頼は注意が必要です。
(3)処分費や「下取り料金」を支払う
使用済み製品の引き取りに処分費や運搬費、「下取り料金」などを支払う場合は、無償の条件を満たさないため下取りではありません。この場合は処理の委託に当たるため、引き取る業者が許可を持っていることが前提になります。
(4)リース品を返却する
リースで使っている製品は、そもそもユーザーの所有物ではないため、下取りの特例は適用されません。リース期間が終わって不要になった製品は、所有者であるリース会社の廃棄物として適正に処理する必要があります。
出典:大阪府「排出事業者は誰か?(FAQ)」(https://www.pref.osaka.lg.jp/o120060/jigyoshoshido/report/faq_1.html)
(5)下取りの条件を満たさなければ販売事業者は排出事業者にならない
下取りの条件を満たさない場合に、「製品の販売という事業活動に伴う廃棄物だから販売事業者が排出事業者になる」と考えるのは誤りです。大阪府の解説でも、この場合の排出事業者はユーザーであって、販売事業者ではないとされています。下取りは4つの条件をすべて満たした場合にのみ認められる特例であることを、社内でも共有しておく必要があります。
出典:大阪府「排出事業者は誰か?(FAQ)」(https://www.pref.osaka.lg.jp/o120060/jigyoshoshido/report/faq_1.html)

5.企業が使用済み製品を下取りに出す際の確認事項
使用済み製品を下取りに出す企業は、次の点を確認しておくと、意図しない法令違反を防げます。
(1)4つの条件をすべて満たしているかを確認する
まず、新製品の購入に伴う引き取りか、同種の製品か、無償か、商慣習として行われているかの4点を確認します。1つでも当てはまらない場合は、下取りではなく処理委託になるため、自社で委託契約とマニフェストの手配が必要です。
(2)引き取り条件と費用の内訳を書面で確認する
見積書や契約書に、引き取り費用や処分費、運搬費などの項目が含まれていないかを確認します。費用が発生する場合は、下取りではなく処理委託として扱う必要があります。下取りの対象となる製品と数量、費用の有無を書面で明確にしておくと、後から責任の所在が問題になることを防げます。
(3)下取り後の処理方法を確認する
下取りが成立すれば処理の責任は販売事業者に移りますが、自社から出た製品が不適正に処理されれば、企業の評判に影響することもあります。下取りした製品がリユースされるのか、リサイクルされるのか、どのような業者に処理を委託するのかを、販売事業者に確認しておくと安心です。
(4)下取りに当たらない場合は買取や許可業者への委託を検討する
下取りの条件を満たさない場合は、使用済み製品の状態に応じて方法を選びます。まだ使える設備や機器は中古品として買い取ってもらい、価値のない部分だけを許可業者に処理を委託すると、処分費を抑えながら資源として活用できます。
中古品の売却やリユースを含めたCEコマースの考え方は、以下の記事で解説しています。

図は、オフィスの使用済製品をリユース品と廃棄処分品に区別し、それぞれを異なる流れで引き渡す仕組みを示しています。リユース品は有価で買い取られて次の利用者へ販売され、廃棄処分品は処理委託契約に基づいて回収・処理されます。下取りの対象にならない設備でも、売却できる製品と廃棄物を分けることで、買取と適正処理を組み合わせられることが分かります。実際の買取可否や金額は、製品の状態や中古市場の需要などによって変わります。産業廃棄物として処理する部分には、マニフェストの手続きが必要です。
6.まとめ
産業廃棄物の下取りは、新しい製品を販売する際に、同種の使用済み製品を無償で、商慣習として引き取る場合に限り、販売事業者が排出事業者となる廃棄物処理法上の特例です。条件を満たせば販売事業者が処理の責任を負い、自ら運搬する分には収集運搬業の許可も不要になります。
一方で、新製品を購入しない引き取りや、処分費を支払う引き取り、リース品の返却などは下取りに当たらず、使用済み製品を出す企業が排出事業者として委託契約とマニフェストの手配を行う必要があります。下取りに出す前に、条件と費用の内訳を確認しておくことが大切です。
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