産業廃棄物の管理には、委託契約書の締結や許可証の確認、マニフェストの交付・保存、処理業者との調整など、法令で定められた多くの事務が伴います。拠点や品目が多い企業ほど業務量は膨らみ、担当者の負担や拠点ごとの管理のばらつきが課題になりやすくなります。
こうした業務の一部を外部に任せる方法が、産業廃棄物管理のアウトソーシングです。ただし、廃棄物処理法では、外部に委託しても排出事業者に残る責任や業務があるため、任せられる範囲を正しく理解しておく必要があります。
本記事では、産業廃棄物のアウトソーシングの形態と委託できる業務、排出事業者に残る責任、メリット・デメリット、費用、委託先の選び方、導入の流れについて解説します。
五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」は、返品や使用済み製品など、事業の中で定期的に発生するモノの資源循環を一括で支援するサービスです。リユース・リペア・リサイクル・処分を1つのスキームで提案するため、品目ごとに委託先を分ける必要がなく、管理にかかる手間を減らせます。不要になった設備や製品の処理をまとめて任せたい場合は、ぜひご相談ください。

1.産業廃棄物のアウトソーシングには2つの形態がある
「産業廃棄物のアウトソーシング」と呼ばれるサービスは、大きく2つの形態に分けられます。自社の課題が書類や調整の手間なのか、処理そのものの手配なのかによって、適した形態が変わります。
(1)契約書やマニフェストなどの管理業務を代行してもらう
1つ目は、産業廃棄物の処理そのものではなく、管理にかかる事務を外部の専門会社に任せる形態です。委託契約書や許可証の期限管理、マニフェストの照合・保存、排出量や費用の集計などを代行してもらうことで、社内の担当者は確認や判断に集中できるようになります。
処理は従来どおり、自社が契約した収集運搬業者・処分業者が行います。現在の処理業者を変えずに導入できる点が特徴です。
(2)回収から処理・再資源化までを一括で委託する
2つ目は、回収から処理・再資源化までをまとめて任せられる業者に委託する形態です。品目ごとに別々の業者へ委託するのではなく、リユース・売却・リサイクル・処分に対応できる業者に集約することで、委託先の数そのものを減らします。
委託先が減れば、契約書やマニフェスト、許可証の確認といった管理業務も少なくなります。管理業務の代行と組み合わせることもできるため、自社の拠点数や品目に応じて選ぶことが大切です。

2.産業廃棄物のアウトソーシングで委託できる業務
管理業務の代行で任せられるのは、主に書類の管理や集計、業者との調整などの実務です。代表的な業務は次のとおりです。
(1)委託契約書・許可証の期限管理
産業廃棄物の処理を委託する際は、収集運搬業者・処分業者のそれぞれと書面で委託契約を結び、契約書を保存する必要があります。また、処理業者の許可には有効期限があり、許可品目や許可地域が変わることもあります。
管理代行では、契約書の一覧化や更新時期の通知、許可証の写しの収集と期限の確認などを任せられます。拠点ごと・業者ごとに散らばりがちな書類を一元的に管理できるため、契約切れや許可切れのまま委託してしまうリスクを減らせます。
出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第12条第6項・第14条(https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137)
(2)マニフェストの交付事務・照合・保存
産業廃棄物を引き渡す際は、マニフェストを交付し、処理業者から返送される写しで処理の終了を確認したうえで、5年間保存しなければなりません。紙マニフェストの場合は、返送期限の確認や照合の作業も発生します。
管理代行では、マニフェストの記載内容の確認や返送状況の照合、保存の管理、電子マニフェストの運用支援などを任せられます。ただし、後述のとおり、マニフェストの交付は排出事業者の義務であり、事務を任せても責任は排出事業者に残ります。
出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第12条の3(https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137)
紙マニフェストの事務で負担を感じる項目は、保管・ファイリング36.7%、記入(印刷)31.6%、照合確認29.6%でした。これらは、本節で挙げた保存管理や照合など、管理代行の対象を検討する際の具体的な作業に当たります。委託範囲を決める際には、自社でも作業別の件数と時間を把握することが有効です。ただし、この結果は電子マニフェスト未加入の多量排出事業者を対象とした複数回答の調査であり、全企業の負担割合や代行による削減効果を示すものではありません。
(3)回収の手配と処理業者との連絡調整
拠点ごとに回収日を調整し、処理業者と連絡を取る作業は、排出量や拠点が多いほど手間がかかります。管理代行では、回収依頼の取りまとめや日程調整、処理業者からの問い合わせ対応などを任せられます。
(4)排出量・処理費用の集計と行政への報告書類の作成支援
紙マニフェストを使う排出事業者は、前年度のマニフェストの交付状況を毎年都道府県などに報告する必要があります。また、前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場を持つ多量排出事業者は、処理計画の作成・提出と、その実施状況の報告が求められます。
管理代行では、排出量や処理費用の集計、報告書類の作成支援などを任せられます。集計したデータはコスト削減や再資源化率の改善にも活用できるため、報告のためだけでなく、管理の質を高める基盤になります。なお、電子マニフェストを利用している分は情報処理センターが報告を行うため、排出事業者による交付状況の報告は不要です。
出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第12条第9項・第10項・第12条の3(https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137)
出典:宮城県「電子マニフェスト」リーフレット(https://www.pref.miyagi.jp/documents/7611/denmani2.pdf)
(5)処理業者の現地確認・分別方法の改善提案
排出事業者は、委託先の処理の状況を確認し、発生から最終処分までの処理が適正に行われるよう努めることとされています。環境省が示した排出事業者向けのチェックリストでも、委託先の処理状況の確認が、排出事業者が取り組むべき事項として挙げられています。
管理代行の中には、処理業者の現地確認への同行や確認項目の整理、排出現場の分別方法の改善提案まで対応するサービスもあります。
出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第12条第7項(https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137)
出典:環境省「排出事業者責任に基づく措置に係る指導について(通知)」平成29年6月20日(https://www.city.saitama.lg.jp/001/006/008/002/002/p055294_d/fil/01.pdf)

3.アウトソーシングしても排出事業者に残る業務と責任
産業廃棄物の管理を外部に任せても、排出事業者の責任がなくなるわけではありません。廃棄物処理法では、事業者は事業活動で生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければならないとされており、環境省の通知でも、その責任は処理を他人に委託すれば終了するものではないと示されています。アウトソーシングを検討する際は、次の業務と責任が自社に残ることを前提にする必要があります。
出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条第1項(https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137)
出典:環境省「廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(通知)」平成29年3月21日(https://www.env.go.jp/content/900495123.pdf)
(1)処理業者との委託契約は排出事業者が直接結ぶ
産業廃棄物の処理を委託する場合、排出事業者は、収集運搬業者と処分業者のそれぞれと直接、書面で委託契約を結ぶ必要があります。管理会社に契約書の作成支援や更新管理を任せることはできても、契約の当事者はあくまで排出事業者と処理業者です。
出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第12条第5項・第6項(https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137)
出典:福岡市「排出事業者の責務」(https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/sanhai/life/haisyutu-kitei/index.html)
図では、排出事業者が収集運搬業者と処分業者のそれぞれに委託契約書でつながり、廃棄物は収集運搬業者を経て処分業者へ渡る関係が示されています。廃棄物の移動経路と契約の相手方は同じ並びにはならず、運搬を任せた業者との契約だけで処分の契約まで済むわけではありません。管理会社に書類の整理や更新管理を依頼する場合も、この直接の契約関係を保つことが本節の要点です。なお、図は収集運搬と処分を別の業者へ委託する場合を示しており、委託内容に応じた許可や契約事項の確認が必要です。
(2)マニフェストの交付義務は排出事業者にある
マニフェストの交付は、廃棄物処理法で排出事業者に課された義務です。交付の事務や照合作業を外部に任せた場合でも、記載内容に誤りがあったり、返送期限を過ぎても処理の終了を確認しなかったりすれば、排出事業者の責任が問われます。
委託先からの報告を受け取るだけでなく、返送状況や期限切れの有無を社内でも定期的に確認できる体制を整えておくことが大切です。
出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第12条の3(https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137)
(3)処理業者の選定と処理料金の確認・支払いは排出事業者が行う
環境省の通知では、適正な処理業者の選定や処理料金の確認・支払いといった根幹的な業務は、排出事業者が自らの責任で行うべきものとされています。管理会社から候補の提案や比較資料の提供を受けることはできますが、どの業者に委託するかを最終的に決めるのは排出事業者です。
また、不当に低い料金で委託した廃棄物が不適正に処理された場合には、排出事業者が措置命令の対象になることもあります。料金の妥当性も、自社で確認する必要があります。
出典:環境省「廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(通知)」平成29年3月21日(https://www.env.go.jp/content/900495123.pdf)
出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第19条の6(https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137)
(4)処理委託の根幹的な内容を第三者に委ねない
委託する廃棄物の種類や数量、処理料金、契約期間といった処理委託の根幹的な内容は、排出事業者と処理業者の間で決めるものとされています。これらの決定を規制権限の及ばない第三者に委ねると、排出事業者と処理業者との直接の関係が薄れるうえ、仲介料などが発生して処理業者に適正な処理費用が支払われなくなるおそれがあると指摘されています。
管理会社が処理業者を選んで間に入り、料金を一括で受け取って配分するような仕組みは、こうした懸念につながります。アウトソーシング先を選ぶ際は、契約や料金の流れが、排出事業者と処理業者の直接の関係を保つ形になっているかを必ず確認してください。
出典:神奈川県「廃棄物処理に関する排出事業者の責任について」(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/cnt/f536356/index.html)
出典:環境省「廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(通知)」平成29年3月21日(https://www.env.go.jp/content/900495123.pdf)

4.産業廃棄物管理をアウトソーシングするメリット
排出事業者に残る責任を踏まえたうえで、事務や調整を外部に任せると、次のようなメリットがあります。
(1)書類作成や業者との調整にかかる工数を減らせる
契約書や許可証の管理、マニフェストの照合、回収日の調整などは、1件ごとの作業は小さくても、拠点や品目が増えるほど積み重なります。これらを外部に任せることで、担当者は委託先の選定や改善策の検討など、判断が必要な業務に時間を使えるようになります。
電子マニフェスト加入者への調査では、月間作業時間の平均は導入前10.1時間、導入後4.6時間でした。図7でも、業務量の軽減や管理の効率化を挙げる回答が目立ちます。これは、書類の記入・照合・保管といった事務の進め方を見直すことが、担当者の負担軽減につながり得ることを示す参考情報です。ただし、電子化の調査であり、アウトソーシング単独の効果ではありません。導入前後で回答者数も異なるため、同じ担当者の時間が一律に半減すると解釈せず、自社の件数や紙との併用状況を踏まえた評価が必要です。
(2)拠点ごとの管理レベルをそろえて法令違反を防げる
拠点ごとに担当者が管理していると、契約書の様式や許可証の確認方法、マニフェストの運用がばらつきやすくなります。管理を外部に集約すれば、全拠点を同じルールで管理でき、契約切れや許可範囲外の委託といった法令違反を防ぎやすくなります。
複数拠点の廃棄物を一元的に管理する方法は、以下の記事で解説しています。

(3)処理費用を可視化してコスト削減につなげられる
排出量や処理費用を拠点・品目ごとに集計すると、費用がどこで多く発生しているかが見えてきます。単価の比較や回収頻度の見直し、分別の改善など、データに基づいたコスト削減策を検討しやすくなります。
産業廃棄物の処理コストを下げる具体的な方法は、以下の記事で解説しています。

(4)担当者の異動・退職による属人化を防げる
産業廃棄物の管理は専門知識が必要なため、特定の担当者に業務が集中しやすい分野です。担当者の異動や退職によって、契約の更新漏れやマニフェストの確認漏れが起きることもあります。業務の手順や記録を外部と共有しておけば、担当者が変わっても管理の水準を保ちやすくなります。

5.アウトソーシングのデメリットと対策
アウトソーシングにはメリットがある一方で、事前に把握しておきたい注意点もあります。
(1)サービス利用料が発生する
管理代行を利用すると、初期費用や月額費用などのサービス利用料が発生します。対策としては、現在の担当者の工数や、契約切れ・確認漏れによるリスクも含めて費用対効果を比べることが大切です。委託先の集約によって処理費用や管理の手間そのものを減らせれば、利用料を上回る効果が得られる場合もあります。
(2)社内に知識やノウハウが蓄積しにくい
実務を外部に任せきりにすると、社内に廃棄物管理の知識が残らず、委託先の提案が適切かどうかを判断できなくなるおそれがあります。対策としては、定期的な報告会で集計結果や課題を共有し、最終的な判断は社内で行う体制を保つことが有効です。
(3)委託先との情報共有のルールづくりが必要になる
排出量の変化や新しい廃棄物の発生、拠点の新設・閉鎖などの情報が委託先に伝わらないと、契約や管理が実態とずれてしまいます。対策としては、報告の頻度や連絡の窓口、変更が生じたときの連絡方法を、契約時に取り決めておくことが大切です。

6.アウトソーシングにかかる費用の内訳
アウトソーシングの費用は、委託する業務の範囲や拠点数、品目数によって大きく変わります。見積もりを比較する際は、次の3つの費用に分けて内容を確認すると、サービスごとの違いがわかりやすくなります。
(1)初期費用|現状調査・管理体制の構築にかかる費用
導入時には、現在の契約書や許可証、マニフェストの運用状況を調べ、管理の仕組みを整えるための費用がかかる場合があります。拠点数が多いほど調査の範囲が広がるため、初期費用も大きくなる傾向があります。
(2)月額費用|契約書・マニフェストなどの管理代行にかかる費用
導入後は、契約書や許可証の管理、マニフェストの照合・保存、集計などの代行に対して、月額の費用が発生するのが一般的です。対象となる拠点数や契約件数、マニフェストの件数によって料金が変わるため、自社の件数を把握したうえで見積もりを依頼すると比較しやすくなります。
(3)追加費用|現地確認・改善支援などにかかる費用
処理業者の現地確認への同行や分別方法の改善提案、行政への報告書類の作成支援などは、基本料金に含まれず、別料金になる場合があります。どこまでが基本料金に含まれるかを見積もりの段階で確認しておくと、導入後の想定外の費用を防げます。

7.アウトソーシング先を選ぶポイント
アウトソーシング先によって、対応できる業務の範囲や得意な分野は異なります。次の観点から比較すると、自社に合った委託先を選びやすくなります。
(1)委託したい業務範囲に対応しているか
書類管理だけを任せたいのか、回収の手配や現地確認まで任せたいのか、処理そのものもまとめて委託したいのかによって、適した委託先は変わります。自社で洗い出した課題をもとに、必要な業務に対応しているかを確認してください。トラブルが起きた際の連絡体制や対応範囲も、あわせて確認しておくと安心です。
(2)廃棄物処理法に沿った契約形態を提案しているか
前述のとおり、処理業者の選定や処理料金の決定などの根幹的な業務は、排出事業者が自ら行う必要があります。委託先が、排出事業者と処理業者の直接契約を前提とした仕組みを提案しているかを確認することが重要です。処理業者の選定を任せきりにする提案や、料金の流れが不透明な提案には注意してください。
(3)複数拠点・幅広い品目に対応できるか
全国に拠点を持つ企業の場合、対応地域が限られている委託先では、拠点ごとに別の委託先を探すことになります。また、品目によっては対応できない委託先もあります。自社の拠点と主な品目をすべてカバーできるかを確認してください。
(4)契約書・マニフェストを一元管理できる仕組みがあるか
契約書や許可証、マニフェストの情報をシステムで一元管理できる委託先であれば、拠点ごとの状況をまとめて確認でき、期限切れの通知なども受け取れます。電子マニフェストに対応しているかも、管理の効率に大きく影響します。
図は、排出事業者による登録、収集運搬業者による運搬終了報告、処分業者による処分・最終処分終了報告が、情報処理センターを介して共有される流れを示しています。3者が同じ処理情報を確認できる仕組みは、委託先を選ぶ際に、処理状況や期限の情報を社内でも把握できるかを確認する基準になります。ただし、この図が示すのはマニフェスト情報の管理です。契約書や許可証の一元管理、外部の管理会社との情報連携まで自動的に実現するものではないため、それぞれの対応範囲の確認が必要です。
(5)処理まで任せる場合は必要な許可と処理能力を持っているか
回収から処理までを一括で委託する場合は、委託先が対象となる品目と地域の収集運搬業・処分業の許可を持っているかを、許可証で確認する必要があります。あわせて、リユースや売却、リサイクルに対応できるかを確認すると、処分に回す量を減らし、処理費用の削減にもつなげられます。
出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第14条(https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137)
許可証の見本には、許可の年月日・期限、事業の区分、取り扱える産業廃棄物の種類などの確認箇所が示されています。図では、許可の期限は通常5年、優良の場合は7年と説明されています。処理まで委託する相手を選ぶ際は、許可証があることだけでなく、自社の品目や委託する業務が許可の範囲に入るかを照合する必要があります。なお、これは収集運搬業の見本であり、処分業の許可や施設の処理能力を証明するものではありません。更新申請中の許可の扱いにも例外があるため、必要に応じて許可行政庁への確認が必要です。

8.アウトソーシングを導入するまでの流れ
アウトソーシングは、現状の把握から始めて段階的に導入すると、効果を確認しやすくなります。
(1)現在の管理業務と課題を洗い出す
まず、拠点ごとの委託先や契約書、許可証、マニフェストの運用状況を整理し、担当者がどの業務にどれだけの時間をかけているかを把握します。契約の更新漏れや確認漏れなど、すでに起きている課題も洗い出しておきます。
(2)社内に残す業務と委託する業務を分ける
洗い出した業務を、社内に残す業務と委託する業務に分けます。処理業者の選定や処理料金の確認、委託契約の締結といった排出事業者が担うべき業務は社内に残し、書類管理や集計、調整などの実務を委託の対象とするのが基本です。現在の処理業者を変えずに管理業務だけを委託するか、委託先の集約まで進めるかも、この段階で検討します。
(3)複数の委託先からサービス内容と見積もりを比較する
委託する業務が決まったら、複数の委託先から提案と見積もりを受けて比較します。費用だけでなく、対応できる業務範囲や地域、システムの使いやすさ、法令に沿った契約形態になっているかを確認してください。
(4)責任分担を明確にして運用を開始する
委託先が決まったら、委託先が行う業務と社内で行う業務、報告の頻度や連絡の窓口を契約で明確にします。導入初期は特定の拠点や品目から始めて運用を確認し、問題がなければ対象を広げると、混乱を防げます。
(5)業務負担と処理費用の変化を確認して見直す
運用を始めたら、担当者の工数や処理費用、確認漏れの件数などがどう変わったかを定期的に確認します。効果が十分でない場合は、委託する業務の範囲や委託先の集約の進め方を見直します。
9.まとめ
産業廃棄物のアウトソーシングには、管理業務を代行してもらう形態と、回収から処理までを一括で委託する形態があります。契約書や許可証の管理、マニフェストの照合、集計や調整などの実務は外部に任せられる一方で、委託契約の締結やマニフェストの交付、処理業者の選定と料金の確認は、排出事業者に残る業務です。
自社の課題を洗い出し、社内に残す業務と委託する業務を分けたうえで、法令に沿った仕組みを提案できる委託先を選ぶことが大切です。
icサーキュラーソリューションでは、五十鈴とサイクラーズの連携により、不要になった設備や製品のリユース・リペア・リサイクル・処分を1つのスキームで提案しています。捨てるか、直すか、売るかの判断から処理までをまとめて相談できるため、品目ごとに委託先を分ける必要がなく、委託先の管理にかかる手間を減らせます。産業廃棄物の管理負担や委託先の分散にお悩みの企業様は、お気軽にご相談ください。








