タイヤは産業廃棄物になる?処分方法とリサイクルの仕組みを解説

事業活動で発生した使用済みタイヤは、産業廃棄物として処理する必要があります。ここで多くの事業者がつまずくのが、「これまで取引のあるタイヤ販売店に引き取ってもらえばよいのではないか」という点です。2011年3月をもって従来の制度が廃止されており、産業廃棄物収集運搬業の許可を持たないタイヤ販売店は、他の事業者の廃タイヤを引き取ることができません

一方で、廃タイヤは再資源化が高い水準で進んでいる廃棄物でもあります。JATMA(日本自動車タイヤ協会)の集計では、2024年の有効利用率は99.6%に達しています。

本記事では、廃タイヤの廃棄物区分、販売店に引き取ってもらえる条件、リサイクルの仕組み、処分の手順、費用の内訳と相場、業者選定のポイントを整理します。

五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」は、鉄を主原料とする製品・設備の廃棄や資源循環を起点に、サーキュラーエコノミーへの移行を支援するサービスです。 廃棄物を国内製鉄所等へ還流させるクローズドループの構築など、カーボンニュートラルや循環型社会の実現に向けた取り組みを、コスト削減と両立する形で支援します。運送業や整備工場で車両・設備の更新に伴って発生する鉄系廃棄物についても、あわせてご相談ください。

目次

1.タイヤは産業廃棄物になるか

廃タイヤは、排出者と品目区分の両面で整理が必要な廃棄物です。

(1)事業者が排出したタイヤは「廃プラスチック類」に区分される

事業活動に伴って排出された使用済みタイヤは、産業廃棄物の「廃プラスチック類」に該当します。

ゴム製品であることから「ゴムくず」を想起しやすい部分ですが、産業廃棄物の「ゴムくず」は天然ゴムを原料とするものに限られます。合成ゴムはナフサを原料とする合成高分子化合物であり、法令上はプラスチックと同じ扱いになるためです。

現在のタイヤは合成ゴムを主体としているため、廃タイヤは廃プラスチック類として処理します。天然ゴムを裁断した際のくずやゴム引布などがゴムくずに該当するのに対し、タイヤは区分が異なるということです。

廃プラスチック類は業種指定のない品目であり、運送業、整備工場、建設業、農業など、あらゆる事業活動から排出されたものが産業廃棄物になります。委託契約書やマニフェストに記載する品目も廃プラスチック類となるため、「ゴムくず」と記載しないよう注意してください。

なお、タイヤにはスチールコードや繊維も含まれますが、これらは中間処理の工程で分離され、それぞれの資源ルートに乗ります。

(2)タイヤ販売店に引き取ってもらえるとは限らない

実務で最も注意が必要なのが、引き取り先の適格性です。

2011年3月までは、産業廃棄物広域再生利用指定制度により、環境大臣の指定を受けたタイヤ販売店であれば、産業廃棄物収集運搬業の許可がなくても事業者の廃タイヤを引き取ることができました。しかし、廃棄物処理法の改正によりこの制度は廃止されています。

現在は、産業廃棄物収集運搬業の許可を持たないタイヤ販売店は、他の事業者の廃タイヤを扱うことができません。長年の取引があるという理由で持ち込んでも、受け入れられないか、受け入れた側が法令違反となる可能性があります。

ただし例外があります。タイヤ販売店がタイヤ交換時にサービスとして廃タイヤを引き取る場合や、タイヤ販売時に下取りとして同種の廃タイヤを無償で引き取る場合は可能です。この場合、引き取られた廃タイヤはタイヤ販売店側の産業廃棄物として扱われます。

つまり、新しいタイヤへの交換と同時であれば販売店ルートが使える一方、保管していた廃タイヤをまとめて処分したい場合は、許可を持つ産業廃棄物処理業者に委託することになります。この切り分けを誤ると、引き取りを断られたり、不適正処理につながったりします。

参考:https://www.jatma.or.jp/environment_recycle/aboutscraptyres.php

(3)排出事業者責任とマニフェスト

処理を外部に委託しても、処理責任は排出事業者に残ります

委託先の許可確認、書面による委託契約の締結、マニフェストによる処分完了の確認までが排出事業者の対応範囲です。委託契約書とマニフェストには、品目として廃プラスチック類を記載します。ホイール付きで排出する場合は、金属くずも対象に含まれるため、あわせて確認が必要です。

不適正処理のリスクは軽視できません。廃タイヤは野積みされた事例が多く、雨水がたまることによる蚊の発生源化や、火災リスクといった問題が指摘されてきました。不法投棄については、廃棄物処理法により5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその併科という罰則が定められています。

金属くずをはじめとする産業廃棄物全般の委託手続きの考え方については、「産業廃棄物の鉄くずとは?マニフェストや買取時の注意点、リサイクル」で解説しています。

2.廃タイヤのリサイクルの仕組み

廃タイヤは、産業廃棄物のなかでも再資源化が進んでいる品目です。

JATMA(日本自動車タイヤ協会)の集計では、国内における2025年の廃タイヤ発生量は、タイヤ取替時と廃車時の合計で9,000万本でした。内訳はタイヤ取替時が7,900万本、廃車時が1,100万本です。2024年の有効利用量は69万2千トンで、有効利用率は99.6%と前年から0.4ポイント増加しています。発生した廃タイヤのほとんどが、何らかの形で有効利用されていることを示しています。なお、有効利用率は有効利用量を有効利用量と非有効利用最終処分量の合計で除した値であり、個別の排出事業者における再資源化率を示すものではありません。実際の処理内容は、タイヤの種類、状態、委託先の設備によって変わります。

(1)中間処理(切断・破砕)と素材の分離

収集運搬業者が引き取った廃タイヤの多くは、中間処理業者による切断・破砕加工を経て次の工程へ進みます。

タイヤはゴムだけでできているわけではありません。強度を確保するために、スチールコード(鋼線)や繊維コードが内部に組み込まれています。破砕工程では、これらを磁力選別などによって分離し、素材ごとのルートへ振り分けます。

分離されたスチールワイヤーは、鉄スクラップとして製鋼原料に戻ります。ゴム分はチップ状に加工され、後述する熱利用や材料利用へ回されます。1本のタイヤから複数の資源が取り出される構造です。

なお、中古タイヤとして輸出されるものや、原形のまま利用されるものの一部は、切断・破砕の工程を経ずに有効利用されます。

図19では、タイヤ原材料の48%がゴムで、内訳は天然ゴム29%、合成ゴム19%です。これに補強剤22%、タイヤコード14%(スチール11%、テキスタイル3%)、ビードワイヤー4%、配合剤12%が続きます。ゴム以外にも鉄や繊維を含むため、破砕後に素材別の選別ルートが必要になることを裏付けています。素材構成を前提に、委託先の選別・再資源化工程を確認する必要があります。構成比はタイヤの品種で異なり、ビードワイヤーと配合剤は推計値です。

(2)熱利用(サーマルリサイクル)

有効利用のなかで最も比重が大きいのが、燃料としての熱利用です。

タイヤは石炭に匹敵する高い発熱量を持つため、燃料としての価値があります。主な利用先は製紙工場、セメント工場、化学工場などで、石炭などの化石燃料の代替として使われます。

JATMAの公表資料では、製紙工場における燃料利用が拡大し、全有効利用量の約6割を占めた年もあります。近年は廃タイヤの熱分解による油化・カーボン回収への新規参入も続いていますが、有効利用量全体に占める割合はまだ限定的とされています。

国内の熱利用先の需要は旺盛で、海外から切断品・破砕品を有価で輸入している状況が続いています。2025年の年間輸入量は約20万6,600トンで、3年連続で最高値を更新しました。国内で発生した廃タイヤが資源として扱われる背景には、こうした需要があります。

(3)材料としての利用(マテリアルリサイクル)

素材としてゴムを再利用するルートもあります。

代表的なのが、ゴム粉としての利用です。破砕・粉砕したゴムは、弾性舗装材、防音材、マット類、再生ゴム製品などの原料になります。原形のまま、あるいは形状を加工して利用されるものとしては、漁礁、消波材、土木資材、farm用の資材などがあります。

熱利用と比べると量的な比重は小さいものの、素材としての価値を保ったまま循環させられる点で、資源循環の観点では上位のルートです。受入条件は用途によって異なり、異物の混入や汚染の程度が判断材料になります。

(4)更生タイヤ(リトレッド)としての再利用

処分の前段階として押さえておきたいのが、更生タイヤ(リトレッド)という選択肢です。

更生タイヤは、摩耗したトレッド(接地面)を貼り替えて再使用する製品です。骨格部分にあたる台タイヤが健全であれば、複数回にわたって使用できます。主にトラック・バス用タイヤで普及しており、新品タイヤと比べて資源使用量とCO2排出量を抑えられます。

運送業のように大型タイヤを継続的に使用する事業者にとっては、廃棄する前に台タイヤとしての再利用可否を確認することが、コストと環境負荷の両面で意味を持ちます。摩耗の状態、カット傷やパンク修理の履歴、使用年数などが判断材料になります。

図2では、国内のトラック・バス用タイヤ販売に占めるリトレッド率が、2018年18.0%、2020年18.4%、2023年20.0%、2025年19.4%で推移しています。直近3年はおおむね2割前後であり、廃棄前の再使用が一定規模で実施されていることを示します。更生可否を先に確認するという本文の実務判断に接続するデータです。率は新品とリトレッドの国内販売本数から算出した市場値で、個々の台タイヤが更生可能かどうかは損傷や使用履歴によって異なります。

図3では、リトレッドタイヤの普及による国内市場の資源削減量が、2018・2019年の4.6万トンから2020年に4.2万トンへ低下した後、2023年に4.9万トン、2024・2025年に4.8万トンとなっています。台タイヤを再使用することが、新規原材料の投入削減につながる点を数量で裏付けています。数値は全販売タイヤを新品とした場合との比較試算であり、販売本数や代表サイズ等の算定条件に左右されます。

3.廃タイヤを処分する手順

ここでは、確認から書類の保管までの流れを整理します。

(1)種類・本数・状態を確認する

最初に行うのが、処分対象の把握です。

確認する項目は、タイヤの種類(乗用車用、小型トラック用、大型トラック・バス用、建設機械用、農業機械用など)、サイズ、本数、ホイールの有無、保管状態です。種類とサイズは費用に直結するため、種類別の本数を集計しておきます。

あわせて、更生タイヤとして再利用できるものが含まれていないかを確認します。大型タイヤは処分費も高くなるため、この確認の有無が総額に影響します。

ホイール付きのまま排出する場合は、取り外し費用が別途発生するか、金属くずとしての扱いになるかを事前に確認してください。

(2)許可を持つ業者に見積もりを依頼する

処分対象が固まったら、産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に見積もりを依頼します。

前述のとおり、タイヤ販売店に依頼できるのはタイヤ交換や販売に伴う引き取りに限られます。保管分をまとめて処分する場合は、許可業者への委託が必要です。

許可証の写しを取得し、有効期限、許可区域、許可品目に廃プラスチック類が含まれているかを照合します。ホイール付きが含まれる場合は金属くずも確認対象です。処分業者については、中間処理の内容(切断・破砕)と、その先の有効利用ルートを確認しておくと、処理の実態を把握できます。

提示する情報は、種類別の本数、ホイールの有無、保管場所と搬出経路です。大量に保管している場合は、その旨と本数を正確に伝えてください

(3)マニフェストを交付し、処理完了を確認する

引き渡し時には、マニフェストを交付します。

品目は廃プラスチック類として記載し、運搬終了・処分終了・最終処分終了の各段階の返送を確認します。紙マニフェストの返送期限は交付日から90日以内、最終処分終了については180日以内で、保存期間は5年間です。委託契約書は契約終了後5年間の保存が必要になります。

継続的に廃タイヤが発生する事業所では、排出本数と処理実績を記録しておくと、社内報告や取引先からの照会に対応しやすくなります。

図1では、電子マニフェストの加入者数と年間登録件数が2008年度から2023年度まで継続的に増加しています。同ページ本文では、2025年度末に加入者33.7万者、年間登録4,530万件を見込んでいます。廃タイヤの委託処理でも、交付後の運搬・処分終了を追跡する手段が広く利用されていることを補足できます。紙・電子の別にかかわらず、処理完了を確認するというH3の主旨は共通です。ただし、全産業廃棄物を対象とする集計であり、2025年度値は実績ではなく見込みです。

4.廃タイヤの処分費用の内訳と相場

廃タイヤの処分費用は、タイヤの種類とサイズによって大きく変わります。

タイヤの種類1本あたりの費用の目安
乗用車用300〜600円程度
トラック用800〜1,500円程度
大型建設機械用2,000円以上

これらは事業者が公表している目安であり、地域、本数、搬出条件、委託先によって変動します。産業廃棄物処理業者に引き取りを依頼する場合は、運搬費が上乗せされるため、1本あたりの単価がこれを上回ることもあります。

(1)種類・サイズによる費用差

費用差の主因は、タイヤの重量と処理の手間です。

乗用車用タイヤと大型建設機械用タイヤでは、重量が桁違いに異なります。破砕処理にかかる負荷も変わるため、単価に差が生じます。建設機械用や産業車両用の大型タイヤは、扱える中間処理業者が限られる場合もあります。

ホイール付きのままの場合は、取り外し作業が加わるか、金属くずとの混合物として扱われます。ホイールを外して排出できれば、金属くずとして別途評価される可能性もあるため、扱いを確認してください。

(2)本数・搬出条件による費用差

本数がまとまるほど、1本あたりの収集運搬費は下がる傾向があります。

一方、保管状態も条件に影響します。屋外に長期間野積みされたタイヤは、内部に雨水や土砂がたまり、重量が増すうえに扱いにくくなります。整然と積み上げられている場合と、散乱している場合とでは、積み込み作業の手間が変わります。

滞留させるほど条件が悪化する廃棄物であるため、定期的に排出する仕組みを組むことが、費用面でも管理面でも有効です。

5.廃タイヤ処理業者の選び方

廃タイヤの委託先選定では、許可の確認と処理ルートの確認が要点になります。

(1)許可の内容を確認する

委託先の選定では、産業廃棄物収集運搬業許可と処分業許可の内容確認が前提になります。

許可証の写しを取得し、有効期限、許可区域、許可品目に廃プラスチック類が含まれているかを照合します。収集運搬については、排出場所と搬入先の両方の都道府県等の許可が必要です。

「無料で引き取る」「安く処分する」といった提案には注意が必要です。廃タイヤは処分費が発生する廃棄物であり、相場から著しく乖離した条件は、不適正処理のリスクを伴います。野積みや不法投棄が発生した場合、委託した排出事業者側も責任を問われます。

(2)処理ルートと定期発生への対応を確認する

あわせて確認したいのが、引き取った廃タイヤがどう処理されるかです。

中間処理の内容(切断・破砕)、その先の有効利用先(熱利用か材料利用か)、最終処分に回る割合を確認すると、委託後の処理の実態を把握できます。再資源化の実績を社内で記録したい場合は、処理内容の報告を受けられるかも確認項目になります。

運送業や整備工場のように継続的に廃タイヤが発生する事業者では、定期回収の契約が可能かどうかも判断材料です。発生の都度手配するより、回収頻度を決めて運用するほうが、保管スペースと管理工数の両面で負担が軽くなります。

6.廃タイヤを資源循環に回す意義

廃タイヤの適正処理は、法令遵守にとどまらない意味を持ちます。

(1)複数の素材が資源として再利用される

廃タイヤは、ゴム、鉄、繊維という複数の素材が組み合わされた製品です。

中間処理でスチールコードが分離されれば鉄スクラップとして製鋼原料に戻り、ゴム分は燃料や再生材料として利用されます。処分費を支払って引き渡す廃棄物であっても、その先では資源として循環しているということです。

タイヤから回収されるスチールワイヤーを含め、鉄が繰り返し資源として循環できる仕組みについては、以下の「鉄のサーキュラーエコノミー|事例や鉄鋼製品一覧、リサイクル性も」の記事で解説しています。

(2)不適正処理を防ぐことが排出事業者の責任になる

廃タイヤは、不法投棄・不適正保管の事案が発生しやすい廃棄物として知られています。

かさばるうえに処分費が発生するため、放置や野積みにつながりやすい性質があります。JATMAも環境省の不法投棄調査をもとに廃タイヤに関する状況を毎年取りまとめており、業界としての課題認識が続いています。

排出事業者としての対応は、許可業者への委託とマニフェストによる確認を確実に行うことに尽きます。あわせて、自社の敷地内で長期間保管しないことも重要です。使用予定のないタイヤを積み上げたままにすると、火災リスクや害虫発生の原因になるほか、廃棄物の不適正保管と判断される可能性もあります。

処理実績を記録し、再資源化の内容まで把握しておくと、環境報告や取引先への説明材料としても活用できます。

環境省の図では、産業廃棄物の不法投棄の新規判明件数が平成10年度の1,197件から令和6年度の106件へ、投棄量が42.4万トンから1.4万トンへ減少しています。一方、直近年度も100件を超えており、委託先の許可確認や処理完了確認が不要になったわけではありません。本図は、適正な委託管理が現在も必要であることを示します。対象は廃タイヤに限らず、原則として1件10トン以上の事案です。投棄量は大規模事案の有無で年度ごとに大きく変動します。

7.まとめ

事業活動で発生した使用済みタイヤは、産業廃棄物の廃プラスチック類として処理します。ゴム製品でありながら「ゴムくず」ではない点は、委託契約書やマニフェストの記載に直結するため、正確に押さえておく必要があります。

実務上の注意点は引き取り先です。2011年3月に従来の制度が廃止されており、産業廃棄物収集運搬業の許可を持たないタイヤ販売店は、他の事業者の廃タイヤを扱えません。タイヤ交換や販売に伴う引き取りは可能ですが、保管分をまとめて処分する場合は許可業者への委託が必要になります。

一方、廃タイヤは再資源化が高い水準で進んでいる廃棄物でもあります。JATMAの集計では2024年の有効利用率は99.6%で、切断・破砕を経て、スチールコードは鉄資源に、ゴム分は熱利用や材料利用へと振り分けられています。処分の前に更生タイヤとしての再利用可否を確認することも、大型タイヤを扱う事業者にとっては有効な選択肢です。

サーキュラーエコノミーへの移行を進める上では、自社の資源循環の実態を把握し、具体的なスキームを設計することが重要です。車両や設備の更新に伴って発生する鉄を主原料とする製品・設備の廃棄や資源循環にお困りの場合は、五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」にご相談ください。

監修

早稲田大学法学部卒業後、金融機関での法人営業を経て、中小企業向け専門紙の編集記者として神奈川県内の企業・大学・研究機関を取材。
2013年から2020年にかけては、企業のサステナビリティレポートの企画・編集・ライティングを担当。2025年4月よりフリーランスとして独立。
企業活動と社会課題の接点に関する実務経験が豊富で、サステナビリティ分野での実践的な視点に基づく発信を強みとしている。