パレットの処分でまず押さえるべきは、材質によって廃棄物区分も、買取の水準も大きく変わるという点です。
木製パレットには、他の木くずとは異なる法令上の扱いがあります。木くずは本来、排出する業種によって産業廃棄物か事業系一般廃棄物かが分かれる品目ですが、貨物の流通に使用したパレットに係る木くずだけは業種限定の対象外とされ、どの業種から排出されても産業廃棄物になります。
買取の水準も材質で桁が変わります。木製パレットが1枚あたり数十円で取引されるのに対し、樹脂パレットは標準サイズであれば1枚数百円規模で買い取られる実績が公表されています。
本記事では、材質別の廃棄物区分、買取・リサイクル・廃棄・リターナブル化という4つのルート、材質と規格による買取水準の違い、輸出入に伴う木製パレットの取り扱い、そして処分の手順を整理します。
五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」は、パレットを含む物流資材の廃棄から、金属スクラップとしての回収、国内製鉄所等への還流までを支援します。スチール製・メッシュパレットをはじめとする鉄系資材について、処分コストの削減と資源循環の両立を図ります。倉庫や工場の資材整理に伴う処分ルートを検討している場合は、お気軽にご相談ください。
1.パレットの廃棄物区分|材質による違い

パレットは材質によって廃棄物区分が分かれ、委託先の許可品目も変わります。
(1)木製パレットは業種を問わず産業廃棄物になる
木製パレットは、排出事業者の業種にかかわらず産業廃棄物の「木くず」に該当します。
この扱いは平成20年4月1日の施行令改正によるものです。それ以前は事業系一般廃棄物として処理していた事業者もあるため、社内の廃棄物管理規程が改正前のまま運用されていないかを確認する価値があります。
なお、ここでいうパレットとは、貨物を荷役・輸送・保管するために単位数量にまとめて載せる面をもつ台を指し、積載面の上部に木枠などの構造物を有するものも含まれます。一方、魚や野菜を輸送する際に貨物を入れる小型の木箱や、パレットの使用を伴わない大型の木枠は、この規定には該当しません。これらは通常の木くずとして業種による判断に戻ります。
参考:https://www.city.sendai.jp/shido-jigyo/jigyosha/kankyo/haikibutsu/jigyogomi/oshirase/kikuzu.html
静岡県の資料は、事業活動に伴って生じる産業廃棄物を20種類に整理し、廃プラスチック類、木くず、金属くずをそれぞれ独立した品目として示しています。木くず欄には、指定業種から生じる木くずとは別に、貨物の流通に使用したパレットと積付け用こん包木材が明記されています。この一覧は、木製・樹脂製・スチール製で委託先の許可品目を分けて確認する必要があることを裏付けます。ただし、複合素材や付着物がある場合の区分は、現物の構造や状態を踏まえた個別確認が必要です。
(2)プラスチックパレットは廃プラスチック類
樹脂製・プラスチック製のパレットは、産業廃棄物の「廃プラスチック類」に該当します。
(3)スチール製・メッシュパレットは金属くず
スチール製のパレットや、メッシュパレット(パレティーナ)は、産業廃棄物の「金属くず」に該当します。
スチール製パレットのように、鉄は繰り返しスクラップとして回収され、再び鋼材に戻せる素材です。鉄鋼製品ごとのリサイクル性や、素材を循環させる取り組みの事例については、「鉄のサーキュラーエコノミー|事例や鉄鋼製品一覧、リサイクル性も」で解説しています。

(4)有価物として売却できる場合は産業廃棄物に該当しない
材質を問わず、買取が成立して有価物として取引される場合は廃棄物には該当しません。
2.パレットの処分ルートの選択肢

パレットの処分には、材質を問わず4つのルートがあります。
| 選択肢 | 成立しやすい条件 | 留意事項 |
|---|---|---|
| 買取(リユース) | 標準サイズで、割れ・欠け・腐食が軽微 | 材質と規格で水準が大きく異なる |
| リサイクル | 木材はチップ化、樹脂は原料化、金属はスクラップ化 | 材質の単一性と汚れの程度が受入条件 |
| 廃棄(産業廃棄物処理) | 状態を問わず処分を完結できる | 処理費が発生。材質別に委託先の許可品目を確認 |
| リターナブル・レンタルへの切替 | 使い捨て運用を見直せる、回収の仕組みを作れる | 導入時に管理体制の見直しが必要 |
(1)買取:リユースに向く条件
状態のよいパレットは、中古物流資材として買取の対象になります。
(2)リサイクル:材質別の再資源化ルート
買取の条件を満たさないパレットでも、材質ごとに再資源化のルートがあります。
物流機器全般について、材質ごとの再生利用率の実績や資源循環ルートの選び方は、「物流機器の処分はどこに依頼する?倉庫設備・事業用家電の処分方法を解説」で図表を交えて解説しています。

(3)廃棄:産業廃棄物処理業者への委託
売却も資源化も見込めない場合は、産業廃棄物として処分します。
このとき注意したいのが、材質ごとに許可品目が異なる点です。木くず、廃プラスチック類、金属くずのうち、自社が排出する材質がすべて許可品目に含まれているかを許可証の写しで照合してください。材質が混在する現場では、1社ですべてに対応できるとは限りません。
(4)リターナブル・レンタルへの切替
パレットが継続的に発生している事業所では、運用そのものを見直す選択肢があります。
国土交通省の調査では、トラックの平均拘束時間12時間26分のうち、荷待ちが1時間34分、荷役が1時間29分を占め、合計で3時間を超えています。下段の調査でも、荷積み時にパレットや台車からバラ積みするとの回答が40件、荷卸し時にバラ貨物をパレット等へ積み直すとの回答が39件ありました。リターナブル運用や標準パレットの評価では、購入・回収・処分費だけでなく、積替えや手荷役に要する時間も総額に含める必要があります。調査年度や輸送品目、荷姿によって作業時間は変動する点に留意が必要です。
3.材質・規格で買取水準はどれだけ違うか

パレットの買取価格は、材質と規格によって桁が変わります。
(1)標準サイズ(1100×1100mm)が評価される理由
買取で最も評価されるのが、T11型と呼ばれる1100×1100mmの標準サイズです。
処分対象を整理する際は、まずサイズ別に枚数を集計してください。標準サイズがまとまっていれば、それだけで査定条件が変わります。
国土交通省のKPIでは、木製・プラスチック製の平パレット生産数量に占める1100×1100mmの割合を、2022年度の26%から2030年度に50%以上へ引き上げる目標が示されています。レンタルパレットの現存保有数量では、同サイズの割合を76%から85%以上とする目標です。標準サイズほど共同利用や回収網に組み込みやすく、再流通先を確保しやすいことが、規格別に査定条件が異なる背景になります。ただし、数値は政策上の目標であり、個別パレットの買取価格を保証するものではありません。
(2)材質別の買取水準
材質による差は、実際の取引水準に明確に表れます。
| 材質・規格 | 買取水準の目安 |
|---|---|
| 木製(1100×1100mm) | 1枚50円程度 |
| 木製(その他サイズ) | 1枚30円程度 |
| 樹脂(標準11型・状態良好) | 1枚数百円規模。700円の買取実績も |
| 樹脂(屋外保管・サイズ混在・軽微な割れ欠け) | 1枚100〜400円程度 |
枚数の効果も無視できません。樹脂パレットで200〜400枚規模の取引では、屋外保管による汚れやサイズ混在があっても1枚100〜400円で成立した実績が公表されています。数百枚規模になれば、総額で数万円から十数万円の差になる計算です。
(3)買取価格を左右する要因
査定に影響するのは、主に以下の要素です。
- 材質:樹脂 > 金属 > 木製の順に単価が高くなる傾向
- サイズ・規格:標準サイズ(T11型)が最も評価される
- 状態:割れ、欠け、反り、腐食、内容物による汚染
- 仕様:片面/両面、四方差し/二方差し、桁の形状
- 枚数:まとまるほど条件が整いやすい
- メーカー:主要メーカー品は再流通しやすい
4.輸出入に伴う木製パレットの取り扱い

木製パレットには、処分とは別に押さえておくべき国際的な規制があります。
(1)輸出用の木製パレットには消毒と表示が必要
貨物を輸出する際に木製パレットを使用する場合、植物検疫措置に関する国際基準(ISPM No.15)に基づく処理が求められます。
処理方法は、材芯温度56℃以上で30分以上保持する熱処理と、臭化メチルによる燻蒸処理の2種類です。処理を終えた木材には、認定国コード、事業者コード、処理種別(HT/MB)を含む所定のマークを刻印します。
参考:https://www.maff.go.jp/pps/j/law/ispm/pdf/no15-2013.pdf
(2)輸入貨物に付随したパレットは自社で処分することになる
処分の実務で問題になりやすいのが、輸入貨物とともに入ってきた木製パレットです。
滞留させたままにすると、屋外保管による腐食や、保管スペースの圧迫につながります。入荷の都度たまっていく資材であることを前提に、定期的な排出の仕組みを組むことが実務的な対応になります。
植物防疫所の概略図では、国際基準に基づく処理表示がある木材こん包材は検疫対象外となる一方、表示がない場合は、指定港で輸入検査を受ける流れが示されています。検査で不合格となったものや不良品は、消毒、廃棄または積戻しの対象です。非指定港への搬入は植物防疫法違反となり、廃棄または積戻しに進みます。このフローは、輸入パレットについて処理表示を入荷時点で確認する必要性を裏付けます。なお、図は植物検疫上の扱いであり、国内で不要となった後の廃棄物区分とは別に判断します。
5.パレットを処分する手順

ここでは、仕分けから搬出までの流れを整理します。
(1)材質・サイズ・枚数・状態を確認して仕分ける
最初に行うのが、材質別・サイズ別の仕分けです。
(2)区分ごとに見積もりを依頼する
仕分けが済んだら、区分ごとに見積もりを取得します。
なお、業者選定にあたっては、材質を問わず一括で対応できるか、定期発生に対応できるかも確認項目になります。
(3)搬出と書類の確認を行う
搬出時は、仕分けた区分どおりに引き渡されているかを確認します。
有価物として売却した分は、計量伝票や売買記録が確認資料になります。材質ごとにどのルートへ流したかを記録しておくと、次回以降の判断材料としても使えます。
電子マニフェストでは、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が、情報処理センターを介してマニフェスト情報を共有します。運搬・処分終了の通知、報告期限切れの通知、情報の保存・管理がシステム上で行われるため、パレットを材質別に委託した後の処理状況を追跡できます。これは、搬出時の引渡しだけでなく、最終処分まで確認するという本章の手順を具体化する図です。ただし、利用には排出事業者と委託先の3者すべての加入が必要で、紙マニフェストとは報告・確認方法が異なります。
6.まとめ
パレットの処分は、材質の確認から始まります。木製は木くず、プラスチック製は廃プラスチック類、スチール製・メッシュパレットは金属くずとして、それぞれ区分と委託先の許可品目が変わります。
特に押さえておきたいのが木製パレットの扱いです。木くずは本来、業種によって産業廃棄物か事業系一般廃棄物かが分かれる品目ですが、貨物の流通に使用したパレットに係る木くずは業種限定の対象外とされ、どの業種から排出されても産業廃棄物になります。平成20年4月1日以降の扱いであるため、社内規程が改正前のまま運用されていないか確認してください。
買取の水準も材質で大きく異なります。木製が1枚数十円であるのに対し、樹脂の標準サイズは1枚数百円規模で取引されており、枚数がまとまれば総額の差は無視できません。材質別・サイズ別に仕分けたうえで、内訳のわかる見積もりを取得することが実務上の進め方になります。
五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」は、スチール製・メッシュパレットをはじめとする鉄系資材の廃棄から、国内製鉄所等への還流によるクローズドループの構築までを支援します。物流資材の適正処分と、鉄をはじめとする素材の資源化をご検討の際は、ぜひご相談ください。







