サーバーのリサイクル|産業廃棄物としての扱い、データ消去の責任と処分の手順

サーバーの入れ替えでは、廃棄物処理と情報管理という性格の異なる2つの責任が同時に発生します。事業活動で使用したサーバーは産業廃棄物にあたり、許可を持つ事業者への委託とマニフェストの交付が必要です。これとは別に、記憶媒体に残るデータの消去は、自社の情報管理として果たすべき責任になります。

制度面でも注意が必要です。パソコンは資源有効利用促進法に基づくメーカー回収の対象になっていますが、制度で示されている対象はデスクトップ本体、ディスプレイ、ノートパソコンであり、サーバーやワークステーションは含まれていません。パソコンと同じ手順では処理できない点が、実務上の出発点になります。

五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」は、返品や使用済み製品など、事業の中で定期的に発生するモノの資源循環を一括で支援するサービスです。回収したモノは状態に応じて再販・リユースを優先し、新たな製品の製造や廃棄に伴う排出を抑えます。鉄を含む製品・設備については、国内製鉄所へ還流させるクローズドループの構築まで対応し、鉄スクラップを原料として生かすことで脱炭素にもつなげます。現場から出る発生材全体の回収ルートを整理したい場合は、ぜひご相談ください。

目次

1.サーバーの処分はどの枠組みで行うか

まず、適用される制度を整理します。パソコンとの違いを押さえることが出発点になります。

(1)事業活動で使用したサーバーは産業廃棄物にあたる

前提として、廃棄物処理法の枠組みが適用されます。

事業活動に伴って生じた廃棄物は、排出事業者の責任で適正に処理する必要があります。処理を委託する場合は、収集運搬業と処分業の許可を持つ事業者と書面で契約し、マニフェストを交付して各段階の返送を確認します。

紙マニフェストの返送期限は交付日から90日以内、最終処分終了については180日以内で、保存期間は5年間です。委託契約書も契約終了後5年間の保存が必要になります。

参考:https://www.env.go.jp/content/900479496.pdf

(2)パソコンリサイクルの制度対象には含まれない

制度上の位置づけとして、パソコンとは扱いが分かれます。

パソコンは資源有効利用促進法に基づき、メーカーによる回収・リサイクルの対象とされています。事業系パソコンについては2001年4月から、家庭系パソコンについては2003年10月から、この仕組みが運用されてきました。

ただし、制度で対象として示されているのは、デスクトップ本体、ディスプレイ、ノートパソコンです。サーバーやワークステーションはこの区分に含まれておらず、メーカー回収の制度を前提にした処理はできません。

このため、サーバーの処分は産業廃棄物としての委託か、有価物としての売却、あるいはベンダーが個別に提供する引き取りサービスの利用という選択になります。

参考:https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden/index02.html

(3)品目は金属くずと廃プラスチック類の混合物になる

産業廃棄物としての区分は、複数の品目にまたがります。

筐体やシャーシの金属、電源ユニット、ヒートシンクは金属くず、樹脂製のパーツやケーブルの被覆は廃プラスチック類に該当します。基板も、樹脂部分と金属部分の混合物として扱われます。

委託先の許可品目に、いずれも含まれている必要があります。契約前に許可証の品目欄を確認してください。

(4)有害使用済機器の規制との関係を確認する

保管や引き取りの場面では、別の規制が関わる場合があります。

2018年4月施行の改正廃棄物処理法により、使用済みとなった32品目の機器が有害使用済機器に指定され、これらを業として保管・処分する事業者には都道府県知事への届出と保管・処分基準の遵守が義務づけられました。パソコンはこの32品目に含まれています。

サーバー単体がこの区分に該当するかは機器の内容によりますが、周辺機器やパソコンを含めて一括で引き渡す場合には関わってきます。引き取り先の届出状況は確認事項になります。

参考:https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16045a/zappin-scrap.html

(5)有価物として売却できる場合もある

状態によっては、取引として成立します。

比較的新しい機種で動作するもの、まとまった台数があるものは、中古市場での価値が残っている場合があります。また、動作しない機器でも、基板に含まれる貴金属と筐体の金属によって、スクラップとして有価で引き取られる場合があります。

有価物として取引されるものは廃棄物処理法の適用を受けず、マニフェストの交付も不要です。ただし、データ消去の責任は取引の形態にかかわらず残ります。

2.データ消去という最大の論点

サーバーの処分で最も重い論点が、記憶媒体に残るデータの扱いです。廃棄物処理とは別の責任として整理する必要があります。

(1)データ消去は廃棄物処理とは別の責任になる

まず押さえるべきは、責任の性質の違いです。

マニフェストは、委託した産業廃棄物の処理が適正に行われたことを確認するための書類です。データが適正に消去されたかどうかを証明するものではありません。

情報漏洩を防ぐ責任は、個人情報保護法上の安全管理措置や、自社の情報管理規程、取引先との契約に基づいて発生します。廃棄物処理の手続きを整えても、この責任は果たされません。

(2)消去の方法は上書き・磁気・物理破壊に分かれる

実務上の選択肢は、大きく3つです。

ソフトウェアによる上書き消去は、記憶媒体全体にデータを書き込んで元の情報を読み出せなくする方法です。磁気消去は強力な磁界によって記録を破壊します。物理破壊は、記憶媒体を穿孔・破砕して読み取り不能にする方法です。

それぞれ利点と制約があります。上書き消去は媒体を再利用できる一方、故障して認識できない媒体には実施できません。物理破壊は確実性が高い一方、機器のリユースはできなくなります。

図は、HDDの領域が工場出荷時、製品への組み込み時、使用後でどのように変化するかを示しています。使用後には、OSが通常利用する領域のほか、HPA・DCO、代替処理用予備領域、再割り当て済みセクタなどが存在します。一般的な上書き処理ではOSから認識できない領域にデータが残る可能性があるため、サーバーで扱っていた情報の機密度と媒体の状態を踏まえ、上書き、専用コマンド、破壊のいずれを採用するかを判断する必要があります。図はHDDの概念図であり、実際の領域構成は製品や使用状況によって異なります。

参考:https://adec-cert.jp/files/request/DATAWIPEGUIDEBOOK.pdf#page=12

左図はOSからアクセスできる範囲を上書きするClear、右図は再割り当て済みセクタを含む範囲を処理するEnhanced Security EraseによるPurgeの違いを示しています。ClearではHPA・DCOや再割り当て済みセクタなど、OSが認識しない領域は処理対象外です。サーバーの媒体を再利用する場合でも、単に上書き回数を増やすだけで消去範囲が広がるわけではない点を踏まえ、媒体に対応した方式を指定する必要があります。なお、図の説明対象はHDDであり、SSDでは推奨されるコマンドや消去方法が異なります。

参考:https://adec-cert.jp/files/request/DATAWIPEGUIDEBOOK.pdf#page=13

(3)機密度に応じて抹消のレベルを選ぶ

方式の選択は、情報の機密度に応じて判断します。

米国立標準技術研究所のSP800-88で示された考え方では、抹消のレベルが段階的に整理されています。高度な機密性を持つ情報を扱っていた機器には物理的破壊、企業秘密や知的財産を扱っていた機器には除去にあたる方式というように、対象と方法を対応づけます。

一律に物理破壊を選べば確実ですが、リユースによる価値の回収はできなくなります。どの機器にどのレベルを適用するかを、社内の基準として決めておくことが必要です。

参考:https://adec-cert.jp/files/request/DATAWIPEGUIDEBOOK.pdf

表は、情報の機密度を高・中・低に分け、Destroy、Purge、Clearの抹消ランク、具体的な方法、情報の種類、対象機器の例を対応づけています。機密性の高いサーバー等はDestroyまたはPurge、通常業務用PCはClearの対象例として整理されています。これにより、全機器を一律に物理破壊するのではなく、情報の機密度とリユースの可否を併せて処理基準を定める必要性が確認できます。ただし、表は判断例であり、実際には契約上の義務、媒体の種類、故障状況、社内規程も含めて決定します。

参考:https://adec-cert.jp/files/request/DATAWIPEGUIDEBOOK.pdf#page=22

(4)第三者による証明という選択肢がある

証明の形式にも、種類があります。

消去を実施した事業者が自ら発行する作業報告書や消去証明書のほか、第三者機関が消去の技術とプロセスの適正性を確認して発行する証明書があります。データ適正消去実行証明協議会(ADEC)による証明が代表的なものです。

違いは第三者性と対外的な説明力にあります。監査や取引先への説明が想定される場合、自己証明では不十分と判断されることがあります。

(5)証明書の記載項目を確認する

証明書は、内容が伴っていなければ意味を持ちません。

確認すべき項目は、対象機器の型番とシリアル番号、実施日時、担当者、使用した機器やソフトウェア、消去方式です。これらが特定できなければ、どの機器に何が行われたのかを後から確認できません。

実務で起きやすいのは、消去方式が記載されていない、シリアル番号と台数が見積書と一致していない、マニフェストと機器リストが紐づいていない、という状態です。受け取った時点で突合してください。

付録Gの証明書例には、実施者、製造者、モデル番号、シリアル番号、資産番号、媒体タイプ、機密区分、処理方法、使用ツール、検証方法、処理後の行き先、署名・認証欄が設けられています。サーバー処分では、消去済みという記載だけでなく、資産台帳上の機器と実際に処理した媒体を一意に結び付けられる情報が必要です。この様式は最低限確認すべき項目の整理に利用できますが、NISTが示す簡易例であり、実際の証明書では実施日時や委託先、作業場所などを社内基準に応じて追加する必要があります。

参考:https://www.ipa.go.jp/security/crypto/gmcbt80000005u4j-att/SP800-88rev1.pdf#page=64

3.サーバーを処分する手順

ここでは、資産の把握から書類の保管までを順に整理します。

(1)資産台帳と契約状況を確認する

出発点は、対象の特定です。

型番、シリアル番号、設置場所、搭載されている記憶媒体の種類と本数を台帳として整理します。あわせて、リース契約や保守契約が残っていないか、返却義務がないかを確認します。

固定資産として計上されている機器は、除却の処理も伴います。総務、経理、情報システムのそれぞれが必要とする書類が異なるため、誰がどの書類を保管するかを先に決めておくと後の混乱を避けられます。

(2)消去の方式と実施主体を決める

次に決めるのが、データの扱いです。

自社内で消去してから搬出するのか、消去を含めて委託するのかを決めます。委託する場合は、作業場所、立ち会いの可否、記録の方法、証明書の形式を確認します。

記憶媒体を抜き取って自社で保管・破壊する運用も可能です。この場合、機器本体の処分と媒体の処理が別のルートに分かれるため、それぞれの記録を対応づける必要があります。

(3)リユース・売却・処分委託を判断する

機器の行き先は、状態によって分かれます。

動作する比較的新しい機種はリユース、動作しないものや旧型はスクラップとしての売却、いずれも成立しない場合は産業廃棄物としての委託になります。同じ案件で複数の行き先が併存するのが通常です。

リユースを選ぶ場合、データ消去の方式は上書きなど媒体を再利用できるものに限られます。機密度の判断とリユースの可否は連動するため、あわせて検討してください。

図4-1は、情報のセキュリティ分類、媒体を再利用するか、媒体が組織の管理下を離れるかという条件から、消去・除去・破壊のいずれを選ぶかを示す決定フローです。処理後には認証と文書化を行う流れまで含まれています。サーバーをリユースまたは売却する際は、再利用の可否だけでなく、社外へ出ることによる情報漏洩リスクも消去方式の判断材料になることを裏付けます。なお、これはNISTが示す一般的な判断枠組みであり、個別媒体に使える具体的な手法は機器仕様により異なります。

参考:https://www.ipa.go.jp/security/crypto/gmcbt80000005u4j-att/SP800-88rev1.pdf#page=23

(4)委託先の許可と体制を確認する

委託先の選定では、2つの側面を確認します。

廃棄物処理の側面では、収集運搬業・処分業の許可品目に金属くずと廃プラスチック類が含まれているかを確認します。情報管理の側面では、情報セキュリティに関する認証の取得状況、作業場所の管理体制、証明書の発行形式、再委託の有無を確認します。

安価な引き取り先を選んだ結果、不適正な処理や情報の流出につながれば、責任は排出した側にも及びます。両方の体制が揃っているかが選定の基準になります。

(5)書類を突合して保管する

最後に、記録の整合を確認します。

マニフェスト、データ消去証明書、機器リスト、資産台帳、計量伝票を突き合わせ、台数とシリアル番号が一致しているかを確認します。一致しない場合は、その時点で委託先に照会してください。

これらを機器の管理番号で紐づけて保管しておけば、監査や税務調査、取引先からの照会にそのまま対応できます。

4.サーバーがリサイクルされる流れ

引き渡されたサーバーがどのように再資源化されるかを整理します。

(1)分解して部材ごとに分ける

工程の起点は、分解です。

筐体から基板、電源ユニット、ファン、ヒートシンク、ケーブル、記憶媒体を取り外し、材質ごとに仕分けます。ラックマウント型は構造が定型的なため、分解の効率は比較的高くなります。

この段階で、記憶媒体が確実に分離されているかどうかが情報管理上の要点になります。

(2)基板はE-スクラップとして製錬に回る

資源価値の中心は、基板です。

サーバーの基板は実装密度が高く、金、銀、パラジウムを含みます。E-スクラップとして集荷され、銅製錬のプロセスに投入されて、銅を集める媒体として使いながら貴金属が濃縮されます。その後の電解精製で個別の金属に分離されます。

サーバーや通信機器の基板は、家電の電源基板などと比べて品位が高い部類にあたります。

(3)筐体とラックは鉄スクラップになる

重量の主体は、鉄です。

シャーシ、筐体、ラック、レールは鋼板でできており、鉄スクラップとして製鋼メーカーに引き渡されます。1台あたりでも相応の重量があり、ラックごと撤去する案件ではまとまった量になります。

アルミ製のヒートシンクや一部の部材は、アルミスクラップとして別に回収されます。

(4)電源ユニットとケーブルは銅として回収される

配線部分にも、回収の対象があります。

電源ユニットのトランスやコイル、内部配線、外部の電源ケーブルには銅が使われています。これらは銅を含むスクラップとして、被覆を除去したうえで銅の回収ルートに回ります。

データセンターの撤去では、機器本体より配線量が多くなる場合もあります。

(5)動作品はリユース市場に回る

素材化とは別に、製品としての流通もあります。

動作する機種は、中古サーバーとして再販されるほか、部品取りとしてメモリやCPU、ドライブが再利用されます。素材に戻すより資源としての価値を保てるため、状態が良ければ優先して検討する価値があります。

ただし、リユースを選ぶ場合はデータ消去の確実性が前提になります。消去方式の選択と機器の行き先は、切り離して決められません。

5.資源としてのサーバー

サーバーは、貴金属と鉄が同時に発生する機器です。この構造を整理します。

(1)貴金属は基板に集中している

価値の分布には、明確な偏りがあります。

金やパラジウムは基板の配線や接点、コネクタのめっきに使われており、機器全体から見ればごく一部の部位に集中しています。重量比では小さい部分に、金額としての価値が集まる構造です。

このため、基板を確実に分離できるかどうかが、回収される資源の価値を左右します。

(2)重量の主体は鉄が占める

一方で、量の面では鉄です。

筐体、シャーシ、ラック、レールは鋼材であり、重量の大半を占めます。貴金属が価値の中心である一方、資源の量としては鉄が主体になります。

品位の高い部分と量の大きい部分を、それぞれ適した相談先に振り分けることが、案件全体の条件を左右します。

(3)更新周期によってまとまった量が発生する

発生のしかたにも、特徴があります。

サーバーやネットワーク機器は、保守期限や性能要件によって定期的に更新されます。台数の多い環境では、更新のたびにまとまった量が一度に発生します。

発生時期が見通せるため、事前に相談先と条件を決めておける点は、他の廃棄物と異なる利点です。更新計画の段階で処分の方針を組み込んでおくと、条件を比較する余地が生まれます。

(4)国内で処理を完結させるかを確認する

処理先についても、確認の意味があります。

E-スクラップは国際的に取引される原料であり、国外に販売される場合があります。国外へ出た分は国内の資源循環には戻りません。加えて、情報管理の観点でも、機器がどこでどう処理されるかを把握できることには意味があります。

委託先に処理フローと処理先を確認し、記録として残しておいてください。

6.設備更新の現場から見たサーバー

サーバーの撤去は、機器単体では完結しません。サーバールームやデータセンターの更新という文脈で整理します。

(1)撤去では複数の発生材が同時に出る

現場では、機器以外の発生材が生じます。

サーバーラック、キャビネット、フリーアクセスフロアの床材、配線ダクト、ケーブル、空調設備、無停電電源装置、配電盤が同時に発生します。機器本体より、これらの設備側のほうが重量が大きくなるのが通常です。

機器はデータ消去と貴金属回収の観点から専門の事業者が必要になりますが、設備側は別の相談先になります。

(2)鉄系の設備材がまとまって発生する

とくに量が大きいのが、鉄系の部材です。

ラックやキャビネットは鋼板製で、1本あたりの重量も相応にあります。配線ダクト、架台、配電盤の筐体も鋼材です。フロア全体を撤去する案件では、これらがまとまった量の鉄スクラップになります。

(3)窓口を整理すると手配の負担が減る

複数の発生材が同時に出る場合、整理の効果が働きます。

品目ごとに個別に手配すれば、そのつど見積もりと運搬が発生します。撤去工事の限られた工期のなかでは、手配の煩雑さがそのまま工程の制約になります。

情報管理の観点から分けざるを得ない部分と、まとめて相談できる部分を切り分けておくと、工事全体の段取りが安定します。

(4)鉄の循環として捉える

サーバールームの撤去は、鉄系資源の発生源でもあります。

ラック、キャビネット、架台、配電盤はいずれも鋼材で構成されています。どのルートで戻すかによって、資源循環としての質が変わります。

なかでも鉄は、カーボンニュートラルの潮流のなかで電炉化が加速し、質の高い鉄スクラップの国内循環が戦略資源として注目されています。鉄のサーキュラーエコノミーへの具体的な取り組みについては、以下の記事で解説しています。

7.まとめ

事業活動で使用したサーバーは産業廃棄物にあたり、許可を持つ事業者への委託とマニフェストの交付が必要です。パソコンは資源有効利用促進法に基づくメーカー回収の対象ですが、制度で示されている対象はデスクトップ本体、ディスプレイ、ノートパソコンであり、サーバーやワークステーションは含まれていません。

処分では、廃棄物処理と情報管理という2つの責任が同時に発生します。マニフェストはデータの消去を証明するものではないため、消去方式の選択と証明書の取得は別に手配する必要があります。上書き、磁気、物理破壊のいずれを選ぶかは、情報の機密度とリユースの可否を踏まえて判断してください。

再資源化では、基板が貴金属を含むE-スクラップとして銅製錬に回り、筐体やラックは鉄スクラップになります。価値は基板に集中する一方、重量の主体は鉄という構造です。

サーバールームやデータセンターの撤去では、機器本体よりラック、配電盤、空調設備といった鉄系の発生材のほうが量的に大きくなります。情報管理の観点から分ける部分と、まとめて相談できる部分を整理しておくと、工事全体の段取りが安定します。

サーバーのリサイクルを効率よく進めるには、定期的に発生している返品や使用済み製品の量や状態、その行き先を把握し、廃棄以外の出口も含めた具体的なスキームを設計することが重要です。保管スペースの不足や、廃棄か再販かの判断、複数の処分業者の管理に負担を感じている場合は、五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」にご相談ください。

監修

早稲田大学法学部卒業後、金融機関での法人営業を経て、中小企業向け専門紙の編集記者として神奈川県内の企業・大学・研究機関を取材。
2013年から2020年にかけては、企業のサステナビリティレポートの企画・編集・ライティングを担当。2025年4月よりフリーランスとして独立。
企業活動と社会課題の接点に関する実務経験が豊富で、サステナビリティ分野での実践的な視点に基づく発信を強みとしている。