製氷機のリサイクル方法|冷媒の確認・フロン回収・売却と廃棄の比較

業務用の製氷機は家電リサイクル法の対象外であり、リサイクルにあたっては使用している冷媒の種類を確認し、必要な場合はフロン類の回収を済ませたうえで、本体を売却・資源循環・廃棄のいずれかのルートへ引き渡します。製氷機はフロン類を使う機種と自然冷媒を使う機種が併存しており、冷媒の違いによって法令上の手続きと引渡し時の注意点が変わります。機器ごとの冷媒と撤去条件を整理したうえで、処理方法ごとの費用と経営上の効果を同じ前提で比較することが、適切な判断につながります。

五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」は、返品や使用済み製品など、事業の中で定期的に発生するモノの資源循環を一括で支援するサービスです。回収したモノは状態に応じて再販・リユースを優先し、新たな製品の製造や廃棄に伴う排出を抑えます。鉄を含む製品・設備については、国内製鉄所へ還流させるクローズドループの構築まで対応し、鉄スクラップを原料として生かすことで脱炭素にもつなげます。厨房設備の入れ替えや店舗の閉店に伴う製氷機の資源循環を検討する場合は、ぜひご相談ください。

目次

1.製氷機のリサイクル前に確認する法的区分と冷媒

製氷機のリサイクルでは、機器が業務用として製造されたものか、冷媒にフロン類を使用しているかによって、適用される法律と必要な手続きが決まります。同じ店舗に設置された製氷機でも、導入時期やメーカーによって冷媒が異なる場合があるため、一括で同じ手続きを当てはめることはできません。処理ルートを検討する前に、機器単位で法的区分と冷媒の種類を確定させることが実務の起点です。

(1)家電リサイクル法の対象外となる業務用製氷機

飲食店やホテル、医療機関などで使用する業務用の製氷機は、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の対象外です。同法の対象は家庭用として製造・販売された冷蔵庫・冷凍庫などの機器であり、自治体の案内でも、製氷機は業務用保冷庫や店舗用ショーケースとともに対象外の機器として示されています。

事業活動で使用した製氷機を廃棄する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき、産業廃棄物として許可業者に処理を委託します。製氷機は外装や貯氷庫に使われる金属、断熱材や樹脂部品、冷凍サイクルを構成する部品などで構成され、金属くずや廃プラスチック類など複数の品目にまたがります。

実務では、処理予定の製氷機ごとにメーカー銘板で型式と製品区分を確認し、一覧に記載します。貯氷量や製氷能力、設置方式(アンダーカウンター型、バーチカル型、スタックオン型など)もあわせて記録しておくと、重量や搬出条件の見積もりに活用できます。

参考:https://www.city.nagoya.jp/kurashi/gomi/1012183/1035059/1012216/1012224.html

(2)冷媒の種類による第一種特定製品への該当性

冷媒としてフロン類を使用している業務用製氷機は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)上の第一種特定製品に該当します。自治体の解説でも、製氷機は業務用の冷凍冷蔵機器の例として挙げられており、廃棄等の際にはフロン類の回収が義務付けられます。

一方、環境省と経済産業省の解説資料では、CO2などフロン類以外を冷媒として使用する機器はフロン排出抑制法の対象外とされています。製氷機では自然冷媒への転換が進んでおり、ホシザキは2025年11月の発表で、一部の製氷機で自然冷媒化を完了しているほか、代替フロンのR404AやR134aを使っていた製氷機の一部をプロパン(R290)へ転換すると公表しています。そのため、旧モデルはフロン類、新モデルは自然冷媒というように、同じメーカーの製氷機でも冷媒が異なる場合があります。

該当性は、機器の銘板や取扱説明書に記載された冷媒の種類で確認します。R404A、R134a、R22などフロン類の記載があれば第一種特定製品、R290やR600aなど自然冷媒の記載があれば対象外として一覧に区分します。銘板が判読できない場合は、メーカーや保守業者に型式を照会して冷媒を特定します。

参考:https://www.env.go.jp/earth/furon/files/outline_02.pdf
参考:https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankyo/shiryo/flon/flonruihou.html
参考:https://www.hoshizaki.co.jp/news/20251119

https://www.env.go.jp/earth/furon/files/r03_tebiki_kanri_rev3.pdf#page=15

環境省・経済産業省の表は、製氷機を、スーパー等、公共施設、レストラン・飲食店・小売店、学校・病院という複数の設置場所で想定される第一種特定製品の例に挙げています。業務用製氷機が業務用冷凍冷蔵機器の範囲に入り得ることを、施設別に確認できる資料です。ただし、該当性は製氷機という名称だけで一律に決まらず、冷媒がフロン類か自然冷媒か、業務用として製造されたかで変わるため、最終確認は銘板・仕様書・メーカー照会で行う必要があります。

参考:https://www.env.go.jp/earth/furon/files/r03_tebiki_kanri_rev3.pdf#page=15

(3)再使用か再資源化かによる手続きの違い

第一種特定製品に該当する製氷機でも、再利用を前提とした中古機器としての売却は、フロン排出抑制法上の廃棄等に該当しません。この場合、行程管理票の交付は不要で機器を購入して使用する者が新たな管理者となります。一方、機器を製氷機として使用せず、金属などの原材料や部品として利用する目的でリサイクル業者等に譲渡する場合は、有償・無償を問わず廃棄等に該当し、フロン類の回収と引取証明書の写しの交付が必要です。

中古機器として売却する場合でも、管理者として作成してきた点検記録簿の扱いに注意が必要です。自治体の解説では、第一種特定製品を売却する際は点検記録簿またはその写しを引き渡すこととされています。簡易点検の記録を含めて整理しておくと、売却先での管理の引継ぎが円滑に進みます。

担当者は、引渡し先が機器を再使用するのか再資源化するのかを契約前に確認し、取引記録に明記します。査定の結果、買取不可となった機器を同じ事業者に資源化目的で引き渡す場合はフロン回収の手続きに切り替える必要があります。

参考:https://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/law_qa.pdf
参考:https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/46/furontokuteiseihinkanrisyagimu.html

(4)産業廃棄物と有価物の区分

中古機や金属資源として有償で取引される製氷機は、有価物として廃棄物処理法の規制を受けません。ただし、廃棄物か有価物かは、物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思を総合的に勘案して判断されます。

実務上の論点になるのは運搬費の扱いです。排出事業者が運搬費を負担し、その額が売却代金を上回る場合は、引渡しに係る事業全体で排出事業者側に経済的損失が生じているため、収集運搬の段階では廃棄物処理法が適用されます。製氷機は給排水配管の取り外しや搬出経路の条件によって撤去費用が変わるため、買取額が付く場合でも収支がマイナスになる可能性があります。

見積もりの段階で、買取額と撤去費・運搬費を分けて提示を受け、差引後の収支を確認します。損失が生じる場合は、許可を持つ収集運搬業者への委託と委託契約書の締結、マニフェストの交付を前提に手配を進めます。

参考:https://www.pref.osaka.lg.jp/o120060/jigyoshoshido/report/faq_2.html

2.製氷機のフロン回収と撤去前の準備

製氷機の撤去では、冷媒の区分に応じた手続きに加えて、給排水設備から切り離し、内部の水と氷を処理する作業が発生します。これらの準備が整っていないと、搬出時の漏水や引渡しの停止につながり、撤去スケジュール全体に影響します。冷媒区分ごとの手続きと設備面の準備を、撤去日から逆算して並行して進めることが求められます。

冷媒区分ごとの手続きの違いは次のとおりです。

確認項目フロン類を使用する製氷機自然冷媒を使用する製氷機
フロン排出抑制法上の区分第一種特定製品対象外
再資源化・廃棄時の冷媒の扱い第一種フロン類充塡回収業者による回収が必要フロン類の回収義務なし
廃棄等実施者が保存する書類回収依頼書または委託確認書の写し、引取証明書(いずれも3年間)該当なし
引渡し時に交付する書類引取証明書の写し該当なし
引渡し先への伝達事項回収済みであること冷媒の種類(プロパン・イソブタンは可燃性)

(1)フロン回収の依頼と引取証明書の管理

フロン類を使用する製氷機を再資源化や廃棄に回す場合、所有者は都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者にフロン類を引き渡す必要があります。回収業者へ直接依頼する場合は回収依頼書を、設備業者などを介して依頼する場合は委託確認書を交付し、その写しを3年間保存します。フロン類の回収を行わずに機器を廃棄した場合は、直接罰の対象となります。

回収が完了すると、充塡回収業者から引取証明書が交付されます。廃棄等実施者は引取証明書の原本を3年間保存し、本体を廃棄物処理業者やリサイクル業者に引き渡す際は、引取証明書の写しを作成して機器と一緒に交付します。この交付義務は、金属資源として有償または無償で引き渡す場合にも適用されます。

参考:https://www.env.go.jp/earth/furon/files/r03_kanrisya_rev.pdf
参考:https://www.pref.mie.lg.jp/eco/earth/86811000001.htm

引用:https://www.env.go.jp/earth/furon/operator/haiki.html

環境省の図は、廃棄等実施者から充塡回収業者へ直接依頼する経路と、設備・解体・産廃・リサイクル事業者などを介して委託する経路を分け、回収依頼書、委託確認書、引取証明書の流れを示しています。製氷機を金属資源として有償譲渡する場合も、フロン類使用機なら同じ行程管理が必要になることを視覚的に補えます。なお、これはフロン類使用機の図であり、R290やR600aなど自然冷媒機にはフロン排出抑制法上の行程管理票は適用されません。

参考:https://www.env.go.jp/earth/furon/operator/haiki.html

2024年のHFC機器では、業務用冷蔵冷凍機器の廃棄台数は約54万台、冷媒回収実施台数は約39万台で、台数ベースの回収実施率は約72%です。一方、廃棄機器内の冷媒残存量約1,397tに対し回収量は約557tで、冷媒量ベースの回収率は約40%にとどまります。製氷機を廃棄する際、回収業者の手配と引取証明書の受領を実施工程に組み込む必要性を裏付けます。数値はHFC機器全体の推計で、製氷機単独の実績ではありません。

参考:https://www.env.go.jp/content/000380427.pdf#page=12

(2)自然冷媒の製氷機を引き渡す際の確認

R290やR600aなどの自然冷媒を使用する製氷機は、フロン排出抑制法の対象外であるため、フロン類の回収や行程管理票の手続きは発生しません。産業廃棄物として処理を委託する場合の委託契約やマニフェストの手続きは、フロン類を使用する機器と同様に必要です。

自然冷媒のうち、プロパンやイソブタンは可燃性のガスです。解体工程での取扱いに配慮が必要となるため、引渡し先には自然冷媒を使用した機器であることと冷媒の種類を事前に伝え、受入れの可否と処理方法を確認します。機器一覧でフロン類使用機と自然冷媒機を区分しておくと、引渡し先への伝達漏れを防げます。

自然冷媒の製氷機は導入時期が比較的新しい機種にあたるため、中古機器としての売却を検討できる場合があります。売却の可能性がある機器は、再資源化の手配を進める前に査定を受け、処理ルートを確定させてから引渡しの準備に入ります。

参考:https://www.env.go.jp/earth/furon/files/outline_02.pdf
参考:https://www.hoshizaki.co.jp/news/20251119

(3)給排水配管の取り外しと庫内の水抜き

製氷機は給水配管と排水配管に接続して使用するため、撤去の前に給水の元栓を閉め、配管を機器から切り離す作業が必要です。冷却方式が水冷式の機種は冷却用の給排水配管も接続されているため、空冷式の機種より切り離す配管が増えます。配管の取り外しや止水処理は、建物の設備工事に該当する場合があるため、厨房設備業者や管理会社と作業範囲を事前に決めておきます。

配管を切り離した後は、貯氷庫に残った氷を取り除き、製氷部や配管内の水を排出します。水が残ったまま搬出すると、運搬中の漏水によって建物や車両を汚損するおそれがあります。売却を予定している機器は、貯氷庫と製氷部の清掃を行い、清掃の実施を査定時に伝えると、再使用に向けた状態を買取業者が判断しやすくなります。

見積もり依頼時には、冷却方式、配管の取り外しを誰が行うか、排水の処理方法、床や壁の養生の要否を明記します。撤去業者と設備業者が分かれる場合は、作業の順序と当日の立ち会い者を決めておくと、撤去日の作業が滞りません。

3.製氷機のリサイクル方法の比較|売却・資源循環・廃棄

製氷機の処理方法は、機器の製造年や稼働状態だけでなく、冷媒の種類、冷却方式、衛生面の状態、同時に撤去する厨房機器の有無によって適否が変わります。費用はフロン回収や配管の取り外しを含めた総額で評価する必要があり、買取額や処分費だけを比べても判断はできません。手続きの負担と経営上の効果もあわせて比較することで、自社に合った処理方法を判断できます。

比較項目売却(中古機)資源循環(金属資源)廃棄(産業廃棄物)
対象となる機器稼働し再使用が見込める機器再使用が難しく金属の回収が見込める機器再使用・資源化が難しい機器や部材
フロン回収再使用前提の売却は廃棄等に該当せず不要フロン類使用機は本体引渡し前に必要フロン類使用機は本体引渡し前に必要
主な書類売買契約書、取引記録、点検記録簿の引渡し行程管理票、引取証明書の写し、売買記録(逆有償時は委託契約書・マニフェスト)行程管理票、引取証明書の写し、委託契約書、マニフェスト
費用構造買取額から撤去費・配管取外し費・運搬費を差し引いた収支資源価値と撤去費・運搬費・フロン回収費の相殺フロン回収費・撤去費・運搬費・処分費の合計
経営上の効果処理費の抑制、機器の再使用処理費の抑制、国内資源循環・CO2削減の説明材料許可業者による適正処理の記録

(1)中古製氷機として売却する

稼働状態が良く製造年が新しい製氷機は、中古厨房機器の買取業者などに売却する選択肢があります。再使用を前提とした売却はフロン排出抑制法上の廃棄等に該当しないため、フロン類を使用する機種でもフロン回収と行程管理票の手続きは発生せず、点検記録簿を引き渡したうえで機器の管理が売却先に移ります。

買取の可否と金額は、メーカー、機種、製造年、製氷能力、稼働状態、貯氷庫や製氷部の衛生状態、冷媒の種類、搬出条件によって変動します。製氷機は食品に直接触れる氷をつくる機器であるため、内部の汚れや水あかの状態が査定に影響します。買取額が付く場合でも、配管の取り外しや搬出の費用が別途計上されると収支がマイナスになる場合があるため、各費用を分けて提示を受け、差引後の金額で比較します。

売却先の選定では、中古品の買取を業として行う事業者が古物営業法に基づく古物商の許可を受けているかを確認します。再使用を前提とする取引であることを契約書や取引記録に明記し、買取不可となった機器の扱いについても、資源化に回す場合の手続きを含めて事前に取り決めておきます。

(2)金属資源として資源循環ルートに回す

再使用が難しい製氷機でも、外装や貯氷庫に使われるステンレス、冷凍サイクルの配管や熱交換器に使われる銅やアルミは、金属資源として再資源化できる可能性があります。フロン類を使用する機種は、本体の引渡し前にフロン類の回収を完了させ、引取証明書の写しを機器とともに交付します。

費用面では、金属の資源価値が撤去費や運搬費、フロン回収費と相殺される構造になります。資源価値は金属の種類と重量、市況によって変わり、断熱材や樹脂部品など資源化できない部分の処理費も発生するため、処分費の単価だけでは比較できません。見積もり依頼時は、台数、型式、冷媒の種類、概算重量、配管の取り外し範囲をそろえて提示し、資源化分と処理分の内訳を確認します。

運搬費が売却代金を上回る場合は、収集運搬の段階で廃棄物処理法が適用されるため、許可を持つ収集運搬業者への委託とマニフェストの交付が必要です。自然冷媒の機種を含む場合は、プロパンやイソブタンなど可燃性の冷媒を扱えるかを引渡し先に確認し、回収した金属がどの工程を経て再利用されるかもあわせて確認しておくと、後述する環境報告や取引先への説明に活用できます。

(3)産業廃棄物として処理を委託する

損傷が大きい機器や資源化ルートで受け入れられない部材は、産業廃棄物として許可業者に処理を委託します。フロン類を使用する機種は、フロン回収と引取証明書の写しの交付を済ませたうえで、収集運搬業者・処分業者とそれぞれ書面で委託契約を締結し、マニフェストを交付します。委託契約書は契約終了日から5年間、返送されたマニフェストの写しは5年間保存します。

費用は、フロン回収費、撤去費、配管の取り外し費、収集運搬費、処分費で構成されます。金額は機器のサイズと重量、台数、冷却方式、設置場所、搬出経路、作業時間帯、地域によって変動するため、一律の相場で判断することはできません。見積もりを比較する際は、各費目が含まれているか、別計上になっているかをそろえて確認します。

廃棄を選ぶ場合でも、機器全体を一括で処分するのではなく、金属部分を資源化ルートへ分けることで処分量と費用を抑えられる場合があります。厨房全体の改装や閉店で冷凍冷蔵機器がまとめて撤去される案件では、廃棄一括の見積もりと、売却や資源化を組み合わせた見積もりを並行して取得し、総額で比較することで判断の精度が高まります。

参考:https://www.env.go.jp/content/900479496.pdf

4.製氷機のリサイクルを進める実務手順

製氷機のリサイクルでは、冷媒の区分に応じた手続きと、給排水設備の切り離しを撤去日までに完了させる必要があります。関係する事業者がフロン回収業者、設備業者、撤去業者、買取業者と分かれやすいため、撤去日から逆算した段取りを社内と各事業者で共有しておくことが重要です。

(1)対象機器の一覧化と冷媒区分の確認

最初に行うのは、処理対象となる製氷機を機器単位で一覧化する作業です。一覧には、設置拠点、メーカー、型式、製造番号、製造年、冷媒の種類、冷却方式、設置方式、稼働状態、概算重量、点検記録簿の有無を記載し、第一種特定製品への該当性を確認する列を設けます。

一覧をもとに、機器ごとに売却・資源循環・廃棄のいずれを第一候補とするかを仮決定します。稼働状態が良く製造年が新しい機器は売却、再使用が難しい機器は資源循環、損傷が大きい機器は廃棄というように判断基準を社内で定めておくと、拠点ごとの判断のばらつきを防げます。

仮決定の段階で、フロン回収が必要な機器、自然冷媒のため回収が不要な機器、売却のため回収が不要な機器を区分します。回収業者の手配台数と、引渡し先へ伝える情報が機器ごとに異なるため、一覧上で区分を明示して関係部署と共有します。

(2)設備面の準備と見積もり条件の統一

見積もりの前に、給排水配管の取り外しを担う事業者と作業範囲を決めます。水冷式の機種や、壁や床の配管に直結している機種は、止水処理や配管の閉塞が必要になる場合があるため、厨房設備業者や建物の管理会社に作業内容を確認します。

搬出条件としては、設置場所、厨房内の通路幅、段差や階段の有無、エレベーターの有無と寸法、車両の駐車位置、作業可能な時間帯を整理します。スタックオン型のように製氷部と貯氷庫が分かれる機種は、分割して搬出できるかも確認しておきます。

見積もり項目は、フロン回収費、配管の取り外し費、撤去費、運搬費、処分費、買取額または資源価値の区分で提示を受け、差引後の総額で比較します。各見積もりに含まれる工程を一覧にまとめ、社内承認に使える形にしておきます。

(3)撤去当日の区分引渡しと記録の保存

撤去当日は、給水の停止と配管の切り離し、氷と残水の処理を先に行い、フロン類を使用する機器について回収作業と引取証明書の受領を完了させたうえで、本体の引渡しを行います。廃棄物・リサイクル業者が第一種フロン類充塡回収業者の登録を受けている場合は、フロン類の回収と機器の引取りをあわせて依頼できますが、その場合も回収依頼の書面交付と引取証明書の受領は必要です。

本体は、売却分、資源循環分、廃棄分に区分して引き渡します。資源循環や廃棄に回すフロン類使用機には引取証明書の写しを添え、自然冷媒機は冷媒の種類を引渡し先に伝えます。売却分は点検記録簿を引き渡し、取引記録とあわせて保存します。

撤去完了後は、機器一覧に処理方法、引渡し日、書類の保存場所を追記し、行程管理票、引取証明書、委託契約書、マニフェストの写しなどを機器単位で紐づけて保管します。資源化分と廃棄分の重量を集計しておくと、環境目標の進捗管理や情報開示の基礎データとして活用できます。

参考:https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/8872

5.製氷機を資源循環に回す経営上のメリット

製氷機の資源循環は、処理費用を抑える手段にとどまらず、脱炭素や情報開示への対応を進める材料になります。自然冷媒機への更新が進む時期は、旧型のフロン類使用機がまとまって排出される時期でもあるため、単発の処理ではなく継続的な仕組みとして設計することで、経営上の効果を積み上げられます。

(1)ステンレスと鉄スクラップの資源価値

業務用製氷機の外装や貯氷庫にはステンレスが使われており、フロン回収後に解体・選別することで金属資源として回収できます。ステンレスは鉄を主成分とする合金であり、スクラップは再びステンレス鋼などの原料として利用されます。内部のフレームなど鉄を用いた部材も、鉄スクラップとして電炉製鋼の原料になります。

鉄スクラップは国内で調達できる製鋼原料であり、輸入に頼る鉄鉱石や石炭の使用を抑える点で、資源安全保障の観点からも意味を持ちます。厨房の改装や閉店では、製氷機とあわせて業務用冷蔵庫、シンク、作業台などステンレスや鉄を含む設備が一度に撤去されるため、厨房全体を資源循環の対象として設計することで、店舗単位での資源化の効果が大きくなります。

なかでも鉄は、カーボンニュートラルの潮流のなかで電炉化が加速し、質の高い鉄スクラップの国内循環が戦略資源として注目されています。鉄のサーキュラーエコノミーへの具体的な取り組みについては、以下の記事で解説しています。

参考:https://www.tokyo-np.co.jp/article/399662

表では、累計鉄鋼蓄積量が2014年度の1,348,460千tから2023年度の1,422,903千tへ増える一方、国内鉄スクラップ購入量は28,409千tから25,454千t、電炉粗鋼生産量は25,259千tから22,979千tへ変動しています。国内に大きな鉄資源ストックがあり、回収スクラップが電炉原料として利用される構造を示すため、製氷機の金属を資源循環へ回す意義の補強に使えます。数値は鉄全体であり、製氷機由来の量を示すものではありません。

参考:https://www.jisri.or.jp/recycle.html

(2)冷媒転換とカーボンニュートラルへの対応

製氷機の更新は、冷媒の面でも温室効果ガスの削減につながります。ホシザキの発表では、旧モデルで使用していた代替フロンR404Aの地球温暖化係数(GWP)が3920であるのに対し、新モデルで採用するプロパン(R290)は0.02とされています。フロン類使用機を撤去する際に冷媒を適切に回収し、自然冷媒機へ更新することは、冷媒の漏えいによる排出を抑える取り組みとして位置付けられます。

撤去した機器の金属を資源化する効果もあわせて評価できます。鉄スクラップを原料とする電炉法は、鉄鉱石を還元する工程を経ないため高炉法と比べて鋼材製造時のCO2排出を大きく抑えられ、みずほ銀行産業調査部の分析では、高炉メーカーが粗鋼1トンあたり約2トン、電炉メーカーは約0.3トンと整理されています。

自社の排出量算定では、事業から出る廃棄物の処理に伴う排出はScope3のカテゴリ5に区分されます。撤去案件ごとに冷媒の回収量、資源化分と廃棄分の重量を記録し、年度単位で集計できる形にしておくと、冷媒管理と資源循環の両面から、カーボンニュートラルに向けた中期目標の進捗を説明できます。

参考:https://www.hoshizaki.co.jp/news/20251119
参考:https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/industry/sangyou/pdf/mif_246.pdf

2024年の推計では、稼働中機器内のHFCストックは約21万t(約3億t-CO2)です。機器廃棄時の残存量は約12,011t(約2,185万t-CO2)、廃棄時回収量は約5,188tである一方、大気放出は約6,878t(約1,262万t-CO2)と示されています。旧型製氷機の冷媒を回収してから更新することが、単なる廃棄手続きではなく温室効果ガス排出抑制に直結する点を補足できます。図はHFC冷媒全体の推計で、製氷機のみの値ではなく、今後見直される可能性があります。

参考:https://www.env.go.jp/content/000380427.pdf#page=11

(3)ESG情報開示とサーキュラーエコノミーへの対応

製氷機の再使用や資源化の実績は、ESG情報開示における資源循環の取り組みとして活用できます。統合報告書やサステナビリティレポートで廃棄物の削減や再資源化の状況を示す場合、機器単位の処理記録と重量データが開示内容の根拠になります。

フロン排出抑制法に基づく引取証明書などの書類と、資源化の記録を機器単位で一体的に管理しておくと、法令遵守と環境負荷低減の取り組みを同じ根拠で説明できます。取引先や金融機関から取り組み状況を確認される場面でも、冷媒の管理から資源化までを一貫して示せる体制は、取り組みの実効性を説明する材料になります。

サーキュラーエコノミーの観点では、製品を使用後に廃棄するのではなく、再使用や再資源化によって資源を経済活動の中で循環させることが求められます。多店舗展開する事業者では、製氷機を含む厨房設備の処理について、冷媒区分に応じた判断基準と記録の様式を社内規程として統一しておくことが、循環型の設備管理へ移行する実務上の要点です。

6.まとめ

業務用製氷機は家電リサイクル法の対象外であり、冷媒にフロン類を使用する機種はフロン排出抑制法の第一種特定製品、自然冷媒を使用する機種は同法の対象外として扱われます。再使用を前提とした売却か、原材料として再資源化するかによってもフロン回収の要否が変わるため、処理方法の検討より先に機器ごとの冷媒と区分を確定させる必要があります。

撤去にあたっては、フロン回収と引取証明書の受領、自然冷媒機の引渡し先への伝達、給排水配管の取り外しと残水の処理を撤去日までに完了させます。処理方法の比較では、配管の取り外しや搬出条件をそろえ、買取額や資源価値を含めた総額で判断することが、費用の抑制とカーボンニュートラルやESGへの対応を両立させる前提になります。

製氷機のリサイクルを効率よく進めるには、定期的に発生している返品や使用済み製品の量や状態、その行き先を把握し、廃棄以外の出口も含めた具体的なスキームを設計することが重要です。保管スペースの不足や、廃棄か再販かの判断、複数の処分業者の管理に負担を感じている場合は、五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」にご相談ください。

監修

早稲田大学法学部卒業後、金融機関での法人営業を経て、中小企業向け専門紙の編集記者として神奈川県内の企業・大学・研究機関を取材。
2013年から2020年にかけては、企業のサステナビリティレポートの企画・編集・ライティングを担当。2025年4月よりフリーランスとして独立。
企業活動と社会課題の接点に関する実務経験が豊富で、サステナビリティ分野での実践的な視点に基づく発信を強みとしている。