変圧器(トランス)を廃棄する際には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)に基づくPCB含有の確認が最初の判断軸となります。PCBの含有状況によって、廃棄・売却・資源循環のいずれのルートを選択するかが決まり、適用される法規制と費用構造も異なります。
本記事では、判別実務から行政手続き、コスト最小化の方針まで、企業担当者が社内検討に使える情報を順に解説します。
五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」は、変圧器を含む設備・金属スクラップの廃棄・資源循環を起点に、PCB確認が必要な機器の処分検討から、非PCB機器の有価売却・資源回収まで一貫して支援します。変圧器廃棄に伴う処分コストの見直しや、売却・資源回収を含めた最適な処理方法を検討したい場合は、お気軽にご相談ください。
1.変圧器廃棄の前提:PCB含有の有無と判別手順

変圧器の廃棄手続きは、PCBを含有しているかどうかで処理ルートが根本的に分岐します。PCB含有が確認された場合は特別管理産業廃棄物として厳格な規制が適用され、不含が確認された場合は通常の産業廃棄物処理または有価売却に分岐します。
この章では、法的な確認義務の根拠から、銘板確認・油分析という2段階の判別実務まで解説します。
(1)PCB特措法が定める確認義務と法的リスク
PCB特措法(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)は、PCB廃棄物を保有する事業者に対し、都道府県知事への保管届出と計画的処分を義務付けています。確認義務を果たさずに処理を進めた場合、PCB廃棄物を通常廃棄物として処分したとみなされ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)上の不法処理に該当するリスクがあります。
変圧器を保有する事業者は、自社の電気設備台帳や竣工図書を参照し、設置年代と型式を把握したうえで、PCB含有の可能性がある機器を特定することが最初の実務です。
1989年以前に製造された油入変圧器はPCB含有の可能性があるとされており、この年代に該当する機器については後述の分析手順に進む必要があります。保有機器の把握が不十分な場合は、電気主任技術者または専門業者に調査を依頼することが現実的な対応です。
参考:https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/pcb/pcb.pdf
(2)銘板(製造年・型式)による一次スクリーニング
変圧器類については、平成6年(1994年)以降に出荷された機器であって、製造後に絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないことが確認できれば、PCB汚染の可能性は原則ないとされています。それ以前に出荷された機器、またはメンテナンス履歴が確認できない機器については、絶縁油のサンプリング分析に進む必要があります。
なお、銘板のみで含有・不含を確定することはできず、製造年の確認はあくまで分析要否を判断するための一次情報です。銘板が劣化・欠落している場合も、製造年不明として分析対象に含めることが適切です。
参考:https://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb-pamph/full8r.pdf
(3)絶縁油のサンプリングと分析機関による濃度測定
PCB含有の最終判定は、絶縁油(トランス油)を採取して分析機関に測定を依頼することで行います。採油作業は、機器が通電停止した状態で専門の技術者が実施します。
採取したサンプルはJIS K 0093などに準拠した分析手法により、PCB濃度(mg/kg)が測定されます。
分析結果によって、機器は以下の3区分に分類されます。PCB濃度が0.5mg/kg超かつ感度以上であれば高濃度PCB含有機器、0.5mg/kg以下であれば低濃度PCB含有機器、検出限界未満であれば不含機器です。
この区分が、その後の処理ルートを規定します。分析を依頼する機関は、計量法に基づく計量証明事業者(環境計量証明)の認定を受けた機関を選定します。分析結果は書面で取得し、廃棄物処理に関する記録として保存することが必要です。
参考:https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/pcb/kouen3.pdf

本図は、低濃度PCB該当性の判断方法を、変圧器等とコンデンサーに分けて示したものです。変圧器等の絶縁油採取可能機器は、平成5年(1993年)以前の製造では汚染可能性ありとされ、停電時に絶縁油を採取してPCB濃度を測定する流れが示されています。
平成6年(1994年)以降でも、保守作業等で絶縁油の交換・継ぎ足しが行われた場合や履歴が不明な場合は、同様に測定が必要です。この図は、変圧器廃棄において銘板確認だけでなく、絶縁油分析による判定が処理ルートを決める前提であることを裏付けます。
なお、分析機関は日本環境測定分析協会の情報等で確認でき、機器の種類や保守履歴によって判断が変動します。
(4)2026年以降の現行手続き:高濃度PCB処分期間終了後と低濃度PCBへの対応
高濃度PCB廃棄物については、PCB特措法に定める処分期限が地域ごとに設定されていましたが、2023年度末をもって政令指定地域の処分期限が到来しています。

処分期限を過ぎた機器を保有している事業者は、都道府県から改善命令等を受ける可能性があります。現時点(2026年)で未処分の高濃度PCB廃棄物を保有している場合は、速やかに所管の都道府県または政令市の担当窓口に状況を申告することが必要です。
低濃度PCB含有機器については、環境大臣が認定する無害化処理認定業者への委託処理が引き続き義務付けられています。低濃度PCB廃棄物の処分期限は2027年3月末とされており(廃棄物処理法施行令に基づく措置)、期限に向けた計画的な処理発注が求められます。
期限内に処理が完了しない見通しがある場合は、早期に認定業者との協議を進めることが実務上の対応となります。
2.変圧器の種類別:廃棄・リサイクル・売却の選択肢

変圧器の廃棄処理の選択肢は、機器の種類とPCB含有状況によって異なります。油入変圧器と乾式変圧器では適用される規制と処理フローが異なり、PCB不含が確認された機器については売却や資源回収のルートも検討できます。この章では種類別の処理要件と選択肢を整理します。
(1)油入変圧器(鉱油・合成油)の処理要件
油入変圧器は、絶縁・冷却のために内部に絶縁油を充填した構造を持ちます。廃棄にあたっては、変圧器本体(鉄・銅などの金属部材)と絶縁油を分離して処理する必要があります。
絶縁油は廃棄物処理法上の廃油(引火性廃油)に分類され、産業廃棄物として適正に処理しなければなりません。
PCB含有が確認された場合は特別管理産業廃棄物として扱われ、処理は環境大臣認定業者に限定されます。PCB不含が確認された場合は、一般の産業廃棄物収集運搬・処分業者への委託が可能です。
いずれの場合も、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付・回付・保存が義務付けられており、保存期間は5年間です。
参考:https://www.jwnet.or.jp/workshop/assets/files/2024_sample_text_tokuseki.pdf
参考:https://www.env.go.jp/council/former2013/03haiki/y0320-13/mat02.pdf
(2)乾式(モールド)変圧器の処理要件
乾式変圧器は絶縁油を使用せず、コイルをエポキシ樹脂等でモールドした構造を持ちます。絶縁油が存在しないためPCBの混入経路がなく、一般的にPCBの含有は問題になりません。ただし、製造年代が古い機器については、部品レベルでの確認が必要な場合があります。
乾式変圧器の廃棄においては、鉄心・銅巻線・絶縁樹脂(廃プラスチック類)が主な廃材となります。銅巻線と鉄心は有価金属として資源回収の対象となり、スクラップとして売却することが可能です。
廃プラスチック類は産業廃棄物として適正処理が必要です。廃棄・売却・資源循環の組み合わせを事前に検討することで、処理費用の最小化につながります。
(3)PCB不含の場合:中古重電機器としての売却条件
PCB不含が分析により確認された変圧器は、状態・仕様・年式によっては中古重電機器として売却することができる場合があります。売却が成立した場合、廃棄費用の発生を回避できるだけでなく、売却収入を得られる可能性があります。
ただし売却が成立させるためには以下の主要な要件を満たす必要があります。
- 通電・動作確認が可能である
- 製造後の経過年数が極端に長くない
- 仕様が現行規格に対応している
- 必要な点検記録が揃っている
買取価格は定格容量・電圧・製造メーカー・状態によって変動し、事前に複数の重電機器買取業者から査定を取得することで市場価格の確認ができます。
ただし、売却が成立しない場合に備えて廃棄処理の手配等も並行して検討することが実務上の対応として適切です。

本図表は、電気保安協会提供データに基づく変圧器の低濃度PCB検出事例を示したものです。分析済み機器96,572台のうち、50mg/kg超は68台、0.5mg/kg超~50mg/kg以下は6,894台で、全体の検出率は0.24%です。
1990年以降は検出率が0.5%以下に低下し、2003年以降2015年までは検出がないとされています。この結果は、比較的新しい変圧器ではPCB検出リスクが低下する傾向を示す一方、中古重電機器として売却を検討する場合でも、PCB不含を分析結果で確認する必要があることを裏付けます。
なお、検出率は提供データの範囲に基づくものであり、製造年、絶縁油の交換履歴、保守記録の有無によって判断は変動します。
(4)銅・鉄スクラップとしての有価回収評価
売却が成立しない場合や乾式変圧器など一部の機器については、金属スクラップとしての有価回収が選択肢になります。変圧器の主要構成材料は銅(巻線)と鉄(鉄心・外装ケース)であり、いずれも鉄・非鉄金属スクラップ市場で資源価値を持ちます。
| 素材 | 主な発生部位 | スクラップ区分 | 資源循環上の位置付け |
|---|---|---|---|
| 銅 | 巻線(コイル) | 銅スクラップ(非鉄金属) | 電線・銅製品の原料として国内外で再利用 |
| 鉄(珪素鋼板) | 鉄心(コア) | 鉄スクラップ | 電炉製鋼の主原料として国内資源循環に貢献 |
| 鋼板 | 外装ケース・フレーム | 鉄スクラップ | 同上 |
| 絶縁油(廃油) | タンク内充填油 | 廃油(産廃) | 一部は廃油再生・燃料油として利用 |
鉄スクラップは電炉製鋼の主要原料であり、国内の資源循環において重要な役割を担っています。銅スクラップも国内製造業の原料として再利用されており、廃棄ではなく有価回収を選択することは、サーキュラーエコノミーの実践として企業のESG報告における資源循環の実績にも計上できます。
スクラップとして回収される場合、処理費用の発生を抑制または回避できる場合があり、廃棄コストとの差分を事前に試算することが有効です。
参考:https://www.jisf.or.jp/info/book/documents/tetsugadekirumade.pdf
鉄スクラップがどのように回収され、製鉄原料として再利用されるのか、また鉄鋼業におけるサーキュラーエコノミーの考え方を詳しく知りたい場合は、関連記事「鉄のサーキュラーエコノミー|事例や鉄鋼製品一覧、リサイクル性も」もあわせてご覧ください。

3.PCB含有変圧器の管理と行政手続き

PCB含有が確認された変圧器は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)および廃棄物処理法に基づく厳格な管理義務が生じます。届出・保管・委託処理のそれぞれに法定の要件があり、手続きの漏れは法的リスクに直結します。この章では事業者が実施すべき管理・手続きを整理します。
(1)都道府県・政令市への保管届出と変更届出の義務
PCB廃棄物(PCB特措法第2条に定義)を保管する事業者は、保管の開始から90日以内に、事業場の所在地を管轄する都道府県知事(政令市においては市長)に保管状況を届け出る義務があります(PCB特措法第8条)。届出事項には、保管場所・保管量・保管開始年月日・機器の種類などが含まれます。
届出後に保管状況に変更が生じた場合(保管場所の移転・処分完了・数量の変動など)は、変更届出が必要です。また、毎年度、保管状況の報告を行政に提出する義務があります(PCB特措法第9条)。届出を怠った場合または虚偽の届出を行った場合には、罰則規定が適用されます。
担当者は自治体の産業廃棄物担当窓口に届出様式と手続き方法を確認したうえで、届出期限を管理することが求められます。
参考:https://www.env.go.jp/content/000064111.pdf
(2)特別管理産業廃棄物管理責任者の設置と保管基準
PCB廃棄物を保管する事業場には、廃棄物処理法第12条の2に基づき、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する義務があります。管理責任者は、廃棄物処理法施行規則に定める資格要件(大学理学・工学・農学系卒業後2年以上の実務経験など)を満たした者が就任します。
資格要件を満たす者が社内にいない場合は、環境省または都道府県が認定する講習会を修了することで取得できます。
保管場所については、他の廃棄物と明確に区分し、PCB廃棄物である旨を表示したうえで、漏洩・飛散・流出が生じないよう管理することが義務付けられています。変圧器の場合は油漏れ対策(防液堤の設置など)が特に重要であり、定期的な点検記録の作成・保存も必要です。保管場所の要件は廃棄物処理法施行令・施行規則に詳細が規定されており、設置前に自治体への確認が望ましいです。
参考:https://www.env.go.jp/info/iken/h170912a/a-2_7.pdf
(3)環境大臣認定業者(低濃度PCB無害化処理)への委託フロー
低濃度PCB含有変圧器の処分は、環境省が無害化処理に係る特例制度に基づき認定した業者(低濃度PCB無害化処理認定業者)にのみ委託することができます。認定業者の一覧は環境省ウェブサイトで公開されており、対応可能な廃棄物の種類・地域・処理方法を確認したうえで選定します。
委託フローは、まず認定業者に処理の可否・スケジュール・費用を確認し、廃棄物処理委託契約を締結することから始まります。その後、収集運搬業者の手配(PCB廃棄物の収集運搬は所定の許可が必要)、機器の搬出準備、マニフェストの交付という順で進みます。
処理完了後は、認定業者からの処理完了証明書を受領・保存します。なお、処分の委託にあたっては、委託基準(廃棄物処理法施行令第6条の2・第6条の5)への適合確認が排出事業者の責任となります。
参考:https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300
4.絶縁油の抜き取り・処分フローとコスト構造

本図表は、使用中の変圧器から微量PCB絶縁油を抜き取り、処理する場合の費用区分例を示したものです。合計油量が100L未満の場合は1台84千円、100L以上150L以下では1台102千円、抜油作業台数や油量が増えると、例えば750L超・6台以上では327千円とされています。
絶縁油の処分費は、油量だけでなく抜油対象台数によっても変動するため、油抜き取り・運搬・処分を分けて見積もる必要があります。なお、本表は微量PCB廃絶縁油の処理を前提とした助成金算定上の金額であり、実際の費用は地域、業者、搬出条件、容器費用などによって変動します。
5.変圧器の処分コストを最小化するための実務

変圧器の廃棄・売却・資源循環にかかるコストは、プロジェクトの進め方と業者選定によって差が生じます。早期から関係者を巻き込み、複数の選択肢を並行して検討することが、費用の最適化につながります。
この章では、実務担当者が取るべき行動を順に整理します。
(1)電気主任技術者との早期連携とプロジェクト管理
変圧器廃棄プロジェクトは、PCB分析・行政届出・工事計画・業者選定・搬出・処理完了証明と複数のフェーズにわたります。各フェーズには法定期限や確認事項があるため、施設管理担当者だけで完結せず、自社の電気主任技術者(または保安法人)を早期に巻き込んでプロジェクトを管理することが重要です。
電気主任技術者は、機器の仕様・電気設備台帳・点検記録を把握しており、PCB分析の判断・停電工程の調整・完了後の書類整備において中心的な役割を担います。機器の廃棄を決定した段階でプロジェクトスコープ(分析・届出・撤去・処理の各工程)、スケジュール、費用概算、担当者分担を文書化しておくことが、後工程での認識のずれを防ぎます。
参考:https://www.safety-chugoku.meti.go.jp/electric/files/pcb/tebiki.pdf
(2)分析から処分・売却まで一括対応できる業者の選定
PCB分析・絶縁油抜き取り・変圧器撤去・廃棄物処理・売却査定の各工程を別々の業者に発注した場合、調整コストと工程間のリードタイムが増加します。これらの工程を一括して対応できる業者に発注することで、調整工数の削減と工程全体のスケジュール管理がしやすくなります。
一括対応業者を選定する際の確認事項は、PCB廃棄物の収集運搬および処分に必要な許可の保有、低濃度PCB廃棄物の処理実績(または認定業者との連携体制)、絶縁油・スクラップの処理実績、見積りの明細が工程別に分かれているかどうかです。許可証の写しと処理実績を事前に確認し、書面で委託契約を締結することが排出事業者の責任として求められます。
(3)複数社への相見積もりと差引ネットコストでの比較
変圧器廃棄の費用は業者によって差が生じるため、複数社から見積りを取得して比較することが基本的な対応です。比較にあたっては、見積りを「廃棄・処理費用」と「売却・有価回収による収入」の差引ネットコストで評価することが実態に即しています。
廃棄費用だけを比較した場合、スクラップや中古買取による収入の差を見落とすことがあります。
| 比較項目 | 確認すべき内容 |
|---|---|
| PCB分析費用 | 採油・輸送・分析・報告書作成の一式費用 |
| 絶縁油処理費 | 抜き取り作業費・収集運搬費・処理費(リットル単価×油量) |
| 本体搬出・輸送費 | 重機費用・作業員費・現場養生費・輸送距離 |
| 廃棄物処理費 | 鉄スクラップ・廃プラスチック・産廃処理費 |
| 売却・有価回収収入 | 銅・鉄スクラップ買取額・中古機器査定額(市況変動あり) |
| マニフェスト・書類作成費 | 行政届出代行・処理完了証明書の発行費用 |
| 差引ネットコスト | 廃棄費用合計から有価回収収入を差し引いた実質負担額 |
見積りを比較する際は、各費用項目が明細として提示されているかどうかを確認します。一括金額のみの見積りは、後から追加費用が発生するリスクがあります。また、スクラップ買取価格は市況に連動して変動するため、見積取得時の市況水準と契約・実施時の差異が生じる可能性について事前に業者と確認しておくことが必要です。
6.まとめ
PCB含有が確認された機器については、行政届出・特別管理産業廃棄物管理責任者の設置・認定業者への委託という一連の手続きを法定期限内に進める必要があります。低濃度PCB廃棄物の処分期限は2027年3月末と定められており、処理完了までに要する期間(業者選定・工程調整・搬出・処理)を逆算した早期の着手が求められます。
五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」は、変圧器を含む設備・金属スクラップの廃棄・資源循環を起点に、PCB確認が必要な機器の処分検討から、非PCB機器の有価売却・資源回収まで一貫して支援します。変圧器廃棄に伴う処分コストの見直しや、売却・資源回収を含めた処理方法の検討をご希望の際は、ぜひご相談ください。


