海上コンテナの処分方法|撤去の手順、買取・スクラップとの比較

倉庫や物置として使ってきた海上コンテナを処分する際、多くの担当者が最初に想定するのは「重機で吊り上げて運び出す」という作業面です。ただし、確認すべきことは作業よりも前にあります

国土交通省の通知により、随時かつ任意に移動できない状態で継続的に倉庫等として使用しているコンテナは、建築基準法上の「建築物」に該当します。建築物であれば、撤去時に届出が必要になる場合があり、床材の廃棄物区分まで変わります。

あわせて、海上コンテナは自重が20フィートで2,200kg前後、40フィートでは3,900kg前後に達する重量物です。撤去にはユニック車やラフタークレーンが必要で、この機材選定が費用を大きく左右します。

本記事では、撤去前に確認すべき事項、中古買取・スクラップ売却・産業廃棄物処理の判断、撤去の手順、費用の内訳と相場を整理します。

五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」は、海上コンテナを含む大型鉄製設備の廃棄から、金属スクラップとしての回収、国内製鉄所等への還流までを支援します。産業廃棄物としての適正処理と有価物としての回収を組み合わせ、処分費用の抑制と資源循環の両立を図ります。老朽化したコンテナの処分ルートを検討している場合は、お気軽にご相談ください。

目次

1.海上コンテナの処分で最初に確認すること

コンテナの処分は、設置形態の確認から始まります。ここが以降の手続きと区分を決めます。

(1)事業で使用したコンテナは事業系廃棄物として扱う

工場、倉庫、建設現場、農業施設などで使用していた海上コンテナは、事業活動に伴って生じた廃棄物として処理します。

自治体の粗大ごみとして排出することはできず、有価物として売却が成立する場合を除き、排出事業者の責任で処理する必要があります。本体は鋼製であるため、産業廃棄物の「金属くず」が中心の区分になります。

ただし、コンテナは単一素材の製品ではありません。次項以降で整理するとおり、設置形態と構成部材によって扱いが分かれます。

(2)建築物として設置していた場合は手続きが変わる

処分の前提として確認すべきなのが、そのコンテナが建築基準法上の「建築物」に当たるかどうかです。

国土交通省は「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」という通知を出しており、コンテナを倉庫として設置し継続的に使用する場合、随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態および使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当するとしています。土地への定着性が認められるためです。

建築物に該当する場合、除却時にも手続きが生じます。建築基準法第15条では、建築物を除却しようとする場合に都道府県知事への届出を求めており、対象となるのは当該部分の床面積の合計が10平方メートルを超えるときです。20フィートコンテナは外寸でおおむね14.8平方メートルとなるため、この基準を超えます。

さらに、複数基をまとめて撤去する場合は建設リサイクル法の対象規模にも関わります。建築物の解体工事は床面積80平方メートル以上が対象となるため、20フィートコンテナであれば6基程度で基準に達する計算です。この場合、分別解体と再資源化、事前の届出が必要になります。

なお、建築確認を受けずに設置されているコンテナも実際には少なくありません。是正指導の対象となっている状態から撤去に至るケースもあるため、経緯が不明な場合は撤去計画の初期段階で特定行政庁に確認してください。

参考:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000058.html

(3)本体・床材・付属設備の品目区分を整理する

コンテナは、鋼製の本体と木製の床材を組み合わせた構造です。

外壁、屋根、骨組み、扉はいずれも鋼製で、金属くずに該当します。一方、内部の床には合板が張られているのが一般的で、こちらは木くずとして扱われます。

ここで前項の判断が効いてきます。木くずは業種指定のある品目であり、建設業、木材・木製品製造業、パルプ製造業などから排出されたものが産業廃棄物になります。コンテナが建築物に該当し、解体工事として撤去されるのであれば、床材は建設業に係る木くずとして産業廃棄物です。一方、建築物に当たらないコンテナを事業者が自ら廃棄する場合、木くずは業種指定に該当せず、事業系一般廃棄物として扱われることになります。

同じ床材でも、設置形態によって委託先に必要な許可が変わるということです。判断に迷う場合は、自治体および委託候補の業者に確認してください。

このほか、コンテナのタイプによって追加の確認事項があります。リーファーコンテナ(冷凍・冷蔵コンテナ)は冷凍ユニットを備えているため、冷媒フロンの取り扱いについて確認が必要です。断熱材が充填されているタイプや、内装を造作している場合も、それぞれの区分が加わります。

国土交通省の平成30年度建設副産物実態調査では、建設発生木材の最終処分率は3.8%で、建設廃棄物全体の2.8%を1.0ポイント上回っています。一方、建設混合廃棄物は36.8%、廃プラスチックは28.1%で、分別されない廃棄物ほど最終処分に回る割合が高い傾向です。コンテナの床材を鋼製本体や造作材から分け、木くずとして適切な処理ルートに載せる必要性を裏付けます。全国の建設工事を対象とした集計であり、個別案件の受入条件や処理方法は地域・処理業者によって異なります。

環境省・経済産業省の資料では、業務用冷凍空調機器を廃棄する際のフロン類回収率は2002年の35%から2021年の40%へ上昇したものの、2025年目標60%、2030年目標75%を下回っています。リーファーコンテナの撤去では、本体を金属くずとして扱うだけでなく、冷凍ユニットに残る冷媒の有無を確認し、該当する場合は回収を先行させる必要があることを示します。回収率は全国の対象機器全体の推計であり、個別コンテナの冷媒種・残存量・法適用の判断は機器仕様と現場確認によって変わります。

(4)サイズ規格と自重を確認する

撤去計画の基礎になるのが、サイズと自重です。

海上コンテナはISO規格で寸法が統一されており、主に20フィートと40フィートが流通しています。自重の目安は以下のとおりです。

タイプ全長の目安自重の目安
20フィート ドライ約6m2,200kg前後
40フィート ハイキューブ約12m3,900kg前後
リーファー(冷凍・冷蔵)20・40フィートドライより重い

この自重が、撤去に使う機材を決めます。20フィートのドライコンテナで、真横から吊り上げられる状況であればユニック車での撤去が可能とされますが、リーファーコンテナのように重量があるものはラフタークレーンが必要になります。40フィートコンテナはラフタークレーンでの吊り上げが前提で、運搬にも専用のコンテナシャーシが必要です。

見積もり依頼の際は、サイズ、タイプ、設置基数、設置状況がわかる写真を用意してください。

2.中古買取・スクラップ売却・産業廃棄物処理の判断

コンテナの処分ルートは、状態によって3つに分かれます。

(1)中古買取に向くコンテナの条件

状態が保たれているコンテナは、中古品として買取の対象になります。

海上コンテナは倉庫や物置としての需要があり、中古市場が形成されています。新品の40フィートハイキューブが90万円台で販売されていることを踏まえると、中古品にも一定の価値が残ります。

買取が成立しやすいのは、腐食が進んでいないこと、扉が正常に開閉すること、防水性が保たれていること、床材が健全であることです。逆に、扉のヒンジが外れている、床が抜けている、貫通するような錆穴があるといった状態では対象から外れます。

判断のうえで重要なのが、査定額から引取コストが差し引かれるという構造です。コンテナは運搬に大型車両と重機を要するため、この費用が査定額を上回れば買取は成立しません。

そして、放置するほど条件は悪化します。コンテナは屋外設置が前提の資産であり、使用しなくなってから時間が経つほど腐食が進みます。買取事業者も、価値が下がらないうちの処分手配を勧めています。使用予定がなくなった時点で査定に出すのが、費用面で最も有利です。

(2)スクラップ売却に向くコンテナの条件

中古品としての条件を満たさないコンテナでも、鋼材としての価値は残ります

20フィートで2,200kg前後、40フィートで3,900kg前後という自重は、そのまま鉄スクラップとしての重量になります。腐食が進んで倉庫として使えない状態でも、素材としては評価の対象です。

成立条件を左右するのは、床材の除去と搬出コストです。木製床材が張られたままでは金属くずとしての受け入れ条件を満たさないため、解体して分離する工程が必要になります。この作業を現地で行うか、ヤードに搬入してから行うかで条件が変わります。

また、コンテナ本体を切断してから搬出する方法もあります。吊り上げ搬出が難しい設置場所では、現地で切断・解体して運び出すほうが総額で有利になる場合があります。

鉄スクラップとしての評価基準や買取時の考え方については、「産業廃棄物の鉄くずとは?マニフェストや買取時の注意点、リサイクル」で解説しています。

(3)産業廃棄物処理が中心になる条件

売却が見込めない場合は、産業廃棄物処理を前提に検討します。

該当するのは、腐食が全体に進行して原形を保てないもの、床材が腐敗しているもの、内部に造作や断熱材が施工されていて分離に手間がかかるもの、過去の輸送内容や保管物による汚染が疑われるものです。

なお、全量を産業廃棄物として扱う場合でも、区分ごとに委託先が分かれる点は変わりません。本体は金属くず、床材は木くず、断熱材や造作材はそれぞれの区分として、許可を持つ業者への委託が必要です。

3.海上コンテナを撤去・処分する手順

ここでは、現地確認から書類の保管までの流れを整理します。

(1)設置状態と搬出経路を確認する

最初に行うのが、現地の状況確認です。

確認する項目は、コンテナのサイズとタイプ、基数、設置場所、基礎の有無と固定方法、周辺の障害物、そして搬出経路です。

とくに重要なのが、重機の進入可否と作業スペースです。ラフタークレーンやユニック車を配置できるか、アウトリガーを張り出す余地があるか、上空に電線などの障害物がないかを確認します。敷地内の通路幅、門扉のサイズ、前面道路の幅員も、車両の進入可否を左右します。

積み重ねて設置している場合は、上段から順に降ろす作業になり、必要な機材と工程が変わります。屋根や庇を後付けしている場合、隣接する構造物と接している場合も、事前の解体が必要になることがあります。

(2)見積もりを依頼し、処分ルートを決める

現地条件を整理したら、見積もりを取得します。

提示する情報は、サイズ・タイプ・基数、自重、設置状況と搬出経路の写真、腐食や破損の程度、床材の状態、建築物として設置していたかどうかです。

依頼先は、コンテナの買取事業者と、産業廃棄物処理業者の双方が候補になります。買取が成立する見込みがあるなら、廃棄前提で見積もる前に査定を受ける手順を挟んでください。

産業廃棄物として委託する場合は、収集運搬業許可・処分業許可について、有効期限、許可区域、許可品目(金属くず、木くず等)を照合します。

(3)クレーン等による吊り上げ・搬出を行う

撤去当日は、機材の設置から吊り上げ、積み込みという流れで進みます。

前述のとおり、20フィートのドライコンテナはユニック車、40フィートやリーファーはラフタークレーンが基本です。吊り上げの際は、四隅のコーナー金具にワイヤーやスプレッダーを掛けます。長年設置されたコンテナでは、この金具が腐食していないかの確認が必要です。

作業には有資格者の配置と、周辺の安全確保が伴います。稼働中の敷地では、作業範囲の立ち入り制限と車両動線の調整が必要になります。

なお、吊り上げが困難な設置場所では、現地で切断・解体して搬出する方法が採られます。切断作業を伴う場合は、周辺への火花対策と騒音対策が加わります。

日本クレーン協会の令和6年集計では、クレーン等による死傷者は1,588人、死亡者は44人でした。業種別では製造業が死傷668人・死亡19人、建設業が死傷396人・死亡15人、運輸交通業が死傷212人で、撤去作業に近い業種でも災害が発生しています。重量物である海上コンテナの吊り上げでは、有資格者の配置、立入制限、車両動線の調整が工程上の前提になることを裏付けます。統計はクレーン等全体であり、海上コンテナ撤去だけの発生率を示すものではありません。

(4)収集運搬・処分を実施する

搬出したコンテナは、搬して処理拠点へ搬入します。

40フィートコンテナの運搬には専用のコンテナシャーシが必要で、車両の手配自体が費用と日程に影響します。運搬経路の確認、必要に応じた通行許可の取得も工程に含まれます。

処理拠点では、床材の除去と材質別の分離が行われます。金属くずとして資源化される部分と、廃棄物として処理される部分が切り分けられる工程です。

(5)書類を確認して保管する

処理の完了は、書類の確認をもって判断します。

産業廃棄物として委託した分については、区分ごとにマニフェストを交付し、運搬終了・処分終了・最終処分終了の各段階の返送を確認します。紙マニフェストの返送期限は交付日から90日以内、最終処分終了については180日以内で、保存期間は5年間です。委託契約書は契約終了後5年間の保存が必要になります。

建築物として届出を行った場合は、その控えもあわせて保管してください。固定資産として計上されているコンテナであれば、除却の記録が会計処理の裏づけにもなります。

有価物として売却した分は、計量伝票や売買記録が確認資料になります。

JWセンターの年度別集計では、電子マニフェスト登録件数は2016年度の2,374万8千件から2025年度の4,751万3千件へ増え、10年間で約2.0倍になっています。産業廃棄物として処理する本体・床材・付属設備について、運搬終了や処分終了を追跡し、処理完了を書類で確認する実務が広く電子化されていることを示します。ただし、登録件数の増加は個別案件の適正処理を保証するものではなく、委託先の許可品目・区域の確認や、報告期限超過通知への対応は排出事業者側に残ります。

4.海上コンテナの処分費用の内訳と相場

海上コンテナの処分費用は、主に以下の項目で構成されます。

費用項目内容
重機費用ユニック車、ラフタークレーンの手配と稼働
撤去・解体作業費吊り上げ、切断解体、床材の除去
運搬費トレーラー・コンテナシャーシによる運搬
処分費木くず・断熱材等の処理
買い取り中古売却または金属スクラップ売却による相殺分

コンテナの処分費用は、重機と運搬の費用が大きな比重を占める構造です。本体が鋼材として価値を持つ一方、それを運び出すための費用が重いため、両者の差引で総額が決まります。

経済産業省・環境省の資料では、H2鉄スクラップ価格は2008年7月に1トン当たり68,100円を付けた後、同年11月には13,000円まで下落しています。4か月で55,100円、約81%下がった実績は、コンテナの鋼材価値が撤去費用を相殺し得る一方、査定額が市況で大きく変わることを示します。売却可否は重量だけで固定せず、見積時点の単価、床材除去後の正味重量、運搬・切断費を同時に確認する必要があります。図は過去の急変局面を示すもので、現在の相場水準や将来価格を表すものではありません。

(1)サイズ・タイプによる違い

もっとも基本的な要因が、サイズとタイプです。

20フィートと40フィートでは、必要な重機も運搬車両も異なります。ユニック車で対応できる場合とラフタークレーンが必要な場合とでは、機材費に差が生じます。40フィートでは運搬に専用シャーシが必要になり、この手配も費用に加わります。

リーファーコンテナは自重が重く、冷凍ユニットの扱いも加わるため、ドライコンテナより条件が複雑になります。

(2)設置場所と搬出条件

設置場所の条件は、費用に直結します

重機を寄せられる平坦な敷地で、上空に障害物がなく、前面道路から大型車両が進入できる場合は、標準的な工程で完了します。一方、敷地が狭い、進入路が細い、上空に電線がある、隣接建物と近接しているといった条件では、より大型の重機が必要になるか、現地解体に切り替える判断が生じます。

積み重ねて設置している場合は基数分の吊り作業が発生し、基礎に固定されている場合はその解体も加わります。現地調査を経ない見積もりは、当日の追加費用につながりやすい領域です。写真の提示に加え、可能であれば現地確認を依頼してください。

(3)状態と床材の扱い

コンテナの状態は、買取が成立するかどうかの分岐として費用に影響します。

中古買取が成立すれば処分費が発生せず、査定額から引取コストを差し引いた分が手元に残る可能性があります。成立しない場合でも、鉄スクラップとしての価値が撤去費用の一部を相殺します。

一方、床材の腐敗や造作の残存は、分離作業と処分費を増やす要因です。木製床材をどの段階で除去するかは、見積もりの前提として確認しておくべき項目になります。

5.海上コンテナを廃棄せず資源循環に回すメリット

コンテナは鋼材の塊であり、資源としての価値が大きい設備です。

(1)処分費用を抑えられる可能性がある

コンテナの処分では、資源価値が総額を押し下げる効果が比較的大きくなります。

理由は重量です。20フィートで2,200kg前後、40フィートで3,900kg前後という自重は、そのまま鉄スクラップとしての数量になります。設備単位で見れば、まとまった重量が一度に発生する部類です。

判断の順序は、中古買取、スクラップ売却、産業廃棄物処理です。前の段階で成立すれば、処分費が発生しないだけでなく、売却額を重機費用や運搬費に充当できる余地が生まれます。廃棄前提で見積もる前に、各段階の可否を確認してください。

(2)鋼材を鉄資源として再利用できる

海上コンテナは、耐候性鋼板を用いた頑丈な構造物です。

倉庫としての機能を失っても、素材としての鉄の価値は残ります。回収された鋼材は電炉で溶解され、再び鋼材の原料になります。鉄は品質を大きく落とさずに繰り返し循環できる素材であり、鉄スクラップは国内で調達できる資源としての価値を持ちます。

環境省の令和5年度実績では、産業廃棄物の再生利用率は金属くずが95.4%と、産業廃棄物全体のなかでも高い水準にあります。海上コンテナは重量の大半を鋼材が占めるため、床材や造作材を分離できれば高い再資源化可能性を持つ設備です。なお、この数値は全国の金属くず全体の実績であり、個別案件の資源化率を示すものではありません。実際の受入可否は、分離の程度、腐食や付着物の状況、受入業者の条件によって変わります。

鉄が循環利用に適している理由や、鉄スクラップを製造工程へ還流させる仕組みについては、以下の「鉄のサーキュラーエコノミー|事例や鉄鋼製品一覧、リサイクル性も」の記事で解説しています。

6.まとめ

海上コンテナの処分は、設置形態の確認から始まります。随時かつ任意に移動できない状態で継続的に倉庫等として使用していたコンテナは、建築基準法上の建築物に該当します。この場合、除却時の届出が必要になるほか、複数基をまとめて撤去すれば建設リサイクル法の対象規模にも関わります。床材の廃棄物区分も、建築物として扱われるかどうかで産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分かれます

作業面では、自重が撤去計画を決めます。20フィートで2,200kg前後、40フィートで3,900kg前後という重量に対し、ユニック車で対応できるかラフタークレーンが必要かが機材費を左右します。設置場所と搬出経路の条件次第では、現地解体に切り替える判断も生じます。

処分ルートは、中古買取、スクラップ売却、産業廃棄物処理の順に可否を確認してください。コンテナは重量があるぶん鉄スクラップとしての価値も大きく、資源価値が撤去費用を押し下げる効果が期待できます。ただし放置するほど腐食が進んで条件は悪化するため、使用予定がなくなった時点での判断が費用面で有利です。

五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」は、海上コンテナを含む大型鉄製設備の廃棄から、国内製鉄所等への還流によるクローズドループの構築までを支援します。老朽化した設備の適正処分と、鉄をはじめとする素材の資源化をご検討の際は、ぜひご相談ください。

監修

早稲田大学法学部卒業後、金融機関での法人営業を経て、中小企業向け専門紙の編集記者として神奈川県内の企業・大学・研究機関を取材。
2013年から2020年にかけては、企業のサステナビリティレポートの企画・編集・ライティングを担当。2025年4月よりフリーランスとして独立。
企業活動と社会課題の接点に関する実務経験が豊富で、サステナビリティ分野での実践的な視点に基づく発信を強みとしている。