オフィス家具の処分方法|品目別の廃棄物区分、費用相場と業者選定

オフィス家具の処分でつまずきやすいのが、「産業廃棄物なのか、事業系一般廃棄物なのか」という点です。解説によって説明が食い違うため、判断に迷った経験のある担当者は少なくないはずです。

この食い違いには理由があります。産業廃棄物の20品目には、業種指定のある品目とない品目があり、オフィス家具に使われる材質はその両方にまたがっているためです。スチールや樹脂は業種を問わず産業廃棄物になる一方、木材やファブリックは一般的なオフィスから排出される場合、事業系一般廃棄物として扱われます。

さらにオフィス家具は、1点のなかに複数の材質が組み合わされています。デスクはスチール脚に木製天板、チェアはスチール・樹脂・ファブリック・ウレタンの複合物です。この判断をどうするかが、委託先の選定にも費用にも影響します。

本記事では、区分が分かれる理由、品目別・材質別の区分整理、複合素材の判断、品目ごとの処分の要点、移転・退去に伴う大量処分の進め方、費用相場を整理します。

五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」は、オフィス家具を含む鉄系什器の廃棄から、金属スクラップとしての回収、国内製鉄所等への還流までを支援します。産業廃棄物としての適正処理と有価物としての回収を組み合わせ、処分費用の抑制と資源循環の両立を図ります。移転や拠点統廃合に伴う什器の処分ルートを検討している場合は、お気軽にご相談ください。

目次

1.オフィス家具の廃棄物区分

区分の判断は、材質と業種指定の有無という2つの軸で整理できます。

(1)区分が分かれる理由は「業種指定」にある

オフィス家具の区分が一律に決まらない理由は、産業廃棄物の品目には業種指定のあるものとないものがあるためです。

廃棄物処理法施行令が定める産業廃棄物のうち、金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、ゴムくずといった品目には業種の指定がありません。これらはあらゆる事業活動から排出されたものが産業廃棄物になります。

一方、木くず、紙くず、繊維くずには業種の指定があります。木くずであれば建設業、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業などが対象で、一般的なオフィスを構える業種はこれに含まれません。指定業種以外から排出された木くずは、事業系一般廃棄物として扱われます。

つまり、同じオフィスから出た家具でも、スチール製のキャビネットは産業廃棄物、木製の書棚は事業系一般廃棄物という結果になり得るということです。両者は委託先に必要な許可が異なり、産業廃棄物は都道府県等の産業廃棄物処理業許可、事業系一般廃棄物は市町村の一般廃棄物処理業許可が必要です。

なお、いずれの場合も自治体の粗大ごみとしては排出できません事業活動に伴って生じた廃棄物である以上、排出事業者の責任で処理する必要があります。

環境省の図は、廃棄物を「市町村の処理責任」である一般廃棄物と、「事業者の処理責任」である産業廃棄物に分け、一般廃棄物の中にも「事業系ごみ」があることを示しています。産業廃棄物は、事業活動に伴う廃棄物のうち法令で定める20種類です。この構造は、オフィスから出た家具でも一律に産業廃棄物とはならず、材質と排出業種の確認が必要という本文の主旨を裏付けます。なお、実際の区分は製品の材質構成と自治体の運用を確認する必要があります。

(2)品目別・材質別の区分マトリクス

主なオフィス家具の材質構成と、想定される区分を整理すると以下のようになります。

品目主な材質構成想定される区分
スチールデスクスチール(天板が木質の場合あり)金属くず(天板は木くず等)
木製デスク・役員デスク木材+金属部品事業系一般廃棄物(金属部品は金属くず)
事務チェアスチール・アルミ+樹脂+ファブリック+ウレタン金属くず+廃プラスチック類(ファブリックは繊維くず等)
ソファ・応接セット木製フレーム+ウレタン+革・ファブリック事業系一般廃棄物+廃プラスチック類
キャビネット・書庫スチール(樹脂引き出し、ガラス扉の場合あり)金属くず(ガラス部はガラスくず等)
ロッカースチール(樹脂・木製もあり)金属くず
パーテーションアルミ+ガラス・樹脂・スチール金属くず+ガラスくず等
OAフロア樹脂製・スチール製・コンクリート製材質により廃プラスチック類、金属くず、がれき類等
ホワイトボードスチール+アルミ枠金属くず

この表は目安です。同じ品目でもメーカーや型番によって材質構成が異なり、区分の判断も変わります。実際の判断は、現物を確認したうえで委託先および自治体に確認してください。

(3)複合素材はどう判断するか

オフィス家具の多くは、単一材質ではありませんここが実務上いちばん判断に迷う部分です。

考え方の基本は2つです。ひとつは、分離できるものは分離して、それぞれの区分で処理するという原則です。デスクの木製天板とスチール脚を外せる場合は、天板を事業系一般廃棄物、脚を金属くずとして扱えます。

もうひとつは、分離が困難な場合の扱いです。この場合は主要な材質による判断や、混合廃棄物としての処理になりますが、判断は自治体や処理業者によって運用が異なります。とくにチェアのように4種類以上の材質が一体化している品目は、分離のコストが実益を上回ることが多く、混合廃棄物として処理されるのが現実的です。

実務上の要点は、自己判断で結論を出さないことです。区分を誤れば、必要な許可を持たない業者への委託になり、排出事業者側が責任を問われます。処分対象の品目と材質構成を一覧化したうえで、委託候補の業者に区分の判断を確認してください。

なお、分離できるものを分離すれば、属部分は有価物として評価される可能性が生まれます。区分の整理は法令遵守だけでなく、費用面でも意味を持ちます。

排出事業者責任の具体的な条文と罰則、マニフェストのA票からE票までの運用、保管期間、廃棄後の会計処理については、「スチール棚・オフィスラックの廃棄処分|産業廃棄物の要件、実務フロー」で詳しく解説しています。

2.品目別の処分方法と注意点

ここでは、品目ごとに押さえておくべき要点を整理します。詳細な解説がある品目については、個別記事もあわせてご確認ください。

(1)デスク・テーブル類

デスクは、天板の材質によって扱いが分かれる代表的な品目です。

スチールデスクであれば金属くずとして処理でき、資源としての評価も見込めます。一方、木製天板やメラミン化粧板の天板が付いている場合、その部分は木くず(事業系一般廃棄物)として区分が変わります。

実務上は、天板を外せるかどうかが判断の分かれ目になります。多くのオフィスデスクは天板とフレームがネジ止めされており、分離が可能です。台数がまとまる場合は、分離作業の手間と、分離によって得られる条件の差を比較してください。

(2)チェア・ソファ類

チェアは、オフィス家具のなかで最も材質構成が複雑な品目です。

事務チェアは、スチールまたはアルミの脚、樹脂製の背座シェルとキャスター、ファブリックの張地、ウレタンのクッション材で構成されます。ガスシリンダーを内蔵している製品も一般的です。

これらを分離することは現実的ではないため、混合廃棄物として処理されるのが通常です。委託先には、金属くずと廃プラスチック類の両方が許可品目に含まれているかを確認してください。

なお、ガスシリンダーには圧縮ガスが封入されています。破砕処理の際に破裂のおそれがあるため、受け入れ条件を事前に確認しておくと当日の手戻りを防げます。ソファ・応接セットについても、木製フレームとウレタン、革・ファブリックの複合物として同様の扱いになります。

(3)キャビネット・書庫・スチール棚

キャビネットや書庫は、スチール製が主流で金属くずとして扱いやすい品目です。

ただし、樹脂製の引き出しやガラス扉が組み込まれている製品では、その部分の区分が変わります。また、書類が残ったまま排出されると別の問題が生じます。オフィスから出る紙くずは、指定業種を除き事業系一般廃棄物として扱われるうえ、機密文書が含まれていれば情報管理上のリスクになります。

スチール棚・オフィスラックの区分判断、逆有償の考え方、実務フローについては、「スチール棚・オフィスラックの廃棄処分|産業廃棄物の要件、実務フロー」で詳しく解説しています。

CJCの図表では、2020年度の産業廃棄物の再生利用率は、金属くず96%、木くず84%、廃プラスチック類62%、ガラス・コンクリート・陶磁器くず77%です。金属くずの再生利用率が主要素材の中でも高いことから、スチール製キャビネットや書庫を金属くずとして切り分ける意義を補強できます。ただし、全国の産業廃棄物全体の集計であり、オフィス家具だけの実績ではありません。樹脂引き出しやガラス扉の混在、分離可否により実際の処理ルートは変わります。

(4)ロッカー

ロッカーは金属くずとして処理できますが、他の什器にはない事前工程があります。

私物・書類・鍵といった残置物の確認です。ロッカーは個人に割り当てて使用する什器であり、内部の状態を管理部門が把握していないのが通常です。中身が残ったままでは業者が引き取れないだけでなく、書類が残っていれば情報漏えいの問題に直結します。

鍵が不明な台の洗い出しも必要です。開扉できなければ内部確認も処分ルートの判断もできず、破壊開扉すれば買取の対象から外れます。残置物の確認手順、施錠への対応、社内告知と回収期限の設計については、ロッカーの記事で詳しく解説しています。

(5)パーテーション・OAフロア

内装に組み込まれた什器は、撤去工事を伴う点が他の品目と異なります。

パーテーションはアルミフレームにガラスや樹脂パネルを組み合わせた構造が一般的で、床・天井への固定を解除する工事が必要です。ガラスパネルは破損防止の養生を伴い、搬出にも手間がかかります。

OAフロアは、樹脂製、スチール製、コンクリート製で区分が分かれます。面積が広いほど廃棄物量が大きくなり、原状回復工事の一部として扱われるのが通常です。

これらは什器の処分というより内装解体に近い性格を持つため、原状回復工事の請負範囲に含めるか、別途手配するかを早い段階で整理しておく必要があります。

3.オフィス家具の処分ルートの選択肢

オフィス家具の処分には、廃棄以外の選択肢があります。

選択肢成立しやすい条件留意事項
廃棄(産業廃棄物・事業系一般廃棄物)品目・状態を問わず対応できる材質により委託先の許可が異なる。処理費が発生
売却(中古買取)主要メーカー品で使用年数が浅く、同型が複数揃っている搬出費を差し引くと収支が出ないこともある
資源循環(金属スクラップ)スチール製部材を分離でき、数量がまとまる分別状態と市況による
社内再利用・他拠点への移管移管先に同等品の需要がある搬送費と処分費の比較が必要

(1)4つのルートの使い分け

確認の順序は、社内再利用、売却、資源循環、廃棄です。前の段階で処理できる分だけ、廃棄対象が減り総額が下がります。

オフィス家具の場合、品目ごとに最適なルートが分かれるのが特徴です。同じフロアから出た什器でも、状態のよいチェアは売却、スチールキャビネットは資源循環、破損したデスクは廃棄、というように振り分けることになります。全量を一括で廃棄前提にすると、本来不要な処分費が発生します。

環境省の2022年度フローでは、産業廃棄物3億7,407万トンのうち、2億269万トン(54.2%)が再生利用され、1億6,236万トン(43.4%)が減量化、902万トン(2.4%)が最終処分されています。排出後の行き先が一つではないことは、什器を再利用・売却・資源循環・廃棄に振り分ける本文の考え方と整合します。ただし、これは全産業・全品目の全国集計であり、オフィス家具の比率ではありません。家具の状態、材質、地域の受入条件によって各ルートの成立割合は変わります。

回収した鉄を再び鋼材の原料に戻す資源循環の仕組みについては、以下の「鉄のサーキュラーエコノミー|事例や鉄鋼製品一覧、リサイクル性も」の記事で解説しています。

(2)中古買取が成立しやすい条件

売却を検討する際、買取事業者が評価する条件はある程度共通しています。

事業者が公表している基準を整理すると、次のような傾向があります。

  • 国内の主要メーカー品であること
  • 使用年数が浅いこと(おおむね5年以内)
  • 色が白やベージュなど、現在の主流に合っていること
  • 同じ品番のものが複数まとまっていること
  • キャビネットや書庫では、鍵が揃っていること

注意したいのは、買取額から搬出・運搬費が差し引かれる点です。オフィス家具は大型で搬出に手間がかかるため、査定額が付いても実際の支払いには至らないケースがあります。それでも、廃棄費用を圧縮できるという点では意味があります。

査定を依頼する際は、メーカー名、品番、購入時期、数量、色、状態がわかる写真を整理して提示してください。

4.オフィス移転・退去に伴う大量処分の進め方

移転や退去では、期限のある工程管理が必要になります。

(1)原状回復期限から逆算してスケジュールを組む

賃貸オフィスの退去では、明渡し日までに原状回復を完了させる必要があります。什器の搬出は、その前提となる工程です。

逆算すると、明渡し日の前に原状回復工事、その前に什器の搬出、さらにその前に仕分けと業者手配、という順序になります。什器の搬出が遅れれば原状回復工事に着手できず、明渡し日に間に合わなければ賃料の延長負担が生じます。

計画上の要点は、什器の棚卸しと仕分けを早い段階で終えておくことです。移転作業と並行して仕分けを行うと、判断が現場任せになり、売却できる什器まで廃棄に回ります。移転先のレイアウト確定と同じタイミングで、持っていくもの・処分するものの線引きを済ませてください。

あわせて、ビル側の制約も確認します。搬出可能な曜日・時間帯、エレベーターの使用条件、共用部の養生範囲、作業車両の駐車場所などは、作業日数に直結します。

(2)品目・状態ごとに仕分ける

スケジュールが固まったら、什器の棚卸しと仕分けを行います。

品目、材質、メーカー、品番、購入時期、数量、状態を一覧化し、移管、売却、資源循環、廃棄に分類します。この一覧が、見積もり依頼と当日の作業指示の両方の基礎資料になります。

仕分けの際は、判断に迷うものを廃棄側に寄せないことが要点です。多少の傷や汚れがあっても買取対象になることがあり、写真を添えて査定に含めてもらうほうが結果的に有利になります。

ロッカーや書庫については、前章のとおり残置物と鍵の確認が必要です。残置物の確認と搬出は別日程で計画してください。当日に重なると確認が形骸化し、書類の見落としが起きます。

(3)搬出当日の体制を確保する

大量処分では、搬出当日の体制が工程を左右します。

必要な車両台数、作業人員、養生資材、搬出動線を事前に確定させます。什器の総量から必要なトラックの台数を見積もり、ビルの搬出条件と突き合わせて所要日数を算出します。エレベーターが1基しかないビルや、時間帯制限のあるビルでは、想定より日数がかかります。

区分ごとに委託先が分かれる場合は、搬出日の調整も必要です。産業廃棄物と事業系一般廃棄物で業者が異なる、売却分は買取事業者が引き取るといった構成では、同日に複数社が入ることになります。荷積みの順序と待機場所を整理しておくと、当日の混乱を防げます。

5.オフィス家具の処分費用の内訳と相場

オフィス家具の処分費用は、主に以下の項目で構成されます。

費用項目内容
収集運搬費事業所から処理拠点までの運搬、車両手配
処分費品目・区分ごとの処理
解体・搬出作業費分解、階下への搬出、養生、人員手配
買い取り中古買取・金属スクラップ売却による相殺分

費用の目安としては、小型のデスクやチェアなど1点あたり2,000〜4,000円程度、大型の家具や機器では10,000円以上になることもあります。木製の棚やデスクについては、大きさにより500〜3,000円程度という水準を提示している事業者もあります。

これらは事業者が公表している目安であり、品目、数量、搬出条件、地域によって変動します。

(1)費用に影響する要素

金額を左右するのは、品目と数量、材質、搬出条件、解体の要否です。

数量がまとまるほど1点あたりの単価は下がる傾向がありますが、材質が混在すると委託先が分かれ、車両手配も増えます。搬出条件では、設置階、エレベーターの有無と内寸、搬出経路の幅、作業可能時間帯が影響します。

パーテーションやOAフロアのように解体工事を伴う品目は、処分費とは別に工事費が発生します。什器の処分費と原状回復工事費の切り分けを、見積もり段階で明確にしてください。

日本鉄リサイクル工業会の価格表では、鋼スクラップ(H2品種)の関東・中部・関西3地区平均は、2026年1月の43,000~47,000円/トンから、6月には53,500~55,500円/トンへ動いています。同じ金属くずでも時期と地域で評価額が変わるため、スクラップ売却による相殺額は固定ではなく、処分費の総額を左右する要素です。なお、掲載値は電炉メーカーまたは輸出用岸壁への持込み渡しベースで、家具の引取価格そのものではありません。異物混入、分別状態、数量、運搬費でも実際の査定は変動します。

(2)見積もりの取り方

見積もりでは、内訳が項目ごとに分かれているかを確認します。

確認すべきは、収集運搬費・処分費・作業費が分かれているか、買取対象と処分対象が切り分けられているか、区分ごとの単価が示されているか、追加費用が発生する条件が明記されているかです。

「一式」表記のみの見積もりは、範囲外作業の追加請求リスクがあります。また、総額のみで複数社を比較しても意味がありません。前提とする作業範囲が異なれば、金額の意味も変わるためです。品目別の一覧を提示したうえで、同じ前提で見積もりを依頼してください。

6.委託業者選定のポイント

オフィス家具の処分では、複数の区分にまたがる点が業者選定に影響します。

(1)許可の範囲と対応品目を確認する

委託先の選定では、許可の内容確認が前提になります。

産業廃棄物については、収集運搬業許可と処分業許可の有効期限、許可区域、許可品目を照合します。オフィス家具では、金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずなど複数の品目が該当し得ます。

加えて、木製家具など事業系一般廃棄物に該当するものが含まれる場合は、市町村の一般廃棄物処理業許可が必要です。産業廃棄物の許可だけでは扱えないため、両方を扱える体制があるか、あるいは別途手配が必要かを確認してください。

環境省の集計では、新たに判明した産業廃棄物の不法投棄は、1998年度の1,197件・42.4万トンから長期的には減少したものの、2023年度も100件・4.2万トンが確認されています。件数がゼロではないことは、排出事業者が委託先の許可区域・許可品目・有効期限を事前確認する必要性を裏付けます。ただし、図の対象は原則1件10トン以上で、大規模事案を過年度分と区別して表示している年もあります。年ごとの投棄量は一部の大規模事案に左右されるため、単純な前年差だけで評価しない点に留意が必要です。

(2)買取・資源化・廃棄を切り分けて見積もれるか

オフィスから発生する什器は、状態も材質も混在しているのが通常です。

買取のみを行う事業者では対象外の什器が残り、処分のみを行う事業者に一括依頼すると売却できる分まで処分費の対象になります。確認したいのは、買取対象・資源化対象・処分対象を分けて見積もれるか、仕分けの基準が示されるか、現物確認で区分が変わる場合の扱いが明記されているかです。

なお、中古品の買取には古物商許可、廃棄物の処理には産業廃棄物処理業許可または一般廃棄物処理業許可が必要で、これらは別の許可です。同一事業者が複数を担う場合は、それぞれの範囲を確認してください。

7.まとめ

オフィス家具の処分は、区分の整理から始まります。区分が一律に決まらないのは、産業廃棄物の品目に業種指定のあるものとないものがあるためです。スチールや樹脂は業種を問わず産業廃棄物になる一方、木材やファブリックは一般的なオフィスから排出される場合、事業系一般廃棄物として扱われます。委託先に必要な許可が変わるため、この判断は避けて通れません。

さらにオフィス家具は複合素材の製品です。分離できるものは分離し、困難なものは主要材質または混合廃棄物として扱いますが、運用は自治体や処理業者によって異なります。自己判断せず、品目と材質構成を一覧化したうえで確認してください。

移転や退去では、明渡し日から逆算した工程管理が必要です。什器の搬出が遅れれば原状回復工事に着手できません。移転先のレイアウト確定と同じタイミングで棚卸しと仕分けを終え、社内再利用、売却、資源循環、廃棄の順に振り分けることで、廃棄対象を減らせます。

五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」は、オフィス家具を含む鉄系什器の廃棄から、国内製鉄所等への還流によるクローズドループの構築までを支援します。移転や拠点統廃合に伴う什器の適正処分と、鉄をはじめとする素材の資源化をご検討の際は、ぜひご相談ください。

監修

早稲田大学法学部卒業後、金融機関での法人営業を経て、中小企業向け専門紙の編集記者として神奈川県内の企業・大学・研究機関を取材。
2013年から2020年にかけては、企業のサステナビリティレポートの企画・編集・ライティングを担当。2025年4月よりフリーランスとして独立。
企業活動と社会課題の接点に関する実務経験が豊富で、サステナビリティ分野での実践的な視点に基づく発信を強みとしている。