冷温庫のリサイクル方法|家庭用と業務用の区分・冷却方式の確認・売却と廃棄の比較

事業所や店舗、施設で使用した冷温庫は、家庭用として製造された製品か業務用として製造された製品かによって、適用される法律と処理のルートが大きく異なります。家庭用の冷温庫は事業所で使用していた場合でも家電リサイクル法の対象となり、業務用の冷温庫は産業廃棄物として扱われ、冷却方式によってはフロン類の回収も必要です。製品区分と冷却方式を最初に確定させたうえで、処理方法ごとの費用と経営上の効果を同じ前提で比較することが、適切な判断につながります。

五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」は、鉄を主原料とする製品・設備の廃棄や資源循環を起点に、サーキュラーエコノミーへの移行を支援するサービスです。廃棄物を国内製鉄所等へ還流させるクローズドループの構築など、カーボンニュートラルや循環型社会の実現に向けた取り組みを、コスト削減と両立する形で支援します。店舗や施設の設備更新に伴う冷温庫の資源循環を検討する場合にはぜひご相談ください。

目次

1.冷温庫のリサイクル前に確認する家庭用と業務用の区分

冷温庫のリサイクルでは、使用場所ではなく製品が家庭用として製造・販売されたか、業務用として製造・販売されたかによって処理のルールが決まります。事務所の休憩室や店舗のバックヤードでは家庭用の冷温庫が使われている場合があり、業務用の機器と同じ業者に一括で引き渡すと、法令に沿わない処理になるおそれがあります。処理方法を検討する前に、機器単位で製品区分を確定させることが実務の起点です。

(1)家庭用の冷温庫は事業所で使用していても家電リサイクル法の対象

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)は、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の品目を対象としています。一般財団法人家電製品協会の家電リサイクル券センターが公表する対象製品の区分では、冷蔵庫・冷凍庫の中に、冷却や制御に電気を使用する保冷庫・冷温庫が含まれており、ワインセラーやペルチェ素子方式の冷蔵庫も対象とされています。

東京都の家電リサイクル法Q&Aでは、事業所で使われている場合でも、家庭用として製造・販売されている冷蔵庫や冷凍庫などであれば家電リサイクル法の対象になると示されています。一方、業務用の機器は対象外であり、業務用保冷庫や店舗用のショーケース、ホテル用のシステム冷蔵庫、冷水機などは対象外の製品として区分されています。

このため、事業所から排出される冷温庫でも、家庭用として製造された製品は、家電リサイクル法に定められた方法で排出する必要があります。担当者は、排出予定の冷温庫を家庭用と業務用に区分し、家庭用の製品を産業廃棄物として許可業者に処分だけを委託するといった取扱いにならないよう、区分の結果を一覧に記録します。

参考:https://www.rkc.aeha.or.jp/ryokinhyo_book/pageindices/index22.html
参考:https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/electronics-index-files-kadenrecycleqa0831

(2)事業所から家庭用の冷温庫を排出する方法

東京都の家電リサイクル法Q&Aでは、事業所が家庭用の対象機器を処理する方法として、同種の機器に買い換える場合に販売店へ引取りを依頼する方法、その機器を販売した販売店に引取りを依頼する方法、自ら指定引取場所に持ち込む方法、産業廃棄物収集運搬業者に委託して指定引取場所に運搬する方法が示されています。

いずれの方法でも、製造業者等が再商品化を行うためのリサイクル料金を排出者が負担し、販売店に引取りを依頼する場合は収集運搬料金も必要になります。リサイクル料金はメーカーごとに異なり、収集運搬料金は販売店ごとに異なるため、台数がまとまる場合は事前に料金を確認します。販売店は、過去に販売した対象機器の引取りを求められたときや、同種の機器の販売に際して引取りを求められたときに引取りの義務を負います。

実務では、家庭用の冷温庫の購入先が分かる場合は購入先の販売店に、買い換える場合は新しい機器の購入先に引取りを依頼し、購入先が分からない場合は、許可を持つ収集運搬業者に指定引取場所への運搬を委託します。引渡し時には家電リサイクル券の排出者控えを受け取り、機器一覧の製造番号と紐づけて保管します。

参考:https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/electronics-index-files-kadenrecycleqa0831
参考:https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/faq/faq.html
参考:https://www.env.go.jp/recycle/kaden/qa/q05.html

(3)業務用の冷温庫と産業廃棄物・有価物の区分

業務用として製造された冷温庫は家電リサイクル法の対象外であり、事業活動で使用したものを廃棄する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)上の産業廃棄物として許可業者に処理を委託します。店舗で飲料を保冷・保温して販売するショーケース型の冷温庫や、医療・介護施設で使用する業務用の冷温蔵機器などがこれにあたります。

中古品や金属資源として有償で取引される業務用の冷温庫は、有価物として廃棄物処理法の規制を受けません。ただし、廃棄物か有価物かは物の性状や取引価値の有無などを総合的に勘案して判断され、排出事業者が負担する運搬費が売却代金を上回る場合は、収集運搬の段階で廃棄物処理法が適用されます。

見積もりの段階で、機器ごとの買取額や資源価値と、撤去費・運搬費を分けて提示を受け、差引後の収支を確認します。損失が生じる場合は、許可を持つ収集運搬業者への委託と委託契約書の締結、マニフェストの交付を前提に手配を進めます。

参考:https://www.pref.osaka.lg.jp/o120060/jigyoshoshido/report/faq_2.html

(4)家庭用か業務用かの確認方法

家庭用か業務用かは、機器の外観や設置場所だけでは判断できません。まず、機器の銘板や取扱説明書で、メーカー名、型番、製品の用途の表示を確認します。業務用として製造された製品は、銘板や取扱説明書に業務用であることが記載されている場合があります。

家電リサイクル券センターは、メーカー名や型番から家電リサイクル法の対象かどうかを確認できる情報を提供しており、定格内容積が読み取れない場合の注意として、製品がすべて業務用であり対象外となるメーカーや特定の型番やワインセラーのみが対象となるメーカーを示しています。判断に迷う場合は、型番を伝えてメーカーに製品区分を照会します。

担当者は、確認に用いた資料と照会の結果を機器一覧に記録し、家庭用と業務用の区分の根拠を残しておきます。区分の根拠を記録しておくと、処理を委託した業者との間で認識の違いが生じた場合や社内監査で処理経緯を問われた場合に説明できます。

参考:https://www.rkc.aeha.or.jp/recycleticket/target_items.html

2.冷温庫の冷却方式の確認とフロン回収

冷温庫は、冷媒を圧縮して冷やすコンプレッサー式と電気を流すと熱を移動させる素子を使うペルチェ式などの冷却方式に分かれ、冷却方式によって冷媒の有無と種類が異なります。業務用の冷温庫では、冷媒にフロン類を使用しているかどうかでフロン排出抑制法の手続きの要否が決まります。冷却方式と冷媒の確認は、処理方法の手配より前に行う工程として位置付けます。

冷却方式ごとの確認事項は次のとおりです。

冷却方式冷媒業務用機のフロン排出抑制法上の扱い引渡し時の確認事項
コンプレッサー式(フロン類)HFCなどのフロン類第一種特定製品としてフロン類の回収が必要引取証明書の写しの交付
コンプレッサー式(自然冷媒)イソブタン、プロパンなど対象外可燃性の冷媒を使用していることの伝達
ペルチェ式(電子冷却)冷媒なし対象外内蔵部品と電源部の確認

(1)コンプレッサー式の業務用冷温庫のフロン回収

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)の第一種特定製品は、業務用の空調機器と冷凍冷蔵機器のうち、冷媒にフロン類を使用しているものを指します。コンプレッサー式で冷媒にフロン類を使用する業務用の冷温庫は第一種特定製品に該当し、廃棄等の際にはフロン類の回収が義務付けられます。

所有者は、都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者にフロン類を引き渡す必要があり、回収業者へ直接依頼する場合は回収依頼書を設備業者などを介して依頼する場合は委託確認書を交付して、その写しを3年間保存します。回収が完了すると引取証明書が交付されるため、原本を3年間保存し、本体を引き渡す際は写しを機器と一緒に交付します。フロン類の回収を行わずに機器を廃棄した場合は、直接罰の対象となります。

担当者は、業務用の冷温庫の銘板や仕様書で冷却方式と冷媒の種類を確認し、フロン類を使用する機器について、回収業者の手配と引取証明書の受領を撤去の工程に組み込みます。

参考:https://www.env.go.jp/earth/furon/faq/index.html
参考:https://www.env.go.jp/earth/furon/files/r03_kanrisya_rev.pdf

環境省資料では、2024年度に廃棄時の冷媒回収を実施した業務用冷凍冷蔵機器と業務用エアコンは合計約132万台、回収量は約3,894tです。このうち業務用冷凍冷蔵機器は55万台、1,057tで、近年は回収台数・回収量とも増加しています。業務用冷温庫を撤去工程へ載せる前に回収業者と必要書類を手配する必要性を裏付けます。なお、数値は冷温庫単独ではなく業務用冷凍冷蔵機器全体で、CFC・HCFC・HFCの合計です。

参考:https://www.env.go.jp/content/000388548.pdf#page=16

(2)ペルチェ式と自然冷媒の冷温庫の扱い

環境省と経済産業省の解説資料では、CO2などフロン類以外を冷媒として使用している機器はフロン排出抑制法の対象外とされています。冷媒を使用しないペルチェ式の冷温庫や、イソブタンやプロパンなどの自然冷媒を使用するコンプレッサー式の冷温庫は、業務用であってもフロン類の回収の手続きは発生しません。

自然冷媒のうち、イソブタンやプロパンは可燃性のガスです。解体工程での取扱いに配慮が必要となるため、業務用の自然冷媒機を資源化や廃棄に回す場合は、引渡し先に冷媒の種類を事前に伝え受入れの可否と処理方法を確認します。ペルチェ式の冷温庫は冷媒を持たない一方で、冷却素子や放熱用の部品、制御基板を内蔵しているため、電気電子部品を含む機器として処理方法を確認します。

なお、家庭用の冷温庫は、冷却方式にかかわらず家電リサイクル法の対象となり、フロン類の回収を含めた再商品化は製造業者等が行います。冷却方式による手続きの違いが生じるのは業務用の冷温庫であるため、一覧上で製品区分と冷却方式を組み合わせて整理しておきます。

参考:https://www.env.go.jp/earth/furon/files/outline_02.pdf
参考:https://www.rkc.aeha.or.jp/ryokinhyo_book/pageindices/index22.html

家電製品協会によると、2025年度に家庭用の冷蔵庫・冷凍庫から回収された冷媒フロンは82t、断熱材フロンは135tで、1台当たりではそれぞれ27g、43gです。家庭用冷温庫は、冷却方式を理由に排出者側でフロン回収を手配するのではなく、家電リサイクル法の指定ルートへ引き渡すことで製造業者等の回収工程につながることを示します。ただし、この統計は冷蔵庫・冷凍庫全体の集計であり、冷温庫だけの回収量ではありません。

参考:https://www.aeha-kadenrecycle.com/pdf/report/kadennenji_2025_2.pdf#page=4

(3)庫内の残置物と温蔵機能の確認

冷温庫の撤去前には、庫内に残った飲料や食品、容器などをすべて取り出します。家電製品協会の区分では、庫内に残った食料品等は家電リサイクル法の対象外とされており、残置物は機器とは別に処理する必要があります。医療・介護施設で薬品や検体の保管に使用していた場合は、保管物の移動や廃棄の記録を施設の管理ルールに沿って残します。

冷温庫は、冷却に加えてヒーターで庫内を温める温蔵機能を持つため、電源を切った後もしばらくは庫内や放熱部が高温や低温になっている場合があります。撤去の前日までに電源を切り庫内の温度が常温に戻ってから作業を行うと、搬出時のけがを防げます。

コンプレッサー式の冷温庫では、冷却時に生じた結露水が受け皿にたまる構造のものがあるため、電源を切った後に受け皿の水を捨て、庫内を清掃して乾かしておきます。水が残ったまま搬出すると、運搬中に漏水して車両や建物を汚損するおそれがあります。

参考:https://www.rkc.aeha.or.jp/ryokinhyo_book/pageindices/index22.html

3.冷温庫のリサイクル方法の比較|売却・資源循環・廃棄

冷温庫の処理方法は、機器の製造年や状態だけでなく、家庭用か業務用か、冷却方式と冷媒の種類、同時に撤去する設備の有無によって適否が変わります。家庭用の冷温庫は再使用しない場合の処理ルートが家電リサイクル法で定められているため、業務用の冷温庫とは比較の前提が異なります。製品区分ごとに費用と手続きを整理し、経営上の効果もあわせて比較することで、自社に合った処理方法を判断できます。

比較項目売却(中古品)資源循環(家電リサイクル法・金属資源化)廃棄(産業廃棄物)
対象となる機器製造から年数が浅く再使用が見込める機器家庭用は家電リサイクル法による再商品化、業務用は金属の回収が見込める機器再使用・資源化が難しい業務用機や部材
冷媒の扱い再使用前提のため回収不要家庭用は製造業者等が回収、業務用のフロン類使用機は引渡し前に回収業務用のフロン類使用機は引渡し前に回収
主な書類売買契約書、取引記録家庭用は家電リサイクル券の排出者控え、業務用は売買記録や行程管理票と引取証明書の写し委託契約書、マニフェスト、フロン類使用機は行程管理票と引取証明書の写し
費用構造買取額から撤去費・運搬費を差し引いた収支家庭用はリサイクル料金と収集運搬料金、業務用は資源価値と撤去費・運搬費の相殺撤去費・運搬費・フロン回収費・処分費の合計
経営上の効果処理費の抑制、機器の再使用法令に沿った再商品化の記録、国内資源循環の説明材料許可業者による適正処理の記録

(1)中古冷温庫として売却する

製造から年数が浅く稼働状態の良い冷温庫は、中古の家電や店舗機器を扱う買取業者に売却する選択肢があります。中古品として有償で取引され再使用される場合は、家庭用の冷温庫であっても家電リサイクル法による排出の手続きは発生せず、業務用の冷温庫も、再使用を前提とする売却であればフロン排出抑制法上の廃棄等には該当しません。

買取の可否と金額は、メーカー、機種、製造年、冷却・温蔵の動作状態、庫内の汚れや臭い、外装の状態、台数によって変動します。飲料や食品を保管する機器であるため、庫内の衛生状態が査定に影響し、清掃を済ませてから査定を受けると状態を判断しやすくなります。買取額が付く場合でも撤去や搬出の費用が別途計上されると収支がマイナスになる場合があるため、各費用を分けて提示を受け、差引後の金額で比較します。

売却先の選定では、中古品の買取を業として行う事業者が古物営業法に基づく古物商の許可を受けているかを確認します。業務用の冷温庫を売却する場合は、使用中に作成してきた点検記録簿の引継ぎを取り決め、買取不可となった機器を同じ事業者に引き渡す場合は、家庭用なら家電リサイクル法、業務用なら廃棄物処理法とフロン排出抑制法の手続きに切り替えます。

参考:https://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/law_qa.pdf

(2)家電リサイクル法と金属資源化で資源循環に回す

再使用しない家庭用の冷温庫は、家電リサイクル法に基づき、販売店への引取依頼や指定引取場所への運搬によって製造業者等に引き渡します。製造業者等は引き取った機器の再商品化を行うため、排出者は法令に沿った方法で資源循環に回した記録として、家電リサイクル券の排出者控えを保管できます。

再使用しない業務用の冷温庫は、外装や内部の鋼板、冷却回路の銅やアルミなどを金属資源として再資源化できる可能性があります。コンプレッサー式でフロン類を使用する機器は、本体の引渡し前にフロン類の回収を完了させ、引取証明書の写しを機器とともに交付します。費用面では、金属の資源価値が撤去費や運搬費と相殺される構造になり、断熱材や樹脂部品など資源化の工程が異なる部分の処理費も発生します。

見積もり依頼時は、業務用の冷温庫の台数、機種、冷却方式、冷媒の種類、概算重量をそろえて提示し、資源化分と処理分の内訳を確認します。運搬費が売却代金を上回る場合は、収集運搬の段階で廃棄物処理法が適用されるため、許可を持つ収集運搬業者への委託とマニフェストの交付が必要です。

参考:https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/electronics-index-files-kadenrecycleqa0831

2025年度の冷蔵庫・冷凍庫の再商品化率は80%で、家電リサイクル法上の基準値70%を10ポイント上回っています。2001年度の59%から長期的に上昇しており、家庭用冷温庫を販売店や指定引取場所を通じて製造業者等へ渡すことが、重量ベースの資源回収につながることを示すデータです。ただし、再商品化率は処理重量に占める再商品化重量の割合で、回収台数や個別製品の素材構成、排出者が負担する費用を示す指標ではありません。

参考:https://www.aeha-kadenrecycle.com/pdf/report/kadennenji_2025_2.pdf#page=2

(3)業務用の冷温庫を産業廃棄物として処理を委託する

損傷が大きい業務用の冷温庫や、資源化ルートで受け入れられない部材は、産業廃棄物として許可業者に処理を委託します。フロン類を使用する機器は、フロン回収と引取証明書の写しの交付を済ませたうえで、収集運搬業者・処分業者とそれぞれ書面で委託契約を締結し、マニフェストを交付します。委託契約書は契約終了日から5年間、返送されたマニフェストの写しは5年間保存します。

費用は、撤去費、収集運搬費、処分費に、機器によってはフロン回収費が加わって構成されます。金額は機器の大きさと重量、台数、冷却方式、設置場所、搬出経路、作業時間帯、地域によって変動するため、一律の相場で判断することはできません。見積もりを比較する際は、各費目の含有範囲をそろえて確認します。

家庭用の冷温庫は、再使用しない場合は家電リサイクル法に定められた方法で排出する必要があるため、業務用の機器と同じ産業廃棄物の委託契約に含めないよう注意します。店舗や施設の改装で冷温庫と他の厨房設備を同時に撤去する案件では、家庭用、業務用、他の設備を区分したうえで、廃棄一括の見積もりと資源化を組み合わせた見積もりを並行して取得し、総額で比較します。

参考:https://www.env.go.jp/content/900479496.pdf

4.冷温庫のリサイクルを進める実務手順

冷温庫のリサイクルでは、家庭用と業務用で依頼先と書類が分かれ、業務用ではさらに冷却方式によってフロン回収の要否が分かれます。複数の拠点で冷温庫を使用している場合は、区分の確認と依頼先の手配が拠点ごとにばらつきやすいため、撤去日から逆算した段取りと判断基準を社内で共有しておくことが重要です。

(1)製品区分と冷却方式を記載した機器一覧の作成

最初に行うのは、処理対象となる冷温庫を機器単位で一覧化する作業です。一覧には、設置場所、メーカー、型番、製造番号、製造年、家庭用か業務用か、区分の根拠、冷却方式、冷媒の種類、購入先の販売店、稼働状態、概算重量を記載します。

一覧をもとに、機器ごとに売却・資源循環・廃棄のいずれを第一候補とするかを仮決定します。製造年が新しく状態の良い機器は売却、再使用しない家庭用の機器は家電リサイクル法による排出、再使用しない業務用の機器は金属資源化、損傷が大きい業務用の機器は廃棄というように判断基準を社内で定めておくと、拠点ごとの判断のばらつきを防げます。

仮決定の段階で、家電リサイクル法の手続きが必要な機器、フロン回収が必要な機器、自然冷媒のため引渡し先への伝達が必要な機器を一覧上で区分します。区分ごとに依頼先と必要な書類が異なるため、担当者と手配の期限をあわせて記載します。

(2)区分ごとの依頼先の手配と見積もり

家庭用の冷温庫は、購入先の販売店が分かる場合は引取りを依頼し、分からない場合は許可を持つ収集運搬業者に指定引取場所への運搬を依頼します。メーカーごとのリサイクル料金と、販売店や収集運搬業者の収集運搬料金を確認し、台数分の費用を見積もります。

業務用の冷温庫は、フロン類を使用する機器について第一種フロン類充塡回収業者を手配し、資源化や廃棄の引渡し先とあわせて日程を調整します。見積もり項目は、フロン回収費、撤去費、運搬費、処分費、買取額または資源価値の区分で提示を受け、差引後の総額で比較します。

見積もりの前に、設置場所、搬出経路の幅、段差や階段の有無、エレベーターの有無と寸法、車両の駐車位置、作業可能な時間帯を整理して依頼先に伝えます。店舗の営業中や施設の利用時間中に作業する場合は、利用者の動線と重ならない時間帯を指定します。

(3)撤去当日の区分引渡しと記録の保存

撤去当日は、庫内の残置物の取り出し、電源の切断、結露水の処理、庫内の清掃が完了していることを確認したうえで、機器を搬出します。フロン類を使用する業務用の冷温庫は、回収作業と引取証明書の受領を先に完了させてから本体を引き渡します。

取り外した機器は、一覧の製造番号と照合し、売却分、家電リサイクル法による排出分、業務用の資源化分、廃棄分に区分して引き渡します。書類は、売買契約書と取引記録、家電リサイクル券の排出者控え、行程管理票と引取証明書、委託契約書、マニフェストの写しなど、区分ごとに種類が異なるため、機器単位で紐づけて保管します。

撤去完了後は、機器一覧に処理方法、引渡し日、書類の保存場所を追記し、区分ごとの台数と重量、費用を集計します。集計結果を次回の設備更新の計画に反映させることで、区分の確認と依頼先の手配を継続的に効率化できます。

5.冷温庫を資源循環に回す経営上のメリット

冷温庫の資源循環は、法令に沿った処理を行う手段にとどまらず、脱炭素や情報開示への対応を進める材料になります。冷温庫は店舗や施設、事業所で使われる身近な設備であり、設備更新や拠点の再編に合わせて入れ替えが発生するため、単発の処理ではなく継続的な仕組みとして設計することで、経営上の効果を積み上げられます。

(1)店舗・施設設備とあわせた鉄スクラップの資源価値

業務用の冷温庫には、外装や内部の構造に鋼板が使われており、再使用できない機器も、フロン回収後に解体・選別を経て鉄スクラップとして回収できます。回収された鉄スクラップは電炉製鋼の原料として再び鋼材に生まれ変わり、輸入に頼る鉄鉱石や石炭の使用を抑える国内資源循環につながります。

冷温庫単体の重量は大型の冷凍冷蔵機器ほど大きくありませんが、店舗の改装や施設の設備更新では、ショーケース、業務用冷蔵庫、陳列棚、厨房機器など鉄を含む設備がまとめて撤去されます。家庭用の機器は家電リサイクル法、業務用の機器は資源化というように撤去物の区分ごとに処理ルートを設計することで、拠点単位での資源化の効果が大きくなります。

なかでも鉄は、カーボンニュートラルの潮流のなかで電炉化が加速し、質の高い鉄スクラップの国内循環が戦略資源として注目されています。鉄のサーキュラーエコノミーへの具体的な取り組みについては、以下の記事で解説しています。

参考:https://www.tokyo-np.co.jp/article/399662

普通鋼電炉工業会の2024年需給図では、国内の鉄スクラップ供給量は5,292.4万tです。国内需要4,627.7万tのうち電炉向けは2,571.2万tで、国内需要の半数超を占め、輸出は664.7万tとなっています。店舗改装などで冷温庫と鉄製設備を分別・集約して資源化することが、電炉原料として国内循環させる流れにつながることを裏付けます。ただし、金属の品位や付着物、回収地域、相場、運搬費によって実際の受入条件と有価性は変動します。

参考:https://www.fudenkou.jp/about/post_3.html

(2)冷媒管理と資源化によるカーボンニュートラルへの対応

フロン類を使用する業務用の冷温庫を撤去する際に冷媒を適切に回収することは、温室効果の高いフロン類の大気中への排出を防ぐ取り組みになります。あわせて、撤去した機器の金属を資源化することで、素材の再利用による製造段階の排出削減にもつながります。

鉄スクラップを原料とする電炉法は、鉄鉱石を還元する工程を経ないため、高炉法と比べて鋼材製造時のCO2排出を大きく抑えられます。みずほ銀行産業調査部の分析では、直近の排出原単位について、高炉メーカーが粗鋼1トンあたり約2トンのCO2を排出するのに対し、電炉メーカーは約0.3トンに抑えられていると整理されています。

自社の排出量算定では、事業から出る廃棄物の処理に伴う排出はScope3のカテゴリ5に区分されます。撤去案件ごとに、フロン類の回収量、家電リサイクル法による排出台数、資源化分と廃棄分の重量を記録し、年度単位で集計できる形にしておくと、カーボンニュートラルに向けた中期目標の進捗を説明できます。

参考:https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/industry/sangyou/pdf/mif_246.pdf

日本鉄鋼連盟資料では、Scope1・2の一般的な目安として、電炉材のCFPは約0.5t-CO2/t-steel、高炉材は約2.0t-CO2/t-steelです。冷温庫から回収した鉄を電炉原料へ循環させることが、素材製造段階の排出低減につながる点を補強します。一方、2050年の世界鉄鋼需要27億tに対しスクラップ発生量は15億tと見込まれ、量と不純物の制約があります。直前本文の電炉約0.3tとの差は、算定年度や電力構成、対象範囲によるもので、個別案件の削減量には直接用いられません。

参考:https://www.env.go.jp/council/content/06earth04/000318048.pdf#page=4

(3)法令に沿った処理記録を活用した情報開示

冷温庫の処理では、家電リサイクル券の排出者控え、フロン類の引取証明書、マニフェストなど、法令に基づく書類が区分ごとに発行されます。これらを機器単位で一体的に管理しておくと、法令遵守と資源循環の取り組みを同じ根拠で説明できます。

統合報告書やサステナビリティレポートで廃棄物の削減や再資源化の状況を示す場合、区分ごとの処理記録と重量データが開示内容の根拠になります。取引先や金融機関から取り組み状況を確認される場面でも、家庭用と業務用の区分を踏まえて適切なルートで処理したことを記録で示せる体制は取り組みの実効性を説明する材料になります。

サーキュラーエコノミーの観点では、製品を使用後に廃棄するのではなく、再使用や再資源化によって資源を経済活動の中で循環させることが求められます。複数の拠点を持つ事業者では、冷温庫を含む冷却機器の処理について、製品区分と冷却方式に応じた判断基準と記録の様式を社内規程として統一しておくことが、循環型の設備管理へ移行する実務上の要点です。

6.まとめ

冷温庫のリサイクルでは、使用場所ではなく製品が家庭用か業務用かによって処理のルールが決まります。家庭用の冷温庫は事業所で使用していても家電リサイクル法の対象となり、販売店への引取依頼や指定引取場所への運搬で排出し、業務用の冷温庫は産業廃棄物として許可業者に委託し、フロン類を使用する機器はフロン回収が必要です。

撤去前には、製品区分と冷却方式を確認し、庫内の残置物の取り出し、電源の切断、結露水の処理を済ませます。そのうえで、売却・資源循環・廃棄を区分ごとの前提で比較し、法令に基づく書類と資源化の実績を機器単位で一体管理することで、処理費用の抑制とカーボンニュートラルやESGへの対応を両立させる判断が可能になります。

サーキュラーエコノミーへの移行を進める上では、自社の資源循環の実態を把握し、具体的なスキームを設計することが重要です。特に鉄を主原料とする製品・設備の廃棄や資源循環にお困りの場合は、五十鈴株式会社の「icサーキュラーソリューション」にご相談ください。

監修

早稲田大学法学部卒業後、金融機関での法人営業を経て、中小企業向け専門紙の編集記者として神奈川県内の企業・大学・研究機関を取材。
2013年から2020年にかけては、企業のサステナビリティレポートの企画・編集・ライティングを担当。2025年4月よりフリーランスとして独立。
企業活動と社会課題の接点に関する実務経験が豊富で、サステナビリティ分野での実践的な視点に基づく発信を強みとしている。