物流の2026年問題とは?改正物流効率化法の施行・特定荷主の義務

物流の2026年問題は、一定規模以上の荷主企業に中長期計画の提出や定期報告などの義務が課され、荷主企業自身が制度対応の当事者となったことを背景とする問題です。
本記事では、物流の2026年問題の定義と2024年問題との違い、全ての荷主に課される努力義務、特定荷主の指定基準と確認方法、そして荷主企業が取るべき実務対応を整理します。

五十鈴株式会社の「次世代運行管理システムAIR」は、鋼材・重量物輸送の現場実績を持ち、自動配車・動態管理・自動日報・勤怠・請求のワンストップカバーにより、荷待ち時間や荷役時間の把握、積載効率の向上、配送実績データの一元管理を支援します。セミオーダー型カスタマイズで自社の中長期戦略に合わせた導入が可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

目次

1.物流の2026年問題とは|改正物流効率化法の全面施行で荷主企業が規制対象に

まずは、物流の2026年問題の定義、改正物流効率化法の二段階施行の構造、そしてこの問題が注目される背景を整理します。

(1)物流の2026年問題とは何か

物流の2026年問題とは、2026年4月に改正物流効率化法が全面施行され、荷主企業に物流効率化に向けた法的義務が課されたことに伴う一連の対応課題を指します。規制対象の中心が荷主企業であり、改正物流効率化法では、貨物の運送を委託する側である荷主企業に対して、荷待ち時間や荷役時間の短縮、積載効率の向上に取り組むことが求められています。

さらに、一定規模以上の荷主は特定荷主に指定され、中長期計画の作成・提出、定期報告、物流統括管理者の選任といった追加の義務を負います。荷主企業にとっては、自社が制度上どの立場に該当するのか、努力義務のみの対象か特定荷主に該当するのかを確認することが最初の作業となります。
該当区分によって必要な対応の範囲と期限が大きく異なるためです。

参考:https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/specified-sippers_ver.1.0.pdf

(2)改正物流効率化法のスケジュールと対象となる主な事業者区分

改正物流効率化法は2024年5月に公布され、2025年4月と2026年4月の二段階で施行されました。2026年4月の全面施行により、制度上の主要な義務はすべて有効になっています。

2025年4月全ての荷主・物流事業者積載効率の向上、荷待ち時間の短縮、荷役等時間の短縮に取り組む努力義務が開始
2026年4月一定規模以上の荷主・物流事業者特定事業者制度が開始し、中長期計画の提出、定期報告などの義務が適用

制度の対象となる主な事業者区分は、次のとおりです。

区分該当する事業者の例
第一種荷主貨物の運送を委託する事業者
第二種荷主貨物を受け取る事業者
連鎖化事業者フランチャイズチェーン本部など
物流事業者トラック運送事業者、倉庫業者など

荷主企業の担当者は、自社が第一種荷主第二種荷主のどちらに該当するか、あるいは両方に該当するかを整理したうえで、施行済みの制度として対応スケジュールを検討する必要があります。

参考:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/attach/pdf/250327-13.pdf

(3)物流の2026年問題が注目される理由

物流の2026年問題が注目される理由は、2024年問題への対応後もトラックの輸送力不足が解消される見通しが立っておらず、その要因の一部が荷主側の商慣行にあるためです。トラックドライバーの時間外労働規制が適用された2024年4月以降も、ドライバー不足と輸送需要の関係から、対策を講じなければ輸送力が需要を下回る状態が続くと推計されています。

こうした背景から、制度は段階的に強化されており、2025年4月の努力義務の段階では罰則はありませんでしたが、2026年4月以降、特定荷主に指定された企業が義務を履行しない場合には勧告、命令、罰則の対象となり得ます。

こうした努力義務から罰則付きの義務へと規制の厳格化によって、荷主企業にとって物流効率化は任意の改善活動ではなく、法令遵守の課題に位置付けられました。担当者は、自社の対応状況を法的義務の観点から点検する必要があります。

参考:https://www.nri.com/content/900032318.pdf

2.物流の2026年問題と2024年問題の違い

物流の2024年問題は、働き方改革関連法によりトラックドライバーの時間外労働に年960時間の上限規制が適用されたことに伴う輸送力低下の問題です。

一方、物流の2026年問題は、改正物流効率化法の全面施行により荷主企業を含む幅広い事業者に物流効率化の義務が課されたことに伴う制度対応の問題です。両者の違いは以下のとおり整理できます。

観点2024年問題2026年問題
発生時期2024年4月2026年4月
根拠となる制度働き方改革関連法による時間外労働の上限規制、改善基準告示の改正物資の流通の効率化に関する法律(改正物流効率化法)の全面施行
規制対象の中心運送事業者(トラックドライバーの労働時間管理)荷主企業を含む事業者(第一種荷主・第二種荷主・連鎖化事業者・物流事業者)
制度の性質労働時間規制物流効率化に向けた措置義務(努力義務および特定事業者への義務)
求められる対応運行計画の見直し、労働時間管理の厳格化荷待ち・荷役時間の短縮、積載効率の向上、特定荷主は計画提出・定期報告・物流統括管理者の選任

重要なのは、2024年問題が2026年問題の直接の背景であるという関係です。

ドライバーの労働時間が制限された結果、荷待ちや荷役に費やされる時間の削減が輸送力の維持に直結する構造となり、その改善には荷主の協力が不可欠であることが明確になりました。荷主企業は、2026年問題を2024年問題の延長線上にある制度対応として捉え、運送事業者任せにしない体制を検討する必要があります。

参考:https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001620626.pdf
参考:https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/files/pdf/revised-logistics-act-book.pdf

3.改正物流効率化法で全ての荷主に課される努力義務

改正物流効率化法では、特定荷主に該当するかどうかにかかわらず、全ての荷主に物流効率化に向けた努力義務が課されています。
ここでは、努力義務の3つの取組、国が基本方針で定める数値目標、第一種荷主と第二種荷主の違い、そして取組状況に対する行政の関与を解説します。

(1)努力義務の3つの取組

すべての荷主に課される努力義務は、次の3つです。

積載効率の向上1回の運送でトラックに積載する貨物量を増やす取組
荷待ち時間の短縮ドライバーが到着してから荷役等が始まるまでの待機時間を減らす取組
荷役等時間の短縮荷積みや荷卸しの開始から終了までにかかる時間を減らす取組

これらは、限られたドライバーの労働時間を実際の運送に充てるための措置として位置付けられています。具体的に何に取り組むべきかは、国が省令で定める判断基準に示されており、荷待ち・荷役等時間の把握、施設の改善、パレット等の輸送用器具の活用、運送契約の内容の明確化などが含まれます。

参考:https://www.maff.go.jp/chushi/syokusan/attach/pdf/ryutu_gourika-6.pdf

(2)国が定める数値目標

国は物流効率化の推進に関する基本方針において、努力義務の取組の到達点となる数値目標を定めています。目標水準を把握することで、自社の取組の妥当性を客観的に評価できます。

荷待ち時間・荷役等時間(1運行あたり合計)2時間以内
荷待ち時間・荷役等時間(貨物の受渡し1回あたり)1時間以内
ドライバー1人あたりの拘束時間年間125時間短縮
積載効率車両全体で44%への向上
積載効率の達成イメージ5割の車両で積載効率50%を実現

これらの目標と自社の現状を比較するには、まず荷待ち時間、荷役等時間、積載効率を計測できる状態にしておく必要があります。受付記録や車両の入退場記録など、既存データで把握できるかを確認し、計測の仕組みがない場合は整備から着手することが必要です。

参考:https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000320100.pdf

(3)第一種荷主と第二種荷主の違い

改正物流効率化法における荷主の区分は、次のとおりです。

区分該当する事業者主な立場
第一種荷主自らの事業に関して貨物自動車運送事業者等に貨物の運送を委託する事業者発荷主
第二種荷主自らの事業に関して運送される貨物を受け取る事業者のうち、貨物の受渡し日時等を指示できる事業者着荷主

実務上は、同じ企業が取引ごとに第一種荷主と第二種荷主の両方に該当することがあります。

例えば自社製品を出荷する場面では第一種荷主、原材料や商品を受け取る場面では第二種荷主に当たります。そのため、自社の物流を出荷側と入荷側の両面から整理し、どの貨物の流れがどちらの区分に当たるかを把握しておく必要があります。

参考:https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/sippers-mindset-logistics-pattern_ver.1.2.pdf

(4)取組状況の調査・公表と行政の関与

努力義務には罰則がありませんが、国は荷主の取組状況を調査・公表する仕組みを持ち、取組が不十分な場合には行政の関与を受ける可能性があります。なお、ここでいう「行政の関与」は罰則(罰金)ではなく、行政指導や社名公表を指します。改正物流効率化法上の特定荷主への罰則(100万円以下の罰金)は全面施行から間もなく、本記事執筆時点で適用事例は確認されていません。

一方、貨物自動車運送事業法に基づく既存の「荷主勧告制度」では、2023年7月の制度開始から2025年11月末までに、荷主等に対して「勧告」5件、「要請」195件、「働きかけ」2,194件、累計2,394件の法的措置が実施されています。

違反原因行為の内訳は「長時間の荷待ち」が約47%と最多で、「契約にない付帯業務」(21%)、「運賃・料金の不当な据置き」(16%)が続きます。

2025年12月には、ある着荷主が2023年9月の「要請」後も長時間の荷待ちを改善しなかったとして「勧告」・社名公表に至った事例も公表されました。努力義務の段階であっても、改善の先送りは社名公表という現実的なリスクにつながる点は、荷主企業共通の教訓です。

参考:https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000348.html

4.特定荷主の定義と確認方法

ここでは、特定荷主の定義と指定の仕組み、自社が該当するかを確認する際のポイントを解説します。

(1)特定荷主の定義と指定の仕組み

特定荷主とは、取り扱う貨物の重量が一定規模以上の荷主として国から指定を受けた事業者であり、指定により追加の義務を負います。前年度の取扱貨物重量が9万トン以上の荷主が特定指定の対象となり、この重量は第一種荷主、第二種荷主それぞれの立場ごとに算定されます。

基準に該当する荷主は、取扱貨物重量等を国に届け出る必要があり、この届出等の手続きは原則として届出システムによりオンラインで行います。具体的にはe-Gov電子申請を通じて手続きを行い、利用にはGビズIDの取得が必要です。

指定を受けた特定荷主には、物流効率化に関する中長期計画の作成・提出、取組状況の定期報告、事業運営上の重要な決定に参画する役員等からの物流統括管理者の選任が義務付けられます。義務の詳細と期限は、所管省庁が公表する特定荷主向けの手引きからご確認ください。

参考:https://www.cgr.mlit.go.jp/kensei/kensetsu/sochi/data/tninusi.pdf

また、特定荷主の指定基準や中長期計画・定期報告・物流統括管理者(CLO)の義務、行政指導や罰則まで詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

(2)自社が特定荷主に該当するか確認するポイント

特定荷主への該当可否を確認する際の主なポイントは、次のとおりです。

算定の区分第一種荷主としての出荷重量と、第二種荷主としての入荷重量をそれぞれ整理する
必要なデータ出荷実績・入荷実績の重量データを把握する
データの所在物流部門だけでなく、営業、生産管理、調達、購買、経理など関係部門にデータが分散していないか確認する
重量把握が難しい場合の対応個数や金額管理しかない場合は、単位重量や換算係数を用いて概算する
基準値付近の場合の対応推計値が9万トンに近い場合は、正確な重量把握の仕組みを整えて再確認する
継続確認の必要性現時点で基準未満でも、毎年度の重量確認を継続する

なお、重量の実測が難しい業種向けに、国は売上金額・仕入金額を基に貨物重量を換算する方法を、算定方法の一つとして認めています。これを踏まえ、公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会(JILS)は、業種別の「物流原単位」(売上高1万円あたりの重量の目安)を公開しており、自社の概算把握の参考として活用できます。 

出荷実績は営業や生産管理、入荷実績は調達や購買、全社の数値管理は経理や経営企画が保有していることもあるため、まずは関係部門ごとにどの粒度の重量データが存在するかを整理する必要があります。

具体的には、出荷重量は営業・生産管理側の販売管理システム、入荷重量は購買・調達側の発注システムから、数量×商品マスタの単位重量で概算するケースが多く、まず「どのシステムにどの粒度のデータがあるか」を洗い出すことが最初のハードルになりがちです。 

重量で管理していない場合は、製品ごとの単位重量や換算係数を使って概算し、その結果が基準値に近い場合は、正確な重量把握の方法を整えたうえで判定します。

参考:https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/designation/
参考:https://www1.logistics.or.jp/data/freight-calc/

5.物流の2026年問題で企業に求められる実務対応

ここでは、荷主企業の実務担当者が取り組むべき対応を5つのステップに分けて解説します。

(1)荷待ち時間・荷役時間の実態を把握する

荷待ち時間・荷役時間の実態把握を最初にすべき理由は、努力義務の判断基準への対応、数値目標との比較、特定荷主に該当する場合の計画策定と報告のいずれも、現状の時間データを前提とするためです。具体的には、拠点ごとにドライバーの到着時刻、受付時刻、荷役の開始時刻と終了時刻、出発時刻を記録し、曜日や時間帯、運送会社別に集計します。

受付簿やバースの入退場記録など既存の記録で代替できる場合もありますが、手作業の記録は継続性と精度に課題が残りやすいため、車両の入退場データや配車情報を継続的に取得できる仕組みの有無を確認する必要があります。運行管理システムや車両の動態管理の仕組みを導入している場合は、そのデータを時間把握に活用できるかを検討することが効率的です。
集計結果は、次のステップである附帯作業や納品条件の見直しの根拠資料となります。

(2)附帯作業や納品条件を見直す

見直しの対象となるのは、運送そのものに加えてドライバーに依頼している作業や、荷主側の受入条件に起因して発生している待機です。検品、仕分け、棚入れ、ラベル貼り、伝票処理などの附帯作業について、契約上の位置付けと実際の負担を整理し、荷主側の要員や設備で代替できるものがないかを確認します。

時間帯の分散、予約受付の導入、検品方法の見直しなどを通じて、待機や荷役にかかる時間を減らせるかを検討します。附帯作業や納品条件の変更は、運送事業者との契約や役割分担にも関わるため、契約条件の整理とあわせて進める必要があります。

(3)発注ロット・納品頻度・リードタイムなど商慣行を見直す

拠点単位の改善に加えて、発注ロット、納品頻度、リードタイムといった商慣行の見直しが積載効率の向上につながります。荷待ち時間の短縮が拠点の運用改善で対応できるのに対し、積載効率は発注や納品の条件そのものを変えなければ改善が進みません。

見直しの対象となるのは、荷主側で調整できる条件です。

具体的には、発注ロットの大口化による納品回数の削減、納品頻度の見直しによる積合せの促進、リードタイムの延長による配車計画の柔軟化などが挙げられます。

物流データを基に見直し対象の取引を特定し、関係部門と取引先を交えた検討の場を設定することが具体的な進め方となります。取引条件の変更を伴うため、独占禁止法や下請法等の取引関連法令に抵触しない形で協議を行う必要があります。

(4)運送会社との契約・役割分担を整理する

現行の運送契約について、荷役作業の範囲、附帯作業の有無と対価、荷待ち時間が発生した場合の扱いが書面で定められているかを確認します。次に、契約内容と現場の実運用を突き合わせ、契約にない作業をドライバーに依頼していないか、書面化されていない慣行がないかを点検します。

ずれが確認された場合は、運送会社との協議により、作業範囲と対価を明確にした契約への見直しを進めます。

標準貨物自動車運送約款では運送以外の役務の対価を運賃と区別する考え方が示されており、契約整理の参考となります。契約の見直しは運送会社側の労働時間管理にも関わるため、双方の実務を踏まえた協議として進めることが求められます。

(5)社内の物流管理体制を整備する

まず制度対応の主管部門と各部門の役割分担を定めます。荷待ち・荷役時間のデータ管理、貨物重量の算定、運送会社との協議窓口、行政への届出や報告について、それぞれの担当を明確にします。

次に、判断に必要な情報を一元的に管理する仕組みを整えます。拠点ごとの時間データ、車両や配送の実績データ、契約書類、取組の実施記録が分散していると、報告や調査への対応のたびに集計作業が発生します。

運行管理システム等で配送実績と車両データを一元管理できていれば、制度対応に必要なデータの多くを日常業務の中で蓄積できます。特定荷主に該当する企業は、物流統括管理者を中心とした報告ラインを設計し、計画の進捗を定期的に経営層へ報告する運用まで含めて体制を検討する必要があります。

特定荷主・特定連鎖化事業者の物流統括管理者(CLO)は、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者(経営幹部)から選任する必要があり、指定を受けた後は速やかな選任・届出が求められます。

選任を怠った場合は100万円以下の罰金、選任の届出を怠った場合は20万円以下の過料が科されるため、体制整備は罰則リスクの回避という観点からも優先度の高い対応といえます。 

参考:https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/clo/

6.まとめ

物流の2026年問題は、2026年4月の改正物流効率化法の全面施行により、荷主企業が物流効率化の法的義務を負うことになった問題です。全ての荷主には積載効率の向上と荷待ち・荷役時間の短縮に関する努力義務が課され、年間取扱貨物重量9万トン以上の荷主は特定荷主として中長期計画の提出、定期報告、物流統括管理者の選任が義務付けられています。
いずれの対応においても、時間と貨物の実績データを継続的に取得し一元管理する仕組みが基盤となります。

五十鈴株式会社の「次世代運行管理システムAIR」は、自動配車・動態管理・自動日報・勤怠・請求を一元管理し、配送実績データの蓄積や積載効率の向上、荷待ち時間の把握を支援します。物流の2026年問題への対応や運行管理業務の効率化をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。

監修者

10年にわたる物流会社での事務経験を持ち、現場実務に精通。2024年に貨物運行管理者資格を取得し、法令遵守と実務の両面から運行管理を支援しています。

資料ダウンロード

次世代運行管理システムAIRのすべて

自社の課題解決に役立つか判断できる1冊

今すぐダウンロード

お問い合わせ

AIRについてのお問い合わせ、
無料デモのお申込みなどはこちら

目次