特定荷主制度は、大量の貨物を発生させる荷主企業に対して、物流効率化と省エネ推進の義務を課す法律上の仕組みです。本記事では、特定荷主の定義・指定基準・具体的な義務内容・実務上の対応策まで、2026年時点の情報として体系的に解説します。
五十鈴株式会社の「次世代運行管理システムAIR」は、鋼材・重量物輸送の現場実績を持ち、自動配車・動態管理・自動日報・勤怠・請求のワンストップカバーにより、特定荷主に求められる輸送実績の可視化や物流改善の継続的な運用体制の構築を支援します。セミオーダー型カスタマイズで自社の中長期戦略に合わせた導入が可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
1.特定荷主の基準とは?制度の概要と企業に求められる背景

荷待ち時間の削減・荷役作業の効率化・発注リードタイムの見直しなど、荷主側のオペレーション改善が物流全体の持続可能性に影響します。特定荷主制度はこうした流れを踏まえて整備・強化されており、大手荷主企業が率先して物流改革に取り組むことが制度の根幹にあります。
(1)特定荷主の指定基準

特定荷主とは「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(物流効率化法)」に基づき、前年度の取扱貨物の重量が9万トン以上(生鮮食品等の中小荷主は年間貨物取扱量4.5万トン以上)となる、一定規模以上の荷主企業を指します。対象は製造業・小売業・卸売業・建設業など業種を問わず、第一種荷主または第二種荷主として算定した取扱貨物重量が基準値以上となる事業者です。
| 特定第一種荷主 | 自ら運送契約を締結する荷主(主に発荷主など) |
|---|---|
| 特定第二種荷主 | 運送契約の当事者ではないが、貨物の受け渡し等の指示を行う荷主(主に着荷主など) |
なお、指定基準値の算定は「事業者全体の取扱貨物重量」ではなく、第一種荷主・第二種荷主それぞれの立場での重量を個別に算定する点に注意が必要です。
例えば製造業者が原材料の仕入れ(着荷主=第二種)と製品の出荷(発荷主=第一種)を同時に行う場合、それぞれの立場で個別に9万トン基準と照合することになります。また、基準以上であるにもかかわらず届出を怠った場合は50万円以下の罰金が科せられます。
参考:https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/designation/
(2)特定荷主制度が設けられた背景
トラックドライバーへの時間外労働上限規制の適用により、将来的な輸送力不足が懸念される中、物流事業者だけでなく荷主企業にも物流効率化への取り組みが求められるようになっています。国は、荷待ち時間や荷役時間の短縮、積載効率の向上などを通じて物流全体の生産性向上を図るため、一定規模以上の荷主を特定荷主として指定しました。
これにより、サプライチェーン全体で物流効率化を推進し、持続可能な物流体制の構築を目指しています。
参考:https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/jidosya/ouensaito/shiryou/20260309/20260309_04.pdf
(3)物流2024年問題と2026年現在の荷主企業の責任
2026年現在の荷主企業には、物流効率化を主体的に推進する役割が求められています。荷主の役割として、荷待ち時間や荷役時間の短縮、積載効率の向上など、物流効率化に資する取り組みが求められています。
さらに、一定規模以上の荷主は国から特定事業者として指定を受ける対象となり、中長期計画の作成・提出、定期報告、物流統括管理者(CLO)の選任などが義務付けられます。これらの取り組みは2024年問題と同様に物流停滞を避ける目的が一致することから、以下の報道動画のように2026年問題と呼ばれる場合があります。
【参考動画】
物流事業者だけでなく荷主企業も含め、サプライチェーン全体で物流効率化に取り組むことが求められています。
参考:https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/butsuryu-kouritsuka.html
2.特定荷主に課される法的義務と報告制度

特定荷主に指定された企業は、法律に基づく義務を履行する必要があります。それぞれの内容と実務上の留意点を確認します。
(1)中長期計画の作成・提出
特定荷主は、自社の物流効率化に向けた具体的なロードマップである中長期計画を策定し、国へ提出しなければなりません。この計画は、具体的な数値や実施時期を明記した実効性のある内容であることが求められます。
中長期計画に盛り込むべき内容は、主に以下の3つの要素で構成されています。
| 記載項目 | 主な内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 中長期的な目標の設定 | 物流効率化に向けた数値目標を設定する | 荷待ち時間・荷役時間の合計を原則2時間以内に削減、積載率向上、中継輸送の導入、モーダルシフトの推進 |
| 目標達成のための具体的な措置 | 目標を実現するための施策や投資内容を記載する | 予約受付システム導入、パレット化による荷役効率化、急な発注変更の抑制、リードタイムの見直し、共同配送の実施 |
| 措置の実施時期 | 各施策を実施するスケジュールを明記する | 予約システムを○年○月までに導入、パレット化を○年度中に実施、共同配送を○年度から開始 |
中長期計画は、毎年提出する定期報告によって進捗状況を検証します。社会情勢の変化や自社の事業構造の変化に応じて、必要であれば計画の変更・更新を行う必要があります。
また、中長期計画の提出義務を怠った場合や、計画の内容が著しく不十分と判断された場合は、国(国土交通省・経済産業省)による指導・助言の対象となります。その後も改善が見られない場合は勧告・企業名公表という段階的な是正措置に進む可能性があります。
2026年4月に義務化が始まった現在、早期に実効性のある計画を整備・運用することが企業のリスク管理上も重要です。
参考:https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/bukkoho_system_flyer.pdf
(2)定期報告書の実施(年1回)
定期の報告(定期報告書)は、中長期的な計画とは別途で毎年用意・提出する必要があります。これは、自社の物流適正化への取り組みが計画通りに実行されているかを国が継続的にモニタリングするための重要な制度です。
定期報告書において、特定荷主が具体的に記述・提出しなければならない主な内容は以下の通りです。
| 輸送量およびエネルギー使用量の実績 | ・年間貨物輸送量(トンキロ等)・輸送に伴うエネルギー消費量・エネルギー原単位の推移、および省エネ目標に対する進捗状況 |
|---|---|
| 荷待ち時間・荷役時間の実態と遵守状況 | ・平均荷待ち時間および平均荷役時間・荷待ち+荷役時間の合計(原則2時間以内)の達成率・未達成の場合の要因と今後の改善内容 |
| 物流効率化の評価基準への対応状況 | ・業種別ベンチマークに対する達成状況・パレット利用率や共同配送の実施状況・配送ルート最適化の状況、リードタイム延長の取り組みなど |
定期報告を怠ったり、虚偽の報告を行ったりした場合には、物流効率化法および関連法に基づき、国からの指導や勧告の対象となります。
参考:https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/bukkoho_system_flyer.pdf
(3)物流統括管理者の選任
物流統括管理者の選任は、企業全体が「物流を止めない経営」へと舵を切るための司令塔として、以下のいずれかの地位にある経営幹部(役員クラス)から選任することが求められます。
- 法人の取締役(またはこれに準ずる者)
- 業務を執行する社員(持株会社などの場合)
- 執行役(指名委員会等設置会社などの場合)
CLO(物流統括管理者)に求められる主な社内役割は以下の通りです。
| 役割 | 内容 |
|---|---|
| 物流方針の統括 | 中長期計画・実施計画の最終承認と対外的な説明責任を担う |
| 部門横断の調整 | 調達・製造・販売・物流部門をまたぐ物流効率化施策の意思決定 |
| 定期報告の責任者 | 年次定期報告の内容確認と国への提出に関する最終承認 |
| 荷役・荷待ち改善の推進 | 現場での荷待ち・荷役時間削減施策の指示・推進 |
CLOは単なる報告書の署名者ではなく、物流コストや輸送品質を経営指標として管理する責任者として機能することが制度の趣旨です。形式的な選任にとどまらず、実効性のある権限と予算を伴う役割設計が求められます。
参考:https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/002001611.pdf
(4)物流効率化に向けた実施計画の策定義務
中長期計画とは別に、年度ごとの具体的な実施計画を策定することも義務のひとつです。実施計画では、当年度に取り組む施策・担当部署・目標値・進捗管理の方法を明確にします。
実施計画に基づいた取り組み状況は定期報告書の評価項目にも反映されるため、PDCAサイクルを通じた実効性の確保が求められます。
参考:https://www.maff.go.jp/chushi/syokusan/attach/pdf/ryutu_gourika-4.pdf
3.物流効率化法における特定荷主の位置付け

特定荷主制度を正しく理解するには、物流効率化法の全体像と、その中での荷主企業の役割を把握することが必要です。
(1)改正物流効率化法の全体像
物流効率化法は2024年の改正により、荷主企業・物流事業者双方に対する規制が大幅に強化されました。物流効率化法と貨物自動車運送事業法の改正内容は2025年から2026年にかけて段階的に施行されており、荷主企業に求められる対応は以下の通りです。
| 時期 | 荷主企業に求められる対応 |
|---|---|
| 2025年4月 | 物流効率化への取組が努力義務化、国による指導・助言・調査等の開始 |
| 2026年4月 | 特定荷主制度の開始、中長期計画の提出義務化、定期報告の義務化、物流統括管理者(CLO)の選任義務化 |
改正の主な柱は、特定荷主・特定輸送事業者への義務付け、荷主勧告制度の整備、そして物流統括管理者制度の導入です。従来は物流事業者(運送会社)を中心とした規制体系であったものが、荷主企業を含む取引全体を対象とした仕組みへと転換しました。
参考:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn4_000014.html
(2)発荷主・着荷主・物流事業者・行政の4者関係
物流効率化法の枠組みでは、物流に関わる主体を「発荷主(送り手)」「着荷主(受け手)」「物流事業者(運送会社等)」「行政(国土交通省・経済産業省)」の4者として整理しています。従来の物流規制は物流事業者を主な対象としていましたが、改正法では発荷主・着荷主も義務の対象となりました。
荷待ち時間や荷役条件の改善は着荷主側の受け入れ体制にも大きく依存するため、受け手側の企業も法的義務を負う当事者として位置付けられています。行政はこの4者の関係を監視し、指導・勧告・公表という手段を通じて制度の実効性を担保します。
各主体が役割を果たすことで、サプライチェーン全体の効率化が進む構造になっています。
参考:https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000345218.pdf
4.荷主勧告制度における行政指導・企業名公表・罰則の仕組み

特定荷主が義務を履行しない場合、行政から段階的な是正措置が取られます。制度の仕組みと違反リスクを正確に把握しておくことが重要です。
(1)荷主勧告制度・違反是正措置の概要
荷主勧告制度とは、特定荷主が法令上の義務を履行しない場合、または物流事業者の法令違反を招くような行為を行っている場合に、国(国土交通省)が当該荷主企業に対して是正を勧告できる制度です。
是正措置は以下の段階を経て行われます。
| 段階 | 国の対応 | 荷主に求められる対応 |
|---|---|---|
| 調査 | 違反原因行為の疑いについて事実確認を実施 | 調査への協力 |
| 協力要請 | 軽微な事案に対して改善を要請 | 自主的な改善 |
| 警告 | 違反原因行為が認定された場合に実施 | 自主改善計画の提出・実行 |
| 勧告・公表 | 改善が見られない場合や重大事案で実施 | 勧告への対応、改善措置の実施 |
| 重大なケース | 再違反や重大事故への関与が認められる場合 | 厳格な行政対応の対象となる可能性がある |
参考:https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001421257.pdf
(2)勧告・指導の対象となる具体的な行為リスク
勧告が出された場合、荷主企業の名称・処分の内容・違反の具体的な事実関係が国(国土交通省)のウェブサイト等を通じて公表されます。公表された内容は取引先や投資家によって参照される可能性があり、企業の信用に直接影響するリスクがあります。
荷主勧告制度や指導の対象となる違反原因行為とは、荷主企業がその優位な立場(優越的地位)を利用して、トラック運送事業者に法令違反を強いる、あるいは違反せざるを得ない状況を作り出す行為を指します。国土交通省のガイドラインでは、以下の5つが代表的な事例として挙げられています。
| 行為 | 内容 |
|---|---|
| 長時間の荷待ち時間の恒常的な発生 | バースの受け入れ体制が整っていないまま多数の車両を同一時間帯に呼び込み、ドライバーに長時間の待機を強いる状態を常態化させる行為 |
| 契約にない無償の荷役(積み降ろし作業)の強要 | 事前の合意が書面化されていないにもかかわらず、現場の裁量でドライバーに手荷役や倉庫内での仕分け・棚入れなどの付帯業務を無償で行わせる行為 |
| 直前キャンセルや突発的な無理な配送依頼 | 当日の急な出荷依頼や配送時間の直前変更、法定速度や休憩時間を遵守していては到達不可能な納品時間を設定する行為。ドライバーに法令違反を余儀なくさせる場合がある |
| 異常気象時の運行強要 | 台風・大雪・地震など安全な輸送の確保が困難な状況下でも、荷主側の都合を優先して配送を強行させる行為 |
| 非合理な過積載の指示や容認 | 最大積載量を超えることを知りながら積載を指示する行為や、運送事業者からの積載不能の申し出を拒絶して過積載運行を容認・指示する行為 |
参考:https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001421257.pdf
5.特定荷主が取り組むべき物流改善と具体的対応策

義務履行に加えて、実際の物流効率化を推進することが特定荷主には求められます。ここでは、現場で実施可能な取り組みを具体的に確認します。
(1)荷待ち時間・荷役時間の削減
国は、荷主事業者に対して荷待ち時間と荷役時間の合計を1回の運行あたり2時間以内に抑えることを目標とし、さらに1回の受け渡しごとでは1時間以内を目指す考え方を示しています。まず施設ごとの荷待ち時間と荷役時間を計測・記録し、どの時間帯・どの取引先・どの品目で問題が発生しているかを特定します。
それに対して、以下の施策を組み合わせることで、荷待ち・荷役時間を構造的に削減できます。
| 改善施策 | 内容 |
|---|---|
| バース予約システムの導入 | 入場車両を分散し、荷待ち時間を削減する |
| 出荷量の平準化 | 特定時間帯への車両集中を回避する |
| パレット化・モジュール化 | 機械荷役を導入し、荷役作業時間を短縮する |
荷待ち・荷役時間の削減は、コンプライアンス対応であると同時に、輸送コスト削減・リードタイム改善という事業上のメリットにもつながります。
参考:https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/method/
(2)積載率向上
トラック1台あたりの積載率を高めることは、輸送の省エネ化と輸送コスト削減の両方に寄与します。小口多頻度配送の見直し・まとめ発注の推進・配送ルートの最適化などが基本的なアプローチです。
(3)発着荷主間の情報共有のデジタル化
物流効率化を進める上で、発荷主・着荷主間のリアルタイムな情報共有は不可欠です。出荷情報の事前連携・入荷予定の可視化・納品条件の電子化などにより、現場での待機・確認作業を削減できます。
EDIや受発注システムと配車システムの連携など、段階的にデジタル化を進めることが実務上は現実的な進め方です。
(4)物流データの可視化と継続的なKPI管理
物流改善を継続的に推進するためには、取り組みの効果を定量的に把握する仕組みが必要です。輸送コスト・積載率・荷待ち時間・CO2排出量などを主要KPIとして設定し、定期的に実績を集計・分析します。
データの可視化にはTMS(輸送管理システム)やBIツールの活用が有効です。現場担当者から経営層まで共通の数値で状況を把握できる環境を整えることで、改善施策の優先付けと予算配分の判断がしやすくなります。定期報告書の作成においても、平常時からデータを整備しておくことで対応工数を大幅に削減できます。
6.特定荷主制度に関するよくある疑問

(1)特定荷主の一覧は公表されている?
特定荷主の企業名を一覧化した公表制度は設けられていません。一方で、物流効率化法では荷主等の物流効率化に向けた取組状況について、国が調査・公表を行う仕組みが設けられています。
国は物流事業者を対象としたアンケート調査を実施し、荷待ち時間や荷役等時間の短縮、積載効率の向上などの取組状況を把握します。
調査結果は項目ごとに評価され、点数化したうえで公表されることがあります。公表の対象には評価の高い荷主等だけでなく、評価の低い荷主等も含まれます。ただし、評価の低い荷主等については、実態を確認するためのヒアリングなどを実施し、必要に応じて評価の見直しが行われます。
また、物流効率化法では、国による勧告に従わなかった場合、その旨が公表される仕組みが設けられているため、それによって間接的に特定荷主であることが公表されるケースがあります。
参考:https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/result/
(2)特定荷主の基準未満であれば対応は不要?
年間9万トンという基準を下回る企業であっても、物流効率化への取り組みは努力義務として求められています。 改正物流効率化法では、特定荷主だけでなくすべての荷主に対して、物流の効率化に配慮するよう努めることが義務付けられているためです。
また、自社の貨物取扱量が現時点で基準未満であっても、今後の事業拡大や取引先の変更にともない、翌年度に突然基準を超える可能性があります。そのため、基準を下回る企業であっても年間の取扱量を継続的なモニタリングや計画作成やCLO選任の準備を始めるなどの体制を整えておくことが望ましいです。
参考:https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/faq/
(3)特定荷主と特定輸送事業者の違いは?
改正物流効率化法(物効法)における特定荷主と特定輸送事業者の最大の違いは、物流の発注者(依頼側)か受注者(運送側)かという立場の違いにあります。法律上、一定以上の規模を持つ大企業はそれぞれ特定の指定を受け、物流効率化の義務を負いますが、その役割や指定基準は以下のように明確に分かれています。
| 特定荷主 | 特定輸送事業者 | |
|---|---|---|
| 対象 | メーカー、小売業、卸売業、建設業など | トラック運送会社、鉄道事業者、海運事業者、航空運送事業者など |
| 主な役割 | 荷物の発送・受領に関する物流効率化 | 輸送業務における物流効率化 |
| 指定基準 | 年間の取扱貨物重量が9万トン以上 | トラック運送事業者の場合は保有車両数200台以上など |
| 求められる取り組み | 荷待ち時間の短縮、荷役時間の削減、積載効率の向上に向けた協力 | 積載効率の向上、共同輸送、エコドライブなど輸送現場の効率化 |
| 主な義務 | 中長期計画の作成・提出、定期報告、物流統括管理者(CLO)の選任 | 中長期計画の作成・提出、定期報告、物流統括管理者(CLO)の選任 |
| 制度上の位置付け | 荷物を運んでもらう側 | 荷物を運ぶ側 |
物流に関わる双方が同等の義務を課すことで、双方が協力して物流の「2024年問題」や労働環境の改善を解決していくための仕組みとなっています。
参考:https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/files/pdf/revised-logistics-act-book.pdf
7.まとめ
荷主勧告制度の強化やCLO選任義務の導入により、荷主企業は物流の共同責任者へと位置付けが変わっています。対応が遅れることは、コンプライアンスリスクに直結するだけでなく、安定的な物流確保の機会を失うことにもなります。自社の物流体制を見直す機会として本制度を積極的に活用し、サプライチェーン全体の効率化を推進することを推奨します。
五十鈴株式会社の「次世代運行管理システムAIR」は、輸送実績や運行データの一元管理を通じて、特定荷主に求められる物流改善や継続的な運用体制づくりを支援します。特定荷主制度への対応や物流管理体制の見直しをご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。


