改善基準告示の管理ソフトは、トラックドライバーの始業・終業時刻や運転時間、休憩時間などを記録し、改善基準告示の基準に照らして拘束時間・休息期間・運転時間の違反を自動で判定するツールです。
厚生労働省は判定用の無料ソフトを公開していますが、手入力による事後チェックが中心です。日々の配車段階で違反を防ぐには、実績データを自動で取り込める運行管理システムとの使い分けが重要になります。
五十鈴株式会社の「次世代運行管理システムAIR」は、連続運転時間や休憩時間、前日の稼働時間を考慮した自動配車と勤務時間超過のアラート機能により、改善基準告示を守った配車計画の作成を支援します。鋼材・重量物輸送の現場で培ったノウハウを生かし、セミオーダー型カスタマイズで自社の運用に合わせた導入が可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
1.改善基準告示の管理ソフトとは|手作業での管理が難しい理由と違反リスク

改善基準告示の管理ソフトは、ドライバーごとの労働実績から告示違反の有無を判定し、労務管理の抜け漏れを防ぐためのツールです。基準が複雑になった現在、手作業での集計には限界があります。
(1)改善基準告示の管理ソフトとは
改善基準告示とは、トラック・バス・タクシーなどの自動車運転者について、拘束時間や休息期間、運転時間の上限を定めた厚生労働大臣告示です。正式名称は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」で、令和4年12月の改正を経て、2024年4月1日から現行の基準が適用されています。
管理ソフトは、始業・終業時刻や運転・休憩・荷待ち・荷役の時間を入力またはデータ連携で取り込み、拘束時間や休息期間を自動で集計します。そのうえで、告示の上限を超えた箇所や超えそうな箇所を一覧やアラートで示す点が、単なる勤怠記録との違いです。
(2)手作業・Excelでの管理が難しくなった理由
改善基準告示の判定は、1日単位だけでなく、2日平均、2週平均、1か月、1年と複数の期間を組み合わせて行います。例えば運転時間は「2日を平均して1日9時間以内」と「2週間を平均して1週44時間以内」の両方を満たす必要があり、日報を1枚ずつ確認するだけでは判定できません。
1か月の拘束時間を労使協定で延長する場合は、284時間超の月が年6か月まで、かつ連続3か月までという条件も加わります。分割休息や2人乗務、フェリー乗船などの特例も含めると、判定ロジックをExcelの関数だけで正確に組むことは難しく、担当者の確認漏れが生じやすいのが実情です。
ドライバーの人数が増えるほど集計の手間も増えるため、月末にまとめて集計する運用では、違反に気付いた時点で是正が間に合わない点も課題になります。
(3)改善基準告示に違反した場合のリスク
改善基準告示は法律ではなく厚生労働大臣告示であるため、告示そのものに罰則の規定はありません。ただし、労働基準監督署の監督指導で違反が認められた場合は、是正に向けた指導の対象となります。
トラック運送事業者の場合、国土交通省の貨物自動車運送事業輸送安全規則により、改善基準告示を踏まえた乗務時間等告示の遵守が義務付けられています。この違反は運輸局の監査で行政処分の対象となり、2026年6月には著しい乗務時間等告示の遵守違反などを理由として、30日間の事業停止と車両停止の処分が出た事例もあります。
また、2024年4月からはドライバーの時間外労働に年960時間の上限規制が適用されています。こちらは労働基準法の規定であり、違反した場合は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
参考:https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/001434519.pdf
参考:https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000375863.pdf
参考:https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/truck.html
2.管理ソフトで判定すべき改善基準告示の基準(トラック運転者)
管理ソフトで判定すべき基準は、拘束時間・休息期間・運転時間・連続運転時間の4つが中心です。ソフトを選ぶ前に、自社のドライバーがどの基準に抵触しやすいかを把握しておくと、必要な機能を絞り込みやすくなります。
| 項目 | 原則 | 例外・特例 |
|---|---|---|
| 1年の拘束時間 | 3,300時間以内 | 労使協定により3,400時間以内 |
| 1か月の拘束時間 | 284時間以内 | 労使協定により310時間以内(年6か月まで)。284時間超は連続3か月まで |
| 1日の拘束時間 | 13時間以内(上限15時間、14時間超は週2回までが目安) | 宿泊を伴う長距離貨物運送は16時間まで(週2回まで) |
| 1日の休息期間 | 継続11時間以上を基本とし、継続9時間を下回らない | 宿泊を伴う長距離貨物運送は継続8時間以上(週2回まで)。9時間を下回る場合は運行終了後に継続12時間以上 |
| 運転時間 | 2日平均で1日9時間以内、2週平均で1週44時間以内 | 予期し得ない事象への対応時間は除外可 |
| 連続運転時間 | 4時間以内。中断時は1回おおむね連続10分以上、合計30分以上の休憩 | SA・PA等に駐停車できずやむを得ない場合は4時間30分まで |
参考:https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/truck.html
(1)拘束時間は年・月・日の3つの期間で確認する
拘束時間とは、始業から終業までの時間で、運転や荷役などの労働時間に休憩時間を加えたものです。1年・1か月・1日のそれぞれに上限があるため、ある月だけを見て問題がなくても、年間の累計で上限を超えるケースがあります。
労使協定で1か月の上限を延長している場合は、延長した月の回数と連続月数の管理も必要です。1か月の時間外・休日労働が100時間未満となるよう努めることも求められているため、拘束時間と時間外労働を並べて確認できる機能があると管理しやすくなります。
(2)休息期間は勤務終了から次の始業までを確認する
休息期間は、勤務終了から次の勤務開始までの、ドライバーが自由に使える時間です。改正前は継続8時間以上でしたが、現行の基準では継続11時間以上を基本とし、9時間を下回ることはできません。
前日の終業が遅れると翌日の始業時刻を後ろにずらす必要があるため、休息期間の判定は当日の配車にも直結します。前日の実績を翌日の配車に反映できるかどうかが、ソフト選びの分かれ目になります。
(3)運転時間は平均と連続の両面で確認する
運転時間は、2日平均と2週平均という2つの平均で判定します。特定日の2日平均を算出する際は、特定日とその前日、特定日とその翌日の組み合わせで確認するため、手作業では判定を誤りやすい項目です。
連続運転時間は、運転の中断をはさまずに運転した時間の合計で判定します。10分未満の運転の中断は3回以上連続させないことも定められているため、休憩の長さと回数を分単位で記録できることが前提になります。
参考:https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/001434519.pdf
(4)特例・例外規定の扱いを確認する
改善基準告示には、分割休息、2人乗務、隔日勤務、フェリー乗船、予期し得ない事象への対応といった特例や例外があります。これらを使う運行がある事業者は、特例を適用した運行を区別して入力・判定できるかを必ず確認します。
特に予期し得ない事象(事故、故障、災害などによる遅延)の対応時間を拘束時間や運転時間から除く場合は、その事象を確認できる客観的な記録が求められます。除外の理由と時間をあわせて記録できる仕組みが必要です。
3.厚生労働省の無料ソフト「遵守状況確認ソフト」の機能と制約
厚生労働省は、現行の改善基準告示に基づいて遵守状況を判定できる「改善基準告示に係る遵守状況確認ソフト」を無料で公開しています。費用をかけずに現状の違反有無を把握できる一方で、日常業務で使い続けるには制約もあります。
(1)遵守状況確認ソフトの概要と入手先
遵守状況確認ソフトは、厚生労働省の委託事業として作成されたソフトで、同省Webサイトの改善基準告示のページからダウンロードできます。トラック・バス・タクシー・ハイヤーに対応しており、業態ごとの操作・取扱説明書も同じページに掲載されています。
厚生労働省のページでは、以前からExcelベースの「改善基準告示等管理ソフト」も公開されていました。2024年4月適用の基準で判定したい場合は、改正後の基準に対応した遵守状況確認ソフトを利用することが確実です。
(2)遵守状況確認ソフトでできること
遵守状況確認ソフトでは、事業場とドライバーを登録したうえで、日ごとに始業・終業時刻、運転、休憩、荷積・荷卸・荷待・附帯作業などの開始・終了時刻を入力します。入力した実績をもとに、拘束時間・休息期間・運転時間・連続運転時間を自動で計算し、改善基準告示に照らした判定結果をExcel形式で出力します。
主な出力帳票は次のとおりです。
- 改善基準告示判定表:日ごとの拘束時間・運転時間・連続運転の判定結果
- 労働時間判定表・労働時間明細表:時間外労働や荷待ち・荷役時間の集計
- 違反・努力義務明細表:告示違反と努力義務の該当箇所をドライバー別・月別に一覧化
- 年間表:時間外労働時間と拘束時間の年間累計、期間限度・年限度の違反状況
分割休息、2人乗務、隔日勤務、フェリー乗船、宿泊を伴う長距離貨物運送、予期し得ない事象といった特例・例外にも対応しており、現行基準に沿った判定を無料で行える点が大きな利点です。
(3)動作環境と運用上の制約
推奨環境はWindows 11以上、Excel 2016以上とされており、パソコンにインストールして使うソフトです。データは1台のパソコン内に保存され、ほかのユーザーと同時に共有することはできません。別のパソコンでデータを使う場合は、バックアップファイルを出力して復元する手順が必要です。
実績は運転者ごと・作業ごとに入力するため、ドライバーの人数が多い事業者では入力作業そのものが負担になります。判定は入力後に行うため、違反を事後に確認する用途には向いていますが、配車前に違反を未然に防ぐ用途には向いていません。
自社の状況に応じた向き・不向きは次のとおりです。
- 向いているケース:車両台数が少ない、まず現状の違反有無を把握したい、導入コストをかけられない
- 向いていないケース:ドライバーが多い、複数拠点で管理する、配車段階でアラートを出したい、データをリアルタイムに共有したい
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/001680418.pdf
4.改善基準告示を管理できるソフト・システムの種類
改善基準告示を管理できるツールは、厚生労働省の無料ソフトのほかに、デジタコ連携型の労務管理ソフト、運送業向けの勤怠管理システム、運行管理システムに分かれます。違いは、実績データの取り込み方と、判定結果を配車に反映できるかどうかにあります。
| 種類 | 主な特徴 | 向いている事業者 |
|---|---|---|
| 厚生労働省の遵守状況確認ソフト | 無料。手入力した実績を告示に照らして判定 | 車両台数が少なく、現状の違反有無をまず把握したい事業者 |
| デジタコ連携型の労務管理ソフト | デジタルタコグラフの運行データから運転・休憩時間を自動集計 | デジタコを導入済みで、運転実績の集計を効率化したい事業者 |
| 運送業向け勤怠管理システム | 出退勤・休憩の打刻から拘束時間を集計し、給与計算と連携 | 勤怠・給与計算の効率化を重視する事業者 |
| 運行管理システム | 配車・動態・日報と労働時間管理を一元化し、配車段階で超過を警告 | 配車計画の段階から違反を防ぎたい事業者 |
(1)デジタコ連携型の労務管理ソフト
デジタコ連携型は、デジタルタコグラフに記録された走行・停車の情報をもとに、運転時間や休憩時間を自動で集計するタイプです。運転時間の記録精度が高く、連続運転時間や2日平均の運転時間の判定を手入力なしで行える点が強みです。
一方で、荷待ちや荷役などの作業内容はドライバーの操作に依存するため、入力ルールが徹底されていないと作業区分が不正確になります。デジタコの機種によって対応するソフトが限られる点にも注意が必要です。
(2)運送業向け勤怠管理システム
勤怠管理システムは、スマートフォンやICカードでの打刻をもとに、拘束時間や時間外労働を集計するタイプです。給与計算や36協定の管理と連携できるものが多く、労務・経理部門の業務効率化に強みがあります。
ただし、運転時間や連続運転時間は打刻だけでは把握できないため、改善基準告示のすべての項目を判定するには、デジタコや運行データとの連携が必要になるケースがあります。
(3)運行管理システム
運行管理システムは、配車計画、動態管理、日報作成と労働時間の管理を一体で行うタイプです。ドライバーがスマートフォンで入力した動静情報が日報や労働時間の集計に反映されるため、前日までの実績を踏まえて当日の配車を組み、超過しそうな時点でアラートを出せる点が特徴です。
判定結果を配車そのものに反映できるため、違反を事後に確認するだけでなく、未然に防ぐ運用に切り替えやすくなります。荷待ち・附帯作業の時間を記録して荷主への請求や交渉に活用できる製品もあります。
運行管理システムの具体的な製品を比較したい場合は、以下の記事で機能や料金とあわせて解説しています。

5.改善基準告示の管理ソフトを選ぶポイント
管理ソフトは、現行基準への対応状況と、実績データを判定・配車にどこまで自動でつなげられるかを軸に選ぶことが重要です。価格や画面の見やすさだけで選ぶと、導入後に手入力の負担が残り、定着しないケースがあります。
(1)2024年4月適用の基準と特例に対応しているか
最初に確認すべき点は、2024年4月適用の改正改善基準告示に判定ロジックが対応しているかどうかです。1か月284時間・1年3,300時間といった上限値だけでなく、休息期間9時間の下限、宿泊を伴う長距離貨物運送の例外、分割休息などの特例まで判定できるかを確認します。
労使協定による拘束時間の延長や、自社の起算日を設定できるかも重要です。設定が固定されている製品では、自社の協定内容と異なる基準で判定されてしまいます。
(2)実績データを自動で取得できるか
判定の精度は、入力される実績データの正確さに左右されます。ドライバーの手書き日報を事務員が転記する運用では、入力の手間と転記ミスの両方が発生します。
デジタコやスマートフォンアプリから運転・休憩・荷待ちの時刻を自動で取り込める製品であれば、入力作業を減らしながら記録の正確さを高められます。ドライバーにとって操作が簡単かどうかも、記録を定着させるうえで欠かせない観点です。
(3)違反を事前に防ぐアラート・配車連動があるか
月末に集計して違反に気付く運用では、その月の違反を取り消すことはできません。上限に近づいた時点で運行管理者に通知するアラート機能や、前日の終業時刻から翌日の始業可能時刻を算出して配車に反映する機能があると、違反を未然に防げます。
配車担当者と労務担当者が別の画面を見ている場合、判定結果が配車に反映されるまでに時間差が生じます。配車と労働時間管理を同じシステムで扱えるかどうかは、事前防止の実効性を大きく左右します。
(4)荷待ち・荷役時間を区分して記録できるか
荷待ちや荷役の時間は拘束時間に含まれるため、長時間の荷待ちが続くと改善基準告示の上限を超えやすくなります。厚生労働省も、長時間の荷待ちを発生させている疑いのある荷主に対し、労働基準監督署から要請を行う取り組みを進めています。
荷待ち・荷役・附帯作業を運転や休憩と区分して記録できれば、どの荷主・どの着地で時間が延びているかを把握できます。記録したデータを荷主への改善要請や待機料の請求の根拠として使えるかどうかも、選定時に確認したい点です。
(5)既存システムとの連携と複数拠点での運用に対応しているか
すでに勤怠管理システムや給与計算ソフト、基幹システムを使っている場合は、データを二重入力せずに連携できるかを確認します。連携できない場合、同じ実績を複数のシステムに入力する手間が発生し、数値の食い違いも起こりやすくなります。
複数の営業所を持つ事業者は、拠点ごとのデータを本社で一括確認できるか、クラウドで場所を問わず利用できるかも重要です。拠点ごとに別のファイルで管理していると、全社の違反状況を把握するまでに時間がかかります。
6.改善基準告示の管理ソフトを導入・運用する際の注意点
管理ソフトの判定結果は、入力ルールと初期設定が正しいことを前提にしています。導入時に社内ルールを整え、判定結果を運行計画の見直しにつなげる体制までつくることで、はじめて違反防止の効果が出ます。
(1)作業区分の入力ルールを統一する
休憩と荷待ちの区別は、判定結果を大きく左右します。荷待ち時間は労働時間であり休憩には当たらないため、ドライバーが荷待ちを休憩として記録すると、連続運転時間や休憩の判定が実態と食い違います。
遵守状況確認ソフトでも、運転と休憩の間で何も入力しなかった時間は「その他」の労働時間として補完される仕様です。どの作業をどの区分で入力するかを社内で文書化し、ドライバーに周知することが、正確な判定の前提になります。
(2)起算日や労使協定の内容を正しく設定する
1年の拘束時間は、事業者が定めた起算日から1年間で判定します。起算日や労使協定による延長の有無、延長する月の配分を正しく設定しないと、判定そのものが誤った基準で行われます。
例えば遵守状況確認ソフトでは、各月の拘束時間の上限の初期値が284時間となっており、そのままでは年間合計が3,300時間を超えてしまいます。そのため、年間上限に収まるよう月ごとの上限を調整することが操作説明書でも求められています。
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/001680418.pdf
(3)判定結果を配車・運行計画の見直しにつなげる
違反や努力義務の該当が判定されたら、発生した日付だけでなく原因まで分類して記録します。原因が長距離の運行設定にあるのか、特定の荷主での荷待ちにあるのか、特定のドライバーへの配車の偏りにあるのかによって、取るべき対策が異なるためです。
原因別に集計しておくと、運行ルートの見直しや中継輸送の検討、荷主への改善要請など、対策の優先順位を根拠をもって判断できます。判定結果を運行管理者だけで抱え込まず、配車担当者や営業担当者と共有する仕組みをあわせて整えます。
(4)予期し得ない事象の除外は記録とセットで運用する
事故や故障、災害などの予期し得ない事象に遭遇した場合は、その対応時間を1日の拘束時間や運転時間の判定から除くことができます。ただし除外できるのは、事象の発生と対応時間を客観的に確認できる場合に限られます。
ソフト上で除外の設定だけを行い、根拠となる記録が残っていないと、監督指導や監査の際に説明できません。除外を適用した運行ごとに、理由と対応時間、根拠となる記録を残す運用を徹底します。
7.まとめ
改善基準告示の管理ソフトは、ドライバーの労働実績を記録し、拘束時間・休息期間・運転時間・連続運転時間を告示の基準に照らして自動で判定するツールです。2024年4月の改正で判定の条件が複雑になったため、手作業やExcelでの管理では違反の見落としが起こりやすくなっています。
厚生労働省の遵守状況確認ソフトを使えば、現行基準での違反有無を無料で確認できます。ドライバーの人数が多い事業者や、配車段階で違反を未然に防ぎたい事業者は、実績データを自動で取り込み、配車と労働時間管理を一体で行える運行管理システムの導入を検討することが有効です。
五十鈴株式会社の「次世代運行管理システムAIR」は、ドライバーがスマートフォンで入力した動静情報をリアルタイムに集計し、勤務時間の超過をアラートで知らせながら、改善基準告示を守った配車計画の作成を支援します。待機・附帯時間の自動計算により、荷待ち時間を荷主への請求や交渉に活用することも可能です。改善基準告示への対応や運行管理業務の効率化をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。

